○不利益処分についての審査請求に関する細則

平成28年8月2日

公平委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年紀の川市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査請求等の様式)

第2条 審査請求等に関する様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 規則第3条第3項の規定による代理人選任届(様式第1号)

(2) 規則第3条第3項の規定による代理人解任届(様式第2号)

(3) 規則第5条第1項の規定による審査請求書(様式第3号)

(4) 規則第5条第4項の規定による審査請求書記載事項変更届(様式第4号)

(5) 規則第8条第1項の規定による併合審査申請書(様式第5号)

(6) 規則第9条第2項の規定による代表者選任届(様式第6号)

(7) 規則第9条第2項の規定による代表者解任届(様式第7号)

(8) 規則第10条第1項の規定による答弁書(様式第8号)

(9) 規則第10条第2項の規定による反論書(様式第9号)

(10) 規則第10条第7項の規定による証拠申出書(様式第10号)

(11) 規則第10条第8項の規定による証人呼出状(様式第11号)

(12) 規則第10条第9項の規定による宣誓書(様式第12号)

(13) 規則第10条第10項の規定による口述書提出要求書(様式第13号)

(14) 規則第10条第10項の規定による口述書(様式第14号)

(15) 規則第10条第12項の規定による証拠書類提出要求書(様式第15号)

(16) 規則第14条第2項の規定による審査請求取下書(様式第16号)

(17) 規則第16条第3項の規定による審査終了通知書(様式第17号)

(18) 規則第19条第3項の規定による再審請求書(様式第18号)

この訓令は、平成28年8月2日から施行する。

(令和3年5月19日公平委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

不利益処分についての審査請求に関する細則

平成28年8月2日 公平委員会訓令第1号

(令和3年6月1日施行)