○紀の川市日中一時支援事業実施規則
平成28年3月25日
規則第30号
紀の川市日中一時支援事業実施規則(平成18年紀の川市規則第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成28年紀の川市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第10号に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障害者(児)(第4条に規定する者をいい、以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等を介護している家族に一時的な休息時間を提供することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び条例で使用する用語の例による。
(指定事業者)
第3条 条例第3条に規定する指定事業者の選定については、別に定める指定基準を満たす事業者を市長が指定する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、紀の川市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、福祉事務所長が日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認めた者とする。ただし、入所施設又は共同生活援助施設に居住し、援護の実施者が紀の川市の者については、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で、次に掲げるいずれかの書類により同法第5条に規定する精神障害者であることが確認できるもの
ア 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
イ 精神障害を事由とする特別障害給付金(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。)を現に受けていることを証明する書類
ウ 政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証
エ 精神障害を有することが確認できる医師の診断書
(4) その他、福祉事務所長が特に必要と認める者
(事業内容及び形態)
第5条 この事業は、次に掲げる形態で実施するものとする。
(1) 標準型 障害者等の活動の場を提供するため、障害者支援施設等において実施
(2) 遷延性意識障害型 医師により遷延性意識障害の診断を受けた障害者等に対して、医療機関において実施
(3) 重症心身障害型 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している重症心身障害者等に対して、療養介護及び重症心身障害児施設等において実施
(1) 申請者の属する世帯の収入等を申告する書類
(2) 生活保護受給証明書
(3) 中国残留邦人等支援給付受給証明書
(4) 障害年金又は遺族年金を受給していることが確認できる書類
(5) 介護保険被保険者証
(6) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳
(7) 福祉サービス受給者証
(8) 地域生活支援サービス受給者証
(9) 自立支援医療受給者証(精神通院)
(10) 障害児施設入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は措置決定通知書
(11) その他、福祉事務所長が必要と認める書類
2 支給決定の有効期間は前項の規定に基づく支給決定の日から起算して1年の範囲内とする。ただし、障害福祉サービスの支給決定又は障害児通所支援の支給決定を受けている者についての有効期間は、障害福祉サービス又は障害児通所支援の有効期間に準ずるものとする。
3 第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「支給決定障害者等」という。)が事業を利用しようとするときは、指定事業者に受給者証を提示し、契約を締結するものとする。
(併給関係)
第8条 この事業の利用については、法に基づく生活介護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援と同日の利用は原則として認めないものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 この事業を利用している時間は、法に基づく居宅介護は利用できないものとする。
(更新申請)
第9条 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(変更申請)
第10条 支給決定障害者等が、申請内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業利用申請書(変更)(様式第4号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(不正利得の返還請求)
第13条 福祉事務所長は、偽りその他不正の行為により事業費の支給を受けた者があるときは、その者から、支給額の全額又は一部に相当する額を徴収することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の紀の川市日中一時支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の事業の利用分から適用し、同日前の事業の利用分については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
障害種別 | 提供時間 | 区分A | 区分B | 区分C | 遷延性意識障害 | 重症心身障害 |
身体障害者 | 4時間未満 | 1,810円 | 1,620円 | 1,530円 | 3,440円 | ― |
4時間以上8時間未満 | 3,630円 | 3,240円 | 3,050円 | 6,880円 | ― | |
8時間以上 | 5,450円 | 4,860円 | 4,580円 | 10,320円 | ― | |
知的障害者 | 4時間未満 | 1,800円 | 1,620円 | 960円 | 3,440円 | 4,940円 |
4時間以上8時間未満 | 3,600円 | 3,240円 | 1,910円 | 6,880円 | 9,880円 | |
8時間以上 | 5,410円 | 4,860円 | 2,870円 | 10,320円 | 14,830円 | |
精神障害者 | 4時間未満 | 1,600円 | ― | ― | ||
4時間以上8時間未満 | 3,210円 | ― | ― | |||
8時間以上 | 4,820円 | ― | ― | |||
障害児 | 5,170円(一律) | |||||
備考
1 表中の区分は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者
ア 区分A 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、かつ、障害支援区分5~6の者
イ 区分B 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、かつ、障害支援区分3~4の者
ウ 区分C ア及びイに該当しない程度
(2) 知的障害者
ア 区分A 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、かつ、障害支援区分5~6の者
イ 区分B 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、かつ、障害支援区分3~4の者又は行動障害を有する者
ウ 区分C ア及びイに該当しない程度
2 指定事業者が食事提供のための体制を整えている場合は、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者について提供した場合は、1日につき420円を加算する。
3 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。
4 利用者に対して送迎を行った場合は、距離に関係なく片道につき540円を加算する。








