○紀の川市下水道事業会計規則
令和2年2月14日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条)
第3節 帳簿の記載及び照合(第10条―第13条)
第4節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第26条)
第2節 支出(第27条―第46条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)
第5章 物品(第52条―第55条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第56条)
第2節 取得(第57条―第65条)
第3節 管理及び処分(第66条―第69条)
第4節 減価償却(第70条―第73条)
第5節 固定資産の評価(第74条・第75条)
第7章 リース会計に係る特例(第76条・第77条)
第8章 引当金(第78条・第79条)
第9章 報告セグメント(第80条)
第10章 予算(第81条―第86条)
第11章 決算(第87条―第90条)
第12章 契約(第91条―第93条)
第13章 雑則(第94条―第96条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、紀の川市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定め、下水道事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって下水道事業の健全な発達に資することを目的とする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道経営課長とする。
(1) 下水道使用料 100万円
(2) その他の収納金 1,000万円
4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを紀の川市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを紀の川市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類等)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
5 重複、過誤その他の理由により、取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正のための伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 上下水道経営課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入・調定伝票一覧表
(6) 現金預金出納簿
(7) 経過勘定整理簿
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
2 帳簿は、上下水道経営課長が整理し、保管しなければならない。
3 上下水道経営課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿又は補助簿を設けることができる。
第3節 帳簿の記載及び照合
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 電算処理による会計伝票は、当該会計伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第4節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、出資金、国庫補助金、県補助金、負担金、他会計繰入金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、基金積立金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 上下水道経営課長及び下水道課長(以下「上下水道経営課長等」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、調定伺書兼振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、調定伺書兼収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道経営課長等は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入・調定伝票一覧表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 上下水道経営課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、現金取扱員が集金により収納する場合は、納入通知書又は口頭による納入通知の後直ちに徴収をすることができる。
(口座振替の方法による納入)
第18条 口座振替の方法により納付しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、紀の川市水道・下水道料金預貯金口座振替依頼(自動払込利用申込)書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出し、その確認を得た後、紀の川市水道・下水道料金預貯金口座振替依頼(自動払込受付通知)書を市長に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、口座振替の方法により収納したときは、直ちに下水道事業の預金口座へ振り替えなければならない。
4 申請者の預金口座が解約されたとき、又は預金残高が納入通知書の額より少ないときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、速やかにその旨を市長及び申請者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、口座振替の方法による納入に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(納入通知書の再発行)
第19条 上下水道経営課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。この場合の納期日は、最初に発行された納入通知書の納期日によるものとする。
(領収書の交付)
第20条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納入者については、「水道料金・下水道使用料口座振替済のお知らせ」をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記帳した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第22条 上下水道経営課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入・調定伝票一覧表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 上下水道経営課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券支払拒絶等)
第25条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者及び現金取扱員から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者及び現金取扱員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道経営課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入・調定伝票一覧表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道経営課長等は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入・調定伝票一覧表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 上下水道経営課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 上下水道経営課長等は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支出伝票の発行)
第28条 上下水道経営課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、市長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道経営課長は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費
(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費
2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償
(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費
(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費
(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料
(7) 供託金
(8) 申請、検査及び試験における手数料及び登録料
(9) 補償金及び賠償金
(10) 事業運営上必要な釣銭資金
(概算払の範囲)
第30条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 損害賠償金
(3) 概算払によらなければ契約し難い委託料
(前金払の範囲)
第31条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 打切旅費
(2) 有価証券保管料
(3) 定期証明依頼物の代価
(4) 保険料
(5) 研究会、講習会その他これらに類する会合の場合において前金で支払を必要とする経費並びに申請、検査及び試験における手数料及び登録料であって前金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの
(6) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額
(8) 弁護士に対して支払う報酬
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第32条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道経営課長等は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道経営課長等に提出しなければならない。
3 上下水道経営課長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第33条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道経営課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第35条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、紀の里農業協同組合本所とする。
(口座振替手続等)
第36条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知し、又は口座振替依頼書により通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支出事務の委託)
第37条 第33条の規定は、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第38条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 債権者が法人であるときの領収書には、法人であることを証する印鑑は省略し、代表者の受領印の押印により支払をすることができる。
(支払小切手の整理)
第43条 上下水道経営課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道経営課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第45条 上下水道経営課長は、下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第46条 上下水道経営課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したことを確認した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第47条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第49条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第50条 会計管理者は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第52条 上下水道経営課長等は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第65条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 上下水道経営課長等は、前項の規定により物品を購入したときは、遅滞なく検収をしなければならない。
(物品の管理)
第53条 上下水道経営課長等は、材料、消耗工具、器具及び備品並びに消耗品のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道経営課長等は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第54条 上下水道経営課長等は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第55条 上下水道経営課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第56条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
