○紀の川市インターネット・モニタリング専門員の設置に関する規則
平成31年4月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市におけるインターネット上への人権問題及び差別全般にわたる悪質な書き込み等(以下これらを「差別書き込み等」という。)を監視することにより、全ての市民の人権が尊重される豊かなまちの実現を図るため、紀の川市インターネット・モニタリング専門員(以下「専門員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) インターネット上の差別書き込み等の監視に関すること。
(2) インターネット上の差別書き込み等の削除依頼に関すること。
(3) その他、所属長が特に必要と認める業務に関すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。