○紀の川市青少年センターのセンター長、副センター長及び青少年指導員の設置に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第12号

紀の川市青少年センターのセンター長、副センター長及び青少年指導員に関する設置規則(平成21年紀の川市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市青少年センター(以下「センター」という。)に勤務するセンター長、副センター長及び青少年指導員(以下「指導員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用及び任期)

第2条 指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、学校教育、青少年教育、補導、指導等の実務を経験した者又はその能力があると認める者のうちから教育委員会が任用する。

2 指導員等の任期は1年以内とし、任用された日の属する年度の末日をもって終了する。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は再任することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 センター長及び副センター長の勤務日は、1週間について5日とする。

2 青少年指導員の勤務日は、1週間について5日の範囲において所属長が定め、勤務時間は1週について30時間の勤務とする。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、指導員等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀の川市青少年センターのセンター長、副センター長及び青少年指導員の設置に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第12号