○紀の川市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年8月29日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、紀の川市に住む高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活を送れるよう、支え合いの地域づくり及び社会参加の活動を一体的に推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、紀の川市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できる者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この告示により実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 紀の川市支え合い地域づくり協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくために、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を配置する。
2 生活支援コーディネーターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地域の支援ニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起に関すること。
ア 地域に不足する生活支援等サービスの創出
イ 生活支援等サービスの担い手の養成及び研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
ア 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
ウ 関係者のネットワーク化
(4) 地域の支援ニーズ及び生活支援等サービスの提供主体の活動のマッチングに関すること。
(5) その他業務の実施に関して必要な事項
3 生活支援コーディネーターは、地域における支え合い活動又は生活支援等サービスの提供実績のある者であって、コーディネート業務を適切に行うことができ、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体)
第5条 市長は、定期的な情報共有及び連携並びに協働による資源開発等を推進することを目的として、紀の川市支え合い地域づくり協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体は、前項の目的を推進するために、次に掲げる取組を行う。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域の支援ニーズ及び資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の策定に関すること。
(4) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけに関すること。
(協議体の委員等)
第6条 協議体の委員は、生活支援コーディネーター、地縁組織に属する者、紀の川市社会福祉協議会職員、紀の川市職員その他市長が必要と認める者で、地域の実情に通じたものの内から市長が委嘱する。
2 協議体に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を統括し、協議体を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(秘密の保持)
第7条 生活支援コーディネーター及び協議体の構成員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。