○紀の川市産前産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が抱える妊娠、出産及び子育てに関する悩みについて、保健師、助産師、看護師、地域の子育て経験者等(以下「保健師等」という。)が家庭訪問等により必要な相談支援を実施することにより、妊産婦の悩み、不安及び家庭並びに地域での孤立感の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産前産後サポート事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、身近に相談できる者がいない支援を受けることが適当と判断される妊婦及びおおむね生後1年までの乳児をもつ産婦並びにその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 妊産婦等の悩み及び相談への対応

(2) 産前産後の心身の不調に関する相談への支援

(3) 育児に関する相談、助言又は指導

(4) 子育てに関する情報提供及び関係機関等との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が特に必要と認める事業

(事業の種類及び実施方法)

第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める実施方法とする。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 保健師等が妊産婦等の自宅に赴く方法により、個別の相談に対応する。

(2) デイサービス(参加)型 公共施設等において、集団形式により、同じ悩み等を有する妊産婦等からの相談に対応する。

(遵守事項)

第5条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市産前産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第49号