○紀の川市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、家族等から家事又は育児の支援がなく、育児不安が強く、育児支援を必要とする母子を対象に、産後も安心して子育てができる支援体制を整備することを目的とした産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施及び委託)

第2条 事業は、市長が事業を適正に実施できると認めた医療機関等の事業所(以下「事業所」という。)又は保健師若しくは助産師(以下「保健師等」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、紀の川市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する母子とする。ただし、入院治療を必要とする場合又は事業の利用が困難であると認められる場合は事業の対象者としない。

(1) 家族等から産後の支援を受けることができない場合

(2) 産後に心身の不調、育児不安等がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認めた場合

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 宿泊型 産後の身体的機能の回復について不安があり、又は育児不安が強く保健指導が必要な場合に事業所に宿泊させ、食事の提供、保健指導等を実施するもの

(2) デイサービス型 育児等に不安がある場合に事業所に通所させ、保健指導等を実施するもの

(3) 訪問型 育児等に不安がある場合に保健師等が対象者の居宅を訪問し、保健指導等を実施するもの

2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理並びに生活面の指導及び相談

(2) 乳房ケア

(3) 授乳、沐浴等の育児指導

(4) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

(5) その他、必要とする保健指導及び相談

(事業の利用可能期間等)

第5条 事業の利用可能期間等は、1回の出産につき次のとおりとする。

(1) 宿泊型 産後おおむね1年以内の母子で、利用単位は午前10時から翌日午前10時までを1日とし、利用できる日数は通算6日を限度とする。

(2) デイサービス型 産後おおむね1年以内の母子で、利用単位は4時間以内を1回とし、利用できる回数は通算10回を限度とする。

(3) 訪問型 産後おおむね1年以内の母子で、利用単位は3時間以内を1回とし、利用できる回数は通算10回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が母子の状況により引き続き事業を利用する事が必要と認める場合は、事業の利用期間等を延長することができる。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、紀の川市産後ケア事業(宿泊型)利用申請書(様式第1号)、紀の川市産後ケア事業(デイサービス型)利用申請書(様式第2号)又は紀の川市産後ケア事業(訪問型)利用申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業所の利用可能状況等を確認し、利用の可否を決定したときは、紀の川市産後ケア事業(宿泊型)利用承認等通知書(様式第3号)、紀の川市産後ケア事業(デイサービス型)利用承認等通知書(様式第4号)若しくは紀の川市産後ケア事業(訪問型)利用承認等通知書(様式第4号の2)又は紀の川市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業所への受入依頼)

第8条 市長は、前条において申請者に利用の承認をしたときは、受入事業所を選定し紀の川市産後ケア事業(宿泊型)受入依頼書(様式第6号)又は紀の川市産後ケア事業(デイサービス型)受入依頼書(様式第7号)により受入事業所に通知するものとする。

(事業の実施報告及び委託料の支払)

第9条 第2条の規定に基づき事業を委託する場合、委託内容、実施報告及び委託料については、別途締結する紀の川市産後ケア業務委託契約書に定めるとおりとする。

(自己負担額)

第10条 申請者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「自己負担額」という。)別表に定めるとおり負担しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する自己負担額を、利用した事業所に直接支払わなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(紀の川市産後ケア事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示による改正後の紀の川市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第7条の規定による利用の承認を受けた者について適用し、同日前に承認を受けた者については、なお従前の例による。

(紀の川市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この告示による改正後の紀の川市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象者が受けた事業について適用し、同日前に受けた事業については、なお従前の例による。

(令和6年2月9日告示第9号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

事業種別

世帯区分

申請者自己負担額

宿泊型

住民税課税世帯

1日につき 3,000円

住民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

デイサービス型

住民税課税世帯

1回につき 500円

住民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

訪問型

住民税課税世帯

1回につき 500円

住民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

0円

備考 申請時の世帯員の前年所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)で世帯区分を決定する。

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紀の川市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)