○紀の川市債権管理対策本部設置規則
平成28年2月10日
規則第8号
(設置)
第1条 市が保有する金銭債権(市税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・使用料及び貸付金等をいう。以下「市債権」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対する滞納整理に資するため、紀の川市債権管理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 市債権の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における市民の公平感を阻害することを考慮し、市債権を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し納付を促進するための特別措置を講ずることにより、市債権の徴収に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は会計管理者をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集して、その議長となる。
2 本部長が必要と認める場合は、本部会議に本部員以外の者の参加を求めることができる。
(所管事項)
第5条 本部は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 滞納者の法的措置に関すること。
(2) その他の滞納整理対策に関すること。
(検討部会)
第6条 本部の円滑な運営を図るため本部に次の検討部会を置く。
(1) 強制徴収公債権検討部会
(2) 非強制徴収公債権及び私債権検討部会
2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 検討部会の会議は、必要に応じて部会長が招集して、その議長となる。
5 部会長が必要と認める場合は、会議に関係職員を出席させ説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部及び検討部会に係る庶務は、総務部収納対策課で行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(紀の川市税等滞納整理対策本部設置規則の廃止)
2 紀の川市税等滞納整理対策本部設置規則(平成17年紀の川市規則第47号)は、廃止する。
附則(平成29年12月20日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日規則第48号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企画部長・財政課長・総務部長・税務長・税務課長・収納対策課長・市民部長・国保年金課長・福祉部長・社会福祉課長・高齢介護課長・こども課長・保育課長・農林商工部長・林務課長・建設部長・住宅政策課長・上下水道部長・上下水道経営課長・下水道課長・教育部長・教育総務課長 |
別表第2(第6条関係)
検討部会 | 部会長 | 部会員 |
強制徴収公債権検討部会 | 総務部長 | 財政課長 |
税務長 | ||
税務課長 | ||
収納対策課長 | ||
国保年金課長 | ||
社会福祉課長 | ||
高齢介護課長 | ||
こども課長 | ||
保育課長 | ||
下水道課長 | ||
非強制徴収公債権及び私債権検討部会 | 福祉部長 | 財政課長 |
収納対策課長 | ||
社会福祉課長 | ||
こども課長 | ||
保育課長 | ||
林務課長 | ||
住宅政策課長 | ||
上下水道経営課長 | ||
教育総務課長 |