○紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職務の級に応じて適用する。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、知識又は経験の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号。以下「給与条例」という。)第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、紀の川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年紀の川市条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第9条 給与条例第21条第1項、第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与条例第22条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第22条第1項の勤務は、前条の規定により準用する給与条例第21条第1項及び次条の規定により準用する給与条例第23条の勤務には含まれないものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定め及び前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となったときはその日から、退職し、又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給しないとき、又は月の末日まで支給しないときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員(市長が規則で定める者を除く。)が給与条例第18条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第18条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、紀の川市職員の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が前項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間及びその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間及び割り振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第25条(第1項後段、第3項及び第5項を除く。)から第25条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定め及び前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第24条 特殊勤務手当条例第2条第3号及び第4号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第27条 給与条例第14条の2(第3号及び第5号を除く。)の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀の川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の市長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀の川市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀の川市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の紀の川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第6条の規定による改正前の紀の川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第8条の規定による改正前の紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の市長給与条例、改正後の任期付条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において紀の川市職員の給与に関する条例別表第1の給料表(一)の適用を受けていた職員及び紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 |
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 |
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 |
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 |
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 |
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 |
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 |
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 |
94 | 299,400 | 348,800 | |
95 | 299,700 | 349,200 | |
96 | 300,100 | 349,500 | |
97 | 300,300 | 349,800 | |
98 | 300,600 | 350,200 | |
99 | 301,000 | 350,600 | |
100 | 301,400 | 351,000 | |
101 | 301,600 | 351,500 | |
102 | 301,900 | 351,900 | |
103 | 302,200 | 352,300 | |
104 | 302,500 | 352,700 | |
105 | 302,700 | 353,200 | |
106 | 303,000 | 353,600 | |
107 | 303,300 | 353,900 | |
108 | 303,600 | 354,200 | |
109 | 303,800 | 354,700 | |
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 相当高度な知識又は経験を必要とする職務 |