○紀の川市釣銭資金取扱要領
令和2年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公金の収納事務の適正迅速な処理を図るため、釣銭に必要な現金(以下「釣銭資金」という。)の交付及び保管等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保管)
第2条 釣銭資金は、予算に計上することなく会計管理者保管に関わる歳計現金の一部を紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する出納員又は規則第4条に規定する分任出納員若しくは現金取扱員(以下「出納員等」という。)に保管させるものとする。
(交付金額)
第3条 会計管理者は、出納員等が取り扱う収納金額を考慮し、必要と認められる額を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 釣銭資金を必要とする出納員等は、釣銭資金交付申請書(様式第1号)により会計管理者に交付申請しなければならない。
(交付)
第5条 会計管理者は、前条の申請があった場合は、釣銭資金の交付の適否を審査し、適当と認めるときは、出納員等に釣銭資金を交付するものとする。
(受領)
第6条 出納員等は、前条の規定により釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金交付申請書の受領書に必要事項を記載するものとする。
(交付期間)
第7条 釣銭資金の交付期間は、第5条の規定により釣銭資金の交付を受けた日から当該日の属する会計年度の末日までとする。
(保管状況等の検査)
第8条 会計管理者及び出納員は、釣銭資金保管簿(様式第2号)を備えて、釣銭の保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、必要と認めるときは、釣銭の保管状況について検査し、又は報告を求めることができる。
3 会計管理者は、釣銭資金の保管状況等に誤りがある場合又は取扱いに適正を欠く場合は、直ちに適正な取扱いを命ずるものとする。
(返還)
第9条 出納員等は、釣銭資金の交付期間が満了したとき又は釣銭資金の必要がなくなったときは、速やかに釣銭資金返還書(様式第3号)に当該釣銭を添えて会計管理者に返還しなければならない。
(事故報告等)
第10条 釣銭資金に事故を生じたときは、規則第240条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定を適用する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日訓令第34号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。