○紀の川市下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月20日
条例第15号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、本市に次の下水道事業を設置する。
(1) 紀の川市公共下水道事業
(2) 紀の川市農業集落排水事業
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和2年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 第1条に定める下水道事業(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 各事業の事業名称及び排水区域は、別表第1に定めるとおりとする。
3 農業集落排水事業における処理場の名称及び位置は、別表第2に定めるとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 各事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、各事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(紀の川市特別会計条例の一部改正)
2 紀の川市特別会計条例(平成17年紀の川市条例第53号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
(紀の川市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日において、前項の規定による改正前の紀の川市特別会計条例第1条第4号に規定する紀の川市公共下水道事業特別会計及び第5号に規定する紀の川市農業集落排水事業特別会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、紀の川市下水道事業の設置等に関する条例に基づく紀の川市下水道事業に帰属するものとする。
(紀の川市公共下水道事業基金条例の一部改正)
4 紀の川市公共下水道事業基金条例(平成17年紀の川市条例第87号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
(紀の川市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
5 紀の川市農業集落排水処理施設条例(平成17年紀の川市条例第158号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
(紀の川市公共下水道条例の一部改正)
6 紀の川市公共下水道条例(平成20年紀の川市条例第30号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
(延滞金の割合の特例)
7 当分の間、前項の規定による改正後の紀の川市公共下水道条例第31条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(紀の川市農業集落排水事業基金条例の一部改正)
8 紀の川市農業集落排水事業基金条例(平成22年紀の川市条例第30号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月27日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名称 | 排水区域 |
公共下水道事業 | 排水区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めた区域とする。 |
西山地区農業集落排水事業 | 紀の川市貴志川町西山、長原の一部 |
善田地区農業集落排水事業 | 紀の川市桃山町善田の一部 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
西山処理場 | 紀の川市貴志川町西山1347番地1 |
善田処理場 | 紀の川市桃山町善田741番地11、741番地12 |