○紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金交付要綱

令和2年3月26日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀の川市のスポーツ少年団指導員の資質及び指導力の向上を図るため、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格(以下「指導者資格」という。)の取得に要する費用の一部について紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる資格は、スポーツ少年団の理念を学んだ者としてスポーツ少年団に登録することができる指導者資格とする。

2 補助の対象となる者は、紀の川市スポーツ少年団に登録している者又は次年度に紀の川市スポーツ少年団への登録を予定している者とする。

(補助対象費用及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる費用は、指導者資格の登録に必要な初期登録手数料及び登録料とし、予算の範囲内で補助するものとする。

2 当該指導者資格取得に当たり他の補助金等の支給を受けた場合は、前項に規定する費用の額に不足する額を補助金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金交付申請書(様式第1号)に指導者資格の取得及び補助対象費用が確認できる書類の写しを添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一年度内に1人1回に限りこれを行うことができるものとする。

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請者に紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金交付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の交付決定者から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の趣旨に違反すると教育委員会が認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日教育委員会告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日教育委員会告示第9号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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紀の川市スポーツ少年団指導員資格取得費補助金交付要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)