○紀の川市議会議員政治倫理条例
令和元年9月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託に応えるため、紀の川市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の意識の向上及び確立に努め、もって健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、市民に対し、自ら進んで事実を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(2) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約(以下これらを「契約等」という。)に関し、個人又は特定の企業若しくは団体のために有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族若しくは議員自身が役員をしている企業若しくは団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店の契約等に関し、一切の関与をしないこと。
(4) 市職員の採用、昇任、降任及び人事異動に関し、働きかけをしないこと。
(5) 市職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(7) 国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている法人その他の団体(以下「補助法人等」という。)の代表者又は役員(以下「代表者等」という。)に就任したときは、その権限又は地位を利用することにより、国又は地方公共団体に対し当該団体に有利になるような働きかけをしないこと。
(8) 法令等を遵守し、議会及び委員会の決定事項並びに紀の川市議会運営の申し合わせ事項を誠実に守ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の奉仕者として、その品位及び名誉を損なう一切の行為をしないこと。
(政治倫理の宣誓)
第4条 議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓をしなければならない。
2 前項に規定する宣誓は、その任期の開始の日以後、最初に招集された議会の会議において、宣誓書に署名することにより行う。
(補助法人等の代表者等就任等の届出)
第5条 議員は、補助法人等の代表者等に就任したときは、その就任の日から30日以内に、議長にその旨を届け出なければならない。代表者等を退任したときも同様とする。
(調査請求の手続)
第6条 議員が、第3条に規定する政治倫理基準に違反するおそれがあると認められるときは、これを証する書面を添えて、議員定数の4分の1以上の議員の連署をもって、代表者から議長に対し調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。ただし、議会運営委員は、調査請求をすることができない。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、前条の調査請求を受けたときは、議会運営委員会に調査請求の適否を諮り、調査請求が適当と認められたときは、紀の川市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員の定数は、10人以内とし、議員の中から議長が選任する。
3 調査請求の対象となった議員(以下「調査対象議員」という。)及び調査請求をした議員は、審査会の委員になることができない。
4 審査会の委員は、当該事案の審査結果の報告が終了したときは、解任されるものとする。
5 審査会の委員は、審査の過程における情報等職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治倫理基準違反の審査等)
第8条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに政治倫理基準違反の存否の審査を審査会に付するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務等)
第9条 調査対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
2 審査会は、調査対象議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。
(議長への報告等)
第10条 審査会は、審査を終えたときは、審査結果について議長に報告するものとする。
(審査結果の措置)
第11条 議長は、審査会から報告を受けた審査結果を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる調査対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 第3条の規定を遵守させるため注意又は警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。