キ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ク 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第57条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第58条 上下水道経営課長等は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第59条 上下水道経営課長等は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第60条 上下水道経営課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第61条 上下水道経営課長等は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第62条 上下水道経営課長等は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第63条 上下水道経営課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道経営課長等は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第64条 上下水道経営課長等は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道経営課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第65条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 上下水道経営課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第66条 上下水道経営課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第67条 上下水道経営課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第68条 上下水道経営課長等は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第69条 上下水道経営課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第70条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(リース資産の減価償却の方法)
第71条 第56条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によって、取得の当月から行う。
(特別償却率)
第72条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第73条 上下水道経営課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第74条 上下水道経営課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第75条 上下水道経営課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道経営課長等は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第7章 リース会計に係る特例
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)
第76条 施行規則第55条第1号の規定により、第56条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)
第77条 施行規則第55条第3号の規定により、第56条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第78条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(引当金の計上方法)
第79条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第80条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紀の川市公共下水道事業
(2) 紀の川市農業集落排水事業
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第81条 上下水道経営課長は、翌年度の予算原案作成方針を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への提出)
第82条 上下水道経営課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の定める提出日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第83条 上下水道経営課長等は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道経営課長等は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第84条 上下水道経営課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第85条 上下水道経営課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道経営課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第86条 上下水道経営課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第87条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道経営課長が行う。
(決算整理)
第88条 上下水道経営課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第78条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第89条 上下水道経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第90条 上下水道経営課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第12章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 施行令第21条の13第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
3 施行令第21条の13第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、市長に提出すること。
(5) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
(準用規定)
第93条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)第9章の規定(第152条の規定を除く。)を準用する。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第94条 上下水道経営課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第95条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第96条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
勘定科目表
収益的収入
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 責任技術者等登録・更新手数料 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの | |||
他会計繰入金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金 | |||
長期前受金戻入 | 施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
補助金長期前受金戻入 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
受贈財産評価額及び寄附金長期前受金戻入 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分及び償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
加入負担金長期前受金戻入 | 償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金・分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
その他長期前受金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
収益的支出
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 排水に係る管渠設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の共済組合費、社会保険料及び雇用保険料等並びに和歌山県総合事務組合負担金(退職手当) | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)等に基づいて支給する旅費 | |||
備消耗品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、施設管理等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱い、し尿処理、浄化槽法定検査、庁用車点検手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、電算機・自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 処理水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金、関係団体の会費負担金等 | |||
工事請負費 | 工事請負に要する費用 | |||
その他引当金繰入額 | 施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
処理場費 | 汚水の浄化に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
工事請負費 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金その他の業務に要する費用 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | 講師等の謝礼、報償金、奨励金等 | |||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料等 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
流域下水道維持管理負担金 | 流域関連公共下水道事業における流域下水道に対する負担金 | |||
減価償却費 | 施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権等の償却額 | |||
資産減耗費 | 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | ||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 材料等の売却原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
一般会計繰出金 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 汚水処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
ポンプ場用建物 | ポンプ場施設の建物 | |||
処理場用建物 | 処理場施設の建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 排水路その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管路、人孔、ます等の施設 | |||
ポンプ場施設 | 汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設 | |||
処理場施設 | 下水処理のための施設 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 電気設備並びに機械設備及びこれらの附属品 | |||
ポンプ場用電気設備 | ポンプ場施設の電気設備 | |||
処理場用電気設備 | 処理場施設の電気設備 | |||
ポンプ場用機械設備 | ポンプ場施設の機械設備 | |||
処理場用機械設備 | 処理場施設の機械設備 | |||
その他機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場用電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具工具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | ファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する権利 | |||
地上権 | 民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
減価償却累計額 | 無形固定資産に係る減価償却累計額 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 長期前払消費税 | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 上記以外の営業外未収入額 | |||
その他未収金 | 上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
繰入資本金 | 建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で繰戻しをしないもの | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
受贈財産評価額及び寄附金 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額及び償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | 1年以内に償還期限の到来する借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | 営業外の未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | 主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
受贈財産評価額及び寄附金 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額及び償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
加入負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金、分担金 | |||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
補助金 | ||||
受贈財産評価額及び寄附金 | ||||
加入負担金 | ||||
その他長期前受金 |