○紀の川市障害者移動支援事業実施規則
平成28年3月25日
規則第29号
紀の川市障害者移動支援事業実施規則(平成18年紀の川市規則第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成28年紀の川市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、屋外での移動が困難な障害者(児)(第4条各号に規定する者をいい、以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び条例で使用する用語の例による。
(指定事業者)
第3条 条例第3条に規定する指定事業者の選定については、別に定める指定基準を満たす事業者を市長が指定する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、紀の川市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(小学校就学前児童を除く。)であって、福祉事務所長が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。ただし、法に基づく障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援の対象となる者は、原則としてそのサービスを優先して利用するものとし、入所施設又は共同生活援助施設に居住し、援護の実施者が紀の川市の者については、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で、次に掲げるいずれかの書類により同法第5条に規定する精神障害者であることが確認できるもの
ア 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
イ 精神障害を事由とする特別障害給付金(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。)を現に受けていることを証明する書類
ウ 政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証
エ 精神障害を有することが確認できる医師の診断書
(4) その他、福祉事務所長が特に必要と認める者
(事業内容及び形態)
第5条 事業の対象となる外出は、別表第1に定める範囲とする。ただし、原則として1日の範囲内で用務を終えることができるものに限る。
2 別表第2に定めるものは、この事業の対象としない。ただし、通学及び通所については、他の支援が得られない状況であって介護者及び保護者の出産、疾病、けが等でやむを得ない事情がある場合については、この限りでない。
3 事業形態については、障害者等1名に対し、1名又は2名の指定事業者の従業者(以下「従業者」という。)により提供される支援とし、原則として障害者等の自宅を起点及び終点とする。
(1) 申請者の属する世帯の収入等を申告する書類
(2) 生活保護受給証明書
(3) 中国残留邦人等支援給付受給証明書
(4) 障害年金又は遺族年金を受給していることが確認できる書類
(5) 介護保険被保険者証
(6) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(7) 福祉サービス受給者証
(8) 地域生活支援サービス受給者証
(9) 自立支援医療受給者証(精神通院)
(10) 障害児施設入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は措置決定通知書
(11) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 支給決定区分は次のいずれかとし、別表第3の基準に基づき確認する。
ア 移動支援(身体介護を伴う場合)
イ 移動支援(身体介護を伴わない場合)
(2) 第5条第3項に規定する障害者等に対しての従業者の必要人数を次により確認する。
ア 障害者等の身体的理由により1名の従業者による介護が困難である場合は2名
イ 障害者等の暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合は2名
(3) 申請者に必要な支給量を別表第4の基準に基づき確認する。
(4) その他、市長が特に必要と認める事項を確認する。
2 支給決定の有効期間は、前項の規定に基づく支給決定の日から起算して1年の範囲内とする。ただし、障害福祉サービスの支給決定又は障害児通所支援の支給決定を受けている者についての認定期間は、障害福祉サービス又は障害児通所支援の有効期間に準ずるものとする。
3 第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「支給決定障害者等」という。)が事業を利用しようとするときは、指定事業者に受給者証を提示し、契約を締結するものとする。
(更新申請)
第8条 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(変更申請)
第9条 支給決定障害者等が、申請内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業利用申請書(変更)(様式第4号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(不正利得の返還請求)
第12条 福祉事務所長は、偽りその他不正の行為により事業費の支給を受けた者があるときは、その者から、支給額の全額又は一部に相当する額を徴収することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の紀の川市障害者移動支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の事業の利用分から適用し、同日前の事業の利用分については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の紀の川市障害者移動支援事業実施規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に申請をした者について適用し、同日前に申請をした者については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 対象となる外出の種類 |
1 社会生活上必要不可欠な外出 | ア 金融機関等での手続又は相談 イ 日常生活上必要な買い物 ウ 理容院・美容院 エ 学校行事・PTA活動 オ 住居の取得・賃貸・維持管理に係る契約又は相談 カ その他アからオまでに準じる外出 |
2 余暇活動等社会参加のための外出 | ア 冠婚葬祭 イ 余暇・スポーツ・文化活動 ウ 参拝・墓参り・礼拝など社会的習慣 エ 地域における各種行事への参加 オ その他アからエまでに準じる外出 |
別表第2(第5条関係)
項目 | 対象としない外出の種類 |
1 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 | ア 収入を得ることを目的とした外出 イ その他アに準じる外出 |
2 社会通念上本制度の適用が適当でないと認められる外出 | ア 布教活動 イ 選挙活動 ウ 公序良俗に反することを目的とする場所 エ その他アからウまでに準じる外出 |
3 通年かつ長期にわたる外出 | ア 通学又は通所 イ 習い事 ウ その他ア及びイに準じる外出 |
別表第3(第7条関係)
項目 | 基準 | |
障害者 | 1 移動支援(身体介護を伴う場合) | 次のいずれにも該当する者 (1) 障害支援区分2以上に該当 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ次に掲げる状態のいずれか1つ以上に認定されていること。 ア 歩行 「全面的な支援が必要」 イ 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ウ 移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 エ 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 オ 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
2 移動支援(身体介護を伴わない場合) | 障害支援区分1以上で、前項の基準に満たない者 | |
障害児 | 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する項目の内容を勘案し、本表障害者の区分第1号に規定する基準に準ずる。 | |
別表第4(第7条関係)
対象者 | 支給量 | 備考 |
1 障害児(小学校就学前児童を除く。) | 25時間 | ※緊急時等やむを得ない場合又は夏休み等長期休暇の期間においては、1月当たり30時間の範囲で支給することができる。 |
2 障害者 | 30時間 | ※従業者が2名必要となる場合は、1月当たり60時間の範囲内で支給することができる。 |
別表第5(第11条関係)
サービス種類 | 所要時間が30分未満 | 所要時間が30分以上1時間未満 | 所要時間が1時間以上1時間30分未満 | 以降所要時間が30分増えるごと |
1 身体介護を伴う場合 | 2,340円 | 4,070円 | 5,900円 | 840円加算 |
2 身体介護を伴わない場合 | 810円 | 1,530円 | 2,290円 | 770円加算 |








