○紀の川市地域おこし協力隊設置規則

平成28年2月25日

規則第10号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本市において、地域の活力を維持するため、担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、紀の川市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事する。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援

(3) 農林業の振興に係る支援

(4) 観光業の振興に係る支援

(5) 地域ブランドの振興に係る支援

(6) その他地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資する活動

(身分)

第3条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の要件)

第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 推進要綱に定める3大都市圏をはじめとする都市地域から紀の川市に住民票を異動させる者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに健康で、第2条の活動を意欲を持って誠実に遂行すると認められる者

(4) 次条で定める任用期間終了後、就業又は起業するなど引き続き紀の川市に生活の拠点を置く意思のある者

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中で任用された隊員の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとし、任用期間を1年と換算する。

2 任用期間は、最大3年まで再任することができるものとする。

(報告)

第6条 隊員は活動状況を配属課等へ報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する

(令和2年3月27日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀の川市地域おこし協力隊設置規則

平成28年2月25日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成28年2月25日 規則第10号
平成29年12月26日 規則第29号
令和2年3月27日 規則第29号