○紀の川市モモせん孔細菌病対策事業補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、モモせん孔細菌病の発病を抑えるため、紀の川市内に設置する防風ネットの導入に係る経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、これらの団体を主たる構成員とする協議会その他市長が認める団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が行う和歌山県次世代につなぐ果樹産地づくり事業に採択されたモモせん孔細菌病の対策用の防風ネットの導入に係る事業とする。

(交付の対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、紀の川市内に設置する防風ネットの導入に係る資材費及び請負工事費とする。

(2) 補助金は、前号に要する経費の6分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて得た額とする。

(3) 補助金の上限は、1園地当たり15万円とする。

(補助金交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条第3号の市長が必要と認める書類は、和歌山県次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金の交付決定の写し及びその関連書類とする。ただし、市長が認める場合は、関連書類の一部を省略させることができる。

(補助事業等の状況報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第10条の規定により市長が必要に応じて補助事業等の遂行状況について報告を求めた場合に、その状況を市長に報告しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第7条 規則第13条第3号の市長が必要と認める書類は、和歌山県次世代につなぐ果樹産地づくり事業補助金の額の確定通知の写し及びその関連書類とする。ただし、市長が認める場合は、関連書類の一部を省略させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月15日から適用する。

(平成30年1月30日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年4月4日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀の川市モモせん孔細菌病対策事業補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第114号

(令和6年4月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年12月22日 告示第114号
平成30年1月30日 告示第14号
平成31年3月26日 告示第47号
平成31年4月26日 告示第101号
令和6年4月4日 告示第63号