○紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱

令和2年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の人口減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、市内に居住しようとする若年層の住宅取得に対し、予算の範囲内において若者定住促進住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住所を有し、生活の本拠地とすることをいう。

(2) 居住 取得した住宅の所在地において、住民基本台帳に登録され、かつ、現に当該住宅に住むことをいう。

(3) 戸籍記載者 申請者と同じ戸籍に記載されている者をいう。

(4) 登記受付年月日 自己の名義で完了した住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記の受付年月日をいう。

(5) 転入者 転入により申請日以前2年の間に本市の住民基本台帳に登録された者で、転入前1年間に本市の住民基本台帳に登録されていないものをいう。

(6) 申請者 奨励金の交付を受けようとする者で、取得した住宅の持分比率が最も高いものをいう。ただし、同じ持分比率の者が他に存在する場合は、最も高い持分比率の者の中から住宅所有者の合意で選ばれたものをいう。

(交付の対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において市内に定住の意思を持って居住していること。ただし、取得した住宅に戸籍記載者が居住しており、申請者が転勤等のため取得した住宅に居住できず、かつ、転勤等の事情が解消された後に居住する予定である場合は、この限りでない。

(2) 登記受付年月日において45歳未満であること。

(3) 申請者及び取得した住宅に居住する世帯全員が、紀の川市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) この告示による奨励金の交付を受けていないこと。

(交付の対象住宅)

第4条 奨励金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の居住の用に供するため、工事請負契約又は売買契約により市内において取得(相続、贈与その他対価を伴わない事由により取得した場合又は改築の場合は除く。)した住宅

(2) 床面積(併用住宅においては、居住部分の床面積)が50平方メートル以上で、玄関、居室、台所、トイレ及び浴室を備え、自己の居住の用に供する住宅

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、30万円とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める金額を加算する。

(1) 申請日において、申請者世帯に、登記受付年月日において満16歳未満の者又は登記受付年月日後に出生した者が1人以上属する場合 10万円

(2) 申請日において、申請者世帯に転入者が1人以上属する場合 10万円

2 申請者が第3条第1号ただし書に該当する者である場合は、前項中「申請者世帯」とあるのは「居住している戸籍記載者」と読み替えるものとする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、登記受付年月日の属する年の4月1日から翌年1月31日までの間に、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の続柄が分かる住民票の写し。ただし、申請者が第3条第1号ただし書に該当する者である場合は、申請者の住民票及び居住している世帯全員の続柄が分かる住民票の写し。

(2) 各階の間取りが分かる平面図

(3) 建物登記簿の全部事項証明書

(4) 納税状況等調査同意書(様式第2号)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 住宅所有者全員の合意であることの証明書(様式第4号。申請者が第2条第5号ただし書に規定する合意で選ばれた者である場合に限る。)

(7) 居住要件緩和措置申立書(様式第4号の2。申請者が第3条第1号ただし書に該当する者である場合に限る。)

(8) 勤務地証明書(様式第4号の3。申請者が第3条第1号ただし書に該当する者である場合に限る。)

(9) 戸籍全部事項証明書(申請者が第3条第1号ただし書に該当する者である場合に限る。)

(10) その他、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前条第1項第2号に定める転入者加算を受けようとする場合は、該当する者の転入前1年間以上の住所を記載した戸籍の附票又は住民票の除票を前項の書類に添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、申請者から前条の申請書を受理した場合は、書類の審査及び必要な調査を行い、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第5号)又は紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(資格要件の変更及び欠格)

第8条 申請者は、前条の規定による交付の決定を受けた後、資格要件に変更が生じた場合にあっては紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金変更承認申請書(様式第7号)を、資格要件を欠いた場合にあっては紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金取下げ承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(資格要件の変更及び欠格の承認)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金変更承認通知書(様式第9号)又は紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金変更不承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 申請者は、市長から第7条の交付決定通知書を受けた場合は、30日以内に紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(交付)

第11条 市長は、申請者から前条の請求書を受けた場合は、奨励金を交付するものとする。

(状況の調査)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、奨励金の交付を受けた者が属する世帯の住民基本台帳の登録に関することについて、奨励金の交付を受けた者及びその世帯員に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、奨励金交付の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 申請日から起算して3年未満の間に、当該住宅を売却若しくは賃貸借したとき、又は世帯全員が市外に転出したとき。

(3) 奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この告示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金取消通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第14条 市長は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金返還命令書(様式第13号)により、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(交付台帳)

第15条 市長は、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金に関する台帳(様式第14号)を備えるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱第6条の規定に基づき申請のあった奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年8月30日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱第6条の規定に基づき申請のあった奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和6年12月11日告示第146号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年2月4日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱

令和2年3月27日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月27日 告示第24号
令和3年3月30日 告示第49号
令和3年9月16日 告示第164号
令和4年8月30日 告示第127号
令和6年12月11日 告示第146号
令和7年2月4日 告示第10号