○不利益処分についての審査請求に関する細則
平成28年8月2日
公平委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年紀の川市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査請求等の様式)
第2条 審査請求等に関する様式は、次に掲げるところによるものとする。
(13) 規則第10条第10項の規定による口述書提出要求書(様式第13号)
(14) 規則第10条第10項の規定による口述書(様式第14号)
(15) 規則第10条第12項の規定による証拠書類提出要求書(様式第15号)
附則
この訓令は、平成28年8月2日から施行する。
附則(令和3年5月19日公平委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。