○紀の川市訪問入浴サービス事業実施規則

平成31年3月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成28年紀の川市条例第6号)第2条第13号に規定する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める肢体不自由1級の身体障害を有する者のうち両上肢及び両下肢のいずれにも障害が認められるもの及びこれに準ずると福祉事務所長が認めたものであって、事業の利用を図らなければ入浴が困難な市内に住所を有する在宅のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 介護保険制度等による入浴サービスの給付を受けることができる者

(2) 感染症疾患を有し、他人に感染させるおそれがある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者

(4) その他、事業の利用について、福祉事務所長が適当でないと認める者

(事業の委託)

第3条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は介護保険法(平成9年法律第123号)第70条に規定する指定居宅サービス事業所(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(サービス提供従事者)

第4条 事業の提供に当たる従事者(以下「従事者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人

(2) 介護職員 2人

2 前項の規定にかかわらず、対象者の身体の状況が安定していること等から、入浴により対象者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、主治医の意見を確認した上で同項第1号の従事者に代えて同項第2号の従事者を充てることができる。

(事業内容等)

第5条 事業は、従事者が対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う方法で実施するものとする。

2 従事者は、サービス提供時に対象者の病状に急変が生じた場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が指定した協力医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(利用申請及び決定等)

第6条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、第3号から第7号までは該当者のみとし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 診療情報提供書(診断書)(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 申請者の属する世帯全員の課税証明書

(4) 生活保護受給証明書

(5) 中国残留邦人等支援給付受給証明書

(6) 身体障害者手帳

(7) その他、福祉事務所長が必要と認める書類

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、利用の適否の決定を行い、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に訪問入浴サービス事業利用決定通知書を提示し、事業の利用について契約を結ぶものとする。

(有効期間)

第7条 前条第2項の規定による決定の有効期間は1年とし、継続して利用を希望する場合は当該有効期間満了の1月前までに再度申請しなければならない。

(事業の利用に当たっての遵守事項)

第8条 利用者及びその家族等は、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第2条の対象者の要件を欠くに至ったとき。

(事業の利用中止)

第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止することができる。

(1) 利用日当日の健康チェックの結果、入浴が心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) その他、事業の利用について、福祉事務所長が適当でないと認めたとき。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料として、利用回数に別表の基準額を乗じて得た額の1割を負担し、事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯に属する者の利用料は、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 生活保護世帯 全額

(2) 市民税非課税世帯 利用料の2分の1

(事業者の責務)

第11条 事業者は、事業の提供に際して次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の人権を尊重し、事業を円滑に実施するとともに、職務上知り得た事実を第三者に漏らさないこと。

(2) 個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に努めること。

(3) 従事者の資質向上のため、研修の機会を確保すること。

2 事業者は、第三者への個人情報の漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに福祉事務所長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、事業に係る記録、経費等に関する必要な帳簿等を整備し、当該事業終了の日から5年間保管しなければならない。

(調査)

第12条 福祉事務所長は、事業者に対し、業務の内容を調査することができる。

2 事業者は、福祉事務所長が前項の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 紀の川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年紀の川市規則第59号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和3年7月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

事業区分

基準額

入浴

12,500円

清拭又は部分入浴

8,400円

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紀の川市訪問入浴サービス事業実施規則

平成31年3月26日 規則第24号

(令和6年6月25日施行)