○紀の川市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規則

平成30年8月17日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評定者)

第2条 評定者は、職員の所属長(以下「1次評定者」という。)及び職員の所属する部の部長(以下「最終評定者」という。)とする。ただし、評定者に事故があるとき又は市長が適当でないと認めるときは、市長が別に定める者を評定者とする。

(評定表)

第3条 職員の勤務評定は、評定表(様式第1号)により行う。

(評定の方法)

第4条 評定の期間は、条件付採用の期間とする。

2 1次評定者は、職員が条件付採用の日から5月を経過したときは勤務成績を評定し、前条に定める評定表を作成の上、最終評定者に送付しなければならない。

3 最終評定者は、1次評定者の行った勤務評定について誤り、不均衡等の調査を行い、これを再評価し、人事担当課長に報告しなければならない。

4 1次評定者及び最終評定者は、勤務評定とともに正式採用についての意見を付さなければならない。

5 人事担当課長は、報告を受けた評定表に基づき職員と面談を行い、意見を付して市長に報告しなければならない。

(報告)

第5条 1次評定者は、職員の勤務成績が良好でなく、又は職務に必要な適格性を欠くと認められるときは、前条の報告のほか、その都度、その具体的事項に前条第4項の意見を付し最終評定者に報告しなければならない。

(職員の異動による取扱い)

第6条 職員を他の評定者の所管に属する職務に異動させないものとするが、やむを得ず職員が異動した場合は、異動の前における1次評定者は、当該期間の勤務成績を評定し、その評定表を新たな1次評定者に引き継がなければならない。ただし、職員の勤務期間が1月に満たないときは、この限りでない。

2 新たな1次評定者は、第4条第2項に定める評定表の報告の際、前項により引き継いだ評定表を添付して最終評定者に送付しなければならない。

(採用の評定基準)

第7条 職員の正式採用の評定基準は、最終評定者の評定表における総合得点が60点以上である者とする。

2 前項に規定する総合得点が60点未満の職員については、紀の川市職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)において正式採用の可否を審査するものとする。

3 第1項の評定基準にかかわらず、人事担当課長が必要と認める職員は、委員会において審査するものとする。

(職員の採否)

第8条 市長は、職員の採否について、評定表及び委員会の報告に基づき、次に掲げるとおり決定するものとする。

(1) 職員の条件付採用期間中の勤務実績が良好であると市長が認めるときは、その期間終了の翌日に採用が正式のものとなるものとする。

(2) 職員の条件付採用期間中の勤務実績が良好でないと市長が認めるときは、免職するものとする。

(3) 前号の規定により免職するときは、その職員に対して免職通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第9条 職員を正式採用とするための職務遂行能力の実証が十分でないと市長が認めるときは、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

2 市長は前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、その職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(評定の厳正公平の保持)

第10条 評定者は、評定の目的を十分認識し、厳正公平にこれを行わなければならない。

(評定表の不開示)

第11条 評定表は、開示しないものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に採用された職員で、条件付採用期間が終了していない職員についても適用する。

(令和元年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

紀の川市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規則

平成30年8月17日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)