○紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成28年3月25日

条例第6号

紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成18年紀の川市条例第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、障害者地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市が行う地域生活支援事業は、次のとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付等事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 生活支援事業

(12) 自動車改造助成事業

(13) 自動車操作訓練助成事業

(14) 巡回支援専門員整備事業

(15) 訪問入浴サービス事業

(事業の実施)

第3条 前条第8号第10号及び第11号の事業を実施する地域生活支援事業に係るサービス(以下「支援サービス」という。)を行う事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の指定を受けるものとする(以下「指定事業者」という。)

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するとともに指定事業者に通知する。

(事業の利用手続等)

第4条 第2条第5号第6号第8号第10号から第13号まで及び第15号の事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者は、規則で定める申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、承認の決定に条件を付することができる。

(地域生活支援給付)

第5条 前条の規定に基づき事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、第2条第6号第8号第10号第11号及び第15号の事業を利用したときは、その要した費用等について、当該利用者に対し地域生活支援給付(以下「支援給付」という。)を支給するものとする。ただし、第2条第6号の支援給付は、日常生活用具を給付することにより行う。

2 市長は、利用者が支援サービスを利用したときは、当該利用者が指定事業者に支払うべき支援サービスに要した費用について、当該利用者に代わり、指定事業者に支払うことができる。

3 市長が前項の規定による支払を行ったときは、利用者に対し支援給付の支給を行ったものとみなす。

(利用者負担及び利用者負担等の上限)

第6条 利用者が第2条第6号第8号第10号第11号及び第15号の事業を利用したときは、規則で定めるところによりその費用の一部を負担(以下「利用者負担」という。)しなければならない。

2 前項に規定する利用者負担の上限月額又は上限利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第6号の事業を利用したときの利用者負担の上限月額 別表第1に定める額

(2) 支援サービスを利用したときの利用者負担の上限月額 別表第2に定める額

(3) 第2条第15号の事業を利用したときの上限利用回数 週2回かつ月9回

(利用者負担の減免)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により利用者負担が困難であると認められるときは、前条の利用者負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定するものとする。

(高額地域生活支援給付費)

第8条 利用者が、複数の支援サービスを利用し、又は複数の指定事業者の支援サービスを利用したことにより、同一の月に受けた支援サービスの利用者負担の合計額が、別表第2に規定する利用者負担の上限月額を超えるときは、当該利用者に対し、当該利用者負担の上限月額を超えた額を、高額地域生活支援給付費として支給する。

2 同一世帯に支援サービスを利用する利用者が複数いる場合は、当該利用者の利用者負担の合計額が、別表第2に規定する利用者負担の上限月額を超えるときは、当該利用者の代表となる者に対し、当該利用者負担の上限月額を超えた額を、高額地域生活支援給付費として支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の事業の利用分から適用し同日前の事業の利用分については、なお従前の例による。

(紀の川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 紀の川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年紀の川市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

世帯の収入状況

利用者負担の上限月額

生活保護及び低所得

生活保護受給世帯

世帯全員が市町村民税非課税の世帯

0円

一般

世帯全員が上記以外の世帯

37,200円

別表第2(第6条、第8条関係)

区分

世帯の収入状況

利用者負担の上限月額

障害者

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

障害者とその配偶者が市町村民税非課税の世帯

0円

一般1

障害者とその配偶者が市町村民税課税の世帯(所得割16万円未満)

9,300円

一般2

障害者とその配偶者が上記以外の世帯

37,200円

障害児

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

世帯員全員が市町村民税非課税の世帯

0円

一般1

世帯員全員が市町村民税課税の世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

一般2

世帯員全体が上記以外の世帯

37,200円

紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例

平成28年3月25日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)