○紀の川市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年6月9日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(同条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金という。」)を予算の範囲内で支給し、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図ることにより、効果的にひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の学び直し及び安定した就業への取組を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の要件を全て満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) ひとり親家庭の親が、母子・父子自立支援プログラムの策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(4) 過去に給付金(本市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、本事業の支給対象者とすることができる。
(対象講座)
第3条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。
(給付金の種類)
第4条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合、支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合、支給するものとする。
(3) 合格時給付金 前号の給付金を受給した者が、対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合、支給するものとする。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の4を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は、受講開始時給付金の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の5を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額が12万5,000円を超える場合は、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は12万5,000円とし、4,000円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額を控除して得た額を合格時給付金の支給額とする。
(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の4を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合は、受講開始時給付金の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の5を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の合計額が25万円を超える場合は、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は25万円とし、4,000円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(市長が認めるものに限る。)の額に10分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が30万円を超える場合は、30万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額を控除して得た額を合格時給付金の支給額とする。
(事前相談の実施)
第6条 給付金の支給を希望する者は、講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。
(対象講座の指定申請等)
第7条 給付金の支給を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、受講開始日前に市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、本人の同意に基づき公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
2 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに講座指定の可否を決定するものとする。
(1) 受講開始時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
エ 対象講座指定通知書の写し
オ 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書の写し
(2) 受講修了時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
エ 対象講座指定通知書の写し
オ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
カ 受講施設の長が、申請者が支払った経費について発行した領収書の写し
(3) 合格時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
エ 対象講座指定通知書の写し
オ 文部科学省が発行する合格証書の写し
2 給付金の支給申請は、受講開始時給付金にあっては、受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金にあっては、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金にあっては、文部科学省が発行する合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 市長は、給付金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があると認めたときは、給付金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月22日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月15日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月31日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月30日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の紀の川市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和6年8月1日以後に指定を受ける対象講座の支給対象者の要件について適用し、同日前に指定を受ける対象講座の支給対象者の要件については、なお従前の例による。