○紀の川市職員の職の設置及び職務等に関する規則
平成29年12月1日
規則第19号
紀の川市職員の職の設置に関する規則(平成19年紀の川市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長事務部局に勤務する職員及び技能労務職員の職、職の設置及び職務の権限に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次の各号に掲げるいずれかの職をもって充てる。
(1) 理事
(2) 部(公室)長
(3) 審議監
(4) 技監
(5) 次長
(6) 考査監
(7) 税務長
(8) 課長
(9) 副課長
(10) 専門監
(11) 支所長
(12) 副支所長
(13) 出張所長
(14) 所長
(15) 副所長
(16) センター長
(17) 館長
(18) 室長
(19) 班長
(20) 副班長
(21) 主幹
(22) 専門員
(23) 主任
(24) 副主任
(25) 主査
(26) 副主査
(27) 主事
(28) 技師
(29) 保健師
(30) 看護師
(31) 保育士
(32) 栄養士
(33) 社会福祉士
(34) 手話通訳士(者)
(35) 発達相談員
(36) 検査員
(技能労務職員の職)
第3条 技能労務職員の職は、次の各号に掲げるいずれかの職をもって充てる。
(1) 技能課長
(2) 所長
(3) 副所長
(4) 技能主任
(5) 技能副主任
(6) 技能主査
(7) 技能員
(職の設置)
第4条 紀の川市行政組織規則(平成17年紀の川市規則第2号。以下「行政組織規則」という。)別表第1に規定する部、課及び班に次のとおり職を置く。
(1) 部に部(公室)長
(2) 課に課長
(3) 班に班長
2 行政組織規則別表第1に規定する部に次長を置く。
3 行政組織規則第2条第2項に規定する内室に長を置く。
4 行政組織規則第2条第3項に規定する出先機関に長を置く。
5 行政組織規則第2条第3項に規定する出先機関のうち、収集事務所及び保育所に副所長を置く。
6 紀の川市福祉事務所設置条例(平成17年紀の川市条例第111号)に規定する紀の川市福祉事務所に長を置く。
7 紀の川市支所及び出張所設置条例(平成17年紀の川市条例第8号)第2条に規定する支所及び出張所に次のとおり職を置く。
(1) 支所に支所長及び副支所長
(2) 出張所に出張所長
8 行政組織規則別表第8に規定する課に課長を、班に班長を置く。
9 前各号に掲げる職のほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、理事、審議監、技監、考査監、税務長、副課長、専門監、副班長、主幹、専門員、主任、副主任、主査、副主査、主事等の職を置くことができる。
(職務権限)
第5条 理事の職務権限は、別に定める。
2 部(公室)長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 審議監、技監、考査監及び税務長は、上司の特命を受け、所掌事務に従事し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。
4 次長は、部(公室)長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 副課長及び専門監は、上司の命を受け、所掌事務に従事し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。
7 支所長及び出張所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 副支所長は、支所長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 副所長は、所長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
11 センター長、館長及び室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
12 班長及び主幹は、課長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
13 副班長及び専門員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
14 主任、副主任、主査、副主査、主事等は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。