○紀の川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月20日

規則第17号

紀の川市一般職の臨時職員等の勤務条件等に関する規則(平成17年紀の川市規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年紀の川市条例第37号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

5 前項の割り振りの基準については、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条(第2項を除く。)の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条(第1項を除く。)の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、一般職の職員の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の紀の川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年紀の川市規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条(第1項を除く。)又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、一般職の職員の例による。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、毎年度4月1日に別表第1に掲げる任用期間(一般職の職員の期間を含む。)に応じ、同表に定める日数の年次有給休暇を付与する。ただし、任用の日から6箇月未満の会計年度任用職員にあっては、6箇月経過後に付与するものとする。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数があり、その全てを使用するときは、1分を単位とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第6号第11号第14号及び第15号に掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が、選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間

(4) 妊娠中の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬祭のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内において必要と認められる期間

(6) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の5月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され、又は隔離された場合 必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内で必要と認められる期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(9) 会計年度任用職員が、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第3条第3項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第10号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第7号及び第9号から第12号までに掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 妊娠中の会計年度任用職員が請求した場合で、当該会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認められる時間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(6) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第3に定める期間

(10) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第12号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの

(11) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が市長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(12) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

3 前項第4号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(休暇の承認等)

第13条 休暇の承認、請求等の手続については、一般職の職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第14条 前3条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、一般職の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(任用手続)

第15条 会計年度任用職員の任用を必要とする各課等の長は、書面によりその旨任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、任用を決定したときは、その旨を書面により、被任用者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による任用通知後において、任命権者は被任用者から、承諾する旨の書面を徴するものとする。

4 前3項の規定は、任用期間の更新及び再度の任用においても同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、任用の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(任用期間の更新)

第16条 市長は、会計年度任用職員の任用期間の満了の際、特に必要があると認めるときは、その任用期間を当該会計年度の末日までの期間の範囲内で更新することができる。

2 前項に定める任用期間の更新は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって勤務を遂行すると認められること。

(3) 業務遂行に当たっての法令等の遵守ができていると認められること。

(退職)

第17条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。

(1) 任用期間及び更新期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

(3) 死亡したとき。

(免職)

第18条 市長は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 定数の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合

(4) 刑事事件に関し、逮捕及び起訴された場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が免職に相当すると認める場合

2 市長は、前項各号により会計年度任用職員を免職にする場合は、労働基準法第20条に基づき解雇予告を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、分限処分及び懲戒処分に関し必要な事項は、法第28条及び第29条の定めるところによる。

(社会保険及び災害補償)

第19条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

2 会計年度任用職員の業務上又は通勤に伴う災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県市町村総合事務組合条例で定められた補償がなされるよう措置する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、一般職の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として引き続き勤務する場合の年次有給休暇の付与日数の算定に当たっては、その在職した期間を任用期間に含むものとする。

(紀の川市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 紀の川市職員の育児休業等に関する規則(平成17年紀の川市規則第33号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市職員の給与に関する規則の一部改正)

4 紀の川市職員の給与に関する規則(平成17年紀の川市規則第34号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市職員倫理規則の一部改正)

5 紀の川市職員倫理規則(平成24年紀の川市規則第17号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

6 紀の川市職員の退職管理に関する規則(平成28年紀の川市規則第25号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規則の一部改正)

7 紀の川市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規則(平成30年紀の川市規則第35号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和3年4月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(紀の川市会計年度任用職員の給与の決定基準及び支給等に関する規則の一部改正)

2 紀の川市会計年度任用職員の給与の決定基準及び支給等に関する規則(令和元年紀の川市規則第16号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和3年12月22日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(紀の川市会計年度任用職員の給与の決定基準及び支給等に関する規則の一部改正)

2 紀の川市会計年度任用職員の給与の決定基準及び支給等に関する規則(令和元年紀の川市規則第16号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日数

任用期間

1年以下

1年超え2年以下

2年超え3年以下

3年超え4年以下

4年超え5年以下

5年超え6年以下

6年超え

5日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 1週間の勤務日数が5日の欄には、1週間の勤務日が4日以下かつ勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員を含む。

別表第2(第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等を継承する場合は、1親等の直系血族に準ずる。

別表第3(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

紀の川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月20日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月20日 規則第17号
令和3年4月23日 規則第35号
令和3年12月22日 規則第85号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第24号
令和6年3月4日 規則第11号