○紀の川市健康推進員設置要綱
平成27年6月11日
告示第78号
(設置)
第1条 市が実施するがん検診及び特定健康診査(以下「検診等」という。)並びに健康教室及び健康イベントを開催する事業(以下「健康づくり事業」という。)を推進し、支援することを目的に、紀の川市健康推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 推進員は、次の活動を行う。
(1) 受診勧奨活動 地域住民に検診等の受診の呼びかけを行う。
(2) 参加活動 健康づくり事業に参加する。
(3) 広報活動 地域住民に対し、健康づくり事業の開催案内の配布及び事業の必要性の説明を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な活動
(責務)
第3条 推進員は、その活動によって知り得た情報及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委嘱)
第4条 推進員は、和歌山県が定める健康推進員制度設置要綱第3条に規定する講習会を修了し、修了認定書を交付された者とし、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第6条 この庶務は、市民部健康推進課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日告示第119号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。