○紀の川市意思疎通支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成28年紀の川市条例第6号)第2条第5号の規定に基づく意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定め、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における「意思疎通支援者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 手話通訳者 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)別記6の4(2)アに規定する手話通訳者をいう。
(2) 要約筆記者 通知別記6の4(2)イに規定する要約筆記者をいう。
(3) 意思疎通支援者 手話通訳者、要約筆記者であって、第8条第3項の規定による登録を受けたものをいう。
(事業の内容)
第3条 福祉事務所長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 手話通訳者の派遣
(2) 要約筆記者の派遣
(3) 手話通訳者の設置
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事業
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、紀の川市とする。
(市の責務)
第5条 福祉事務所長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。
(手話通訳者の設置)
第6条 第3条第3号に規定する手話通訳者は、市役所又は支所に設置する。
(事業の委託及び監督等)
第7条 福祉事務所長は、第3条に規定する事業を福祉事務所長が適当と認めた法人等(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による福祉事務所長の監督を受け、福祉事務所長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者又は手話通訳者全国統一試験の合格者
(2) 前号で規定するものと同等と認められる者
(3) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者
(4) 前号で規定するものと同等と認められる者
(意思疎通支援者証)
第9条 福祉事務所長は、意思疎通支援者に紀の川市意思疎通支援者証(様式第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、5年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに紀の川市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに紀の川市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
6 福祉事務所長は、意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該意思疎通支援者の登録を取り消すことができる。この場合において、意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を福祉事務所長に返還しなければならない。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) その他、福祉事務所長が不適当と認めたとき。
(意思疎通支援者の責務)
第10条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣の対象者等)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、紀の川市内に居住する聴覚障害者等とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(派遣の内容等)
第12条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次に掲げる事項は除くものとする。
(1) 福祉事務所長が、社会通念上派遣することが適切でないと認める内容
(2) 福祉事務所長が、公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間)
第13条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、和歌山県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を和歌山県外に派遣することができるものとする。ただし、福祉事務所所長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することが困難な場合は、他市区町村の登録手話通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼することができる。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前5時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第14条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 第11条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)又はその者の家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるもの
2 意思疎通支援者の派遣を受けようとする申請者は、個人にあっては希望する日の7日、団体等にあっては30日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、紀の川市意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号。以下「派遣申請書」という。)により、福祉事務所長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 福祉事務所長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、紀の川市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第16条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費、交通費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第17条 福祉事務所長は、この告示に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(派遣の報償等)
第19条 福祉事務所長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報償費を意思疎通支援者等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、第13条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者の派遣を依頼したときは、別表に定める基準により報償費を依頼先に支払うものとする。
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第20条 福祉事務所長は、意思疎通支援者に対して、技術及び知識の向上に資する研修を開催するとともに、和歌山県等が開催する研修の開催情報を提供しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(紀の川市手話通訳者等派遣事業実施要綱の廃止)
2 紀の川市手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成18年紀の川市告示第132号)は、廃止する。
附則(平成31年3月29日告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
基準 | 金額 | |||
申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。別途打合せを行った場合はその時間を加算する。 | 意思疎通支援者等 | 1時間まで | 2,500円 | |
1時間を超えた場合、30分ごと | 1,250円 | |||
宿泊を伴う場合 | 紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)別表に規定する宿泊料と同額とする。 | |||
バス等を用いた1日研修 | 宿泊を伴う場合の半額とする。 | |||
手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合 | 報償費総額に100分の25を乗じた額(1円未満の端数がある場合は、切り上げる。) | |||
急病、災害等の緊急時において市が派遣を要請した場合 | 1回につき1,000円 | |||
自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した距離に係る交通費相当額は次のとおりとする(自家用車等を利用した場合に限る。)。 | 片道の距離 | 往復金額 | ||
10Km以内 | 200円 | |||
10~20Km以内 | 400円 | |||
20~30Km以内 | 600円 | |||
30~40Km以内 | 800円 | |||
40~50Km以内 | 1,000円 | |||
50~80Km以内 | 1,600円 | |||
80~100Km以内 | 2,000円 | |||
100Km超 | 3,000円 | |||
自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。) | |||
夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |