○紀の川市職員の特殊勤務手当支給規程
令和2年6月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀の川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年紀の川市条例第50号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症処理手当)
第2条 条例第2条第1号に定める感染症処理手当は、感染症患者の救護又は保健所の指示により感染症の病原体の付着した物件の処理業務に従事した職員に対して支給するものとする。
2 前項に規定する感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第4項に規定する三類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。
3 第1項に規定する処理業務に従事する職員は、防護服、マスク、手袋その他の保健所が指示する防護用具を着用しなければならない。
(特殊勤務報告書)
第3条 所属長は、職員が特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事した場合には、市長が指定する日までに特殊勤務報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和5年5月8日訓令第23号)
この訓令は、令和5年5月8日から施行する。