○紀の川市債権管理条例

令和2年12月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市民負担の公平性の確保及び円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る市の債権(市税を除く。)のうち、当該債権の時効の消滅について時効の援用を要しないものをいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち強制徴収公債権以外のものをいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外のものをいう。

(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令又は条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等で定めるところに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、証明書発行手数料その他債権の性質上、市長が特に必要がないと認める市の債権については、この限りでない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第7条 公債権について前条の規定による督促を受けた者が、履行期限後にその納付額を納付する場合においては、当該納付金額にその履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(情報の共有)

第8条 市長は、市税及び強制徴収公債権について、履行期限までに履行されないときは、地方税法及び地方自治法第231条の3第3項その他法令の規定による滞納処分の執行のため、当該強制徴収公債権の管理に必要な範囲内において、次に掲げる当該債務者に関し市が保有する情報を相互に利用することができる。

(1) 債務者その他の市に対する納付の義務を負う者(以下この項において「債務者等」という。)の住所又は居所その他の債務者等を特定するために必要な情報

(2) 債務者等の電話番号その他連絡に必要な情報

(3) 債務者等の就業状況又は事業内容に関する情報

(4) 債務者等の収入、資産その他の財産に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、強制徴収公債権の賦課及び徴収に関し、市が保有する情報

2 市長は、非強制徴収債権について、第14条から第16条までに規定する措置を行おうとするときは、その措置に係る債務者の当該非強制徴収債権以外の市の債権に係る前項各号の情報を同一の実施機関(紀の川市個人情報保護法施行条例(令和5年紀の川市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

3 市長は、前2項の規定により利用し、又は収集した情報を当該債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により利用し、又は収集した情報を当該債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(延滞金及び損害賠償金の免除)

第9条 市長は、市の債権(市税を除く。)について第6条に規定する督促を受けた者が履行期限までに履行しなかったことにやむを得ない事由があると認めるときは、第7条に規定する延滞金又は私債権の履行の遅延に係る損害賠償金を免除することができる。

(強制執行等)

第10条 市長は、非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条の規定により徴収停止の措置をとる場合、第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(専決処分)

第11条 市長は、非強制徴収債権について、訴訟手続等(地方自治法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起、和解及び調停をいう。)により履行を請求する場合、市長の専決処分事項の指定について(平成18年3月28日議決)により処理することができる。

2 市長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第12条 市長は、非強制徴収債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当するとき、その他特に支障があると認めるときは、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 市長は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第16条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(以下これらを「当該債権等」という。)の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権等につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について相続人が限定承認をした場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価値が強制執行した場合の費用並びに当該債権等に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経過しても履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 第10条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権等について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 私債権の消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、債務者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないとき。

(6) 第14条第1号に該当する場合において、当該債権等につき、同条に規定する徴収停止の措置をとったとき。

(7) 第14条第2号及び第3号に該当する場合において、同条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過しても、なお履行の見込みがないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により当該債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

2 紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年紀の川市条例第60号)は、廃止する。

(紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、紀の川市諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南北志野財産区諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

4 南北志野財産区諸収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年紀の川市条例第223号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(紀の川市税条例の一部改正)

6 紀の川市税条例(平成17年紀の川市条例第54号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市介護保険条例の一部改正)

8 紀の川市介護保険条例(平成17年紀の川市条例第142号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市道路占用料徴収条例の一部改正)

10 紀の川市道路占用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第179号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市工業用水道事業給水条例の一部改正)

12 紀の川市工業用水道事業給水条例(平成17年紀の川市条例第189号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部改正)

13 紀の川市河北河南水道事業給水条例(平成17年紀の川市条例第193号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(池田財産区使用料徴収条例の一部改正)

14 池田財産区使用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第212号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(南北志野財産区使用料徴収条例の一部改正)

15 南北志野財産区使用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第213号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(田中財産区使用料徴収条例の一部改正)

16 田中財産区使用料徴収条例(平成17年紀の川市条例第220号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

17 紀の川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年紀の川市条例第2号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紀の川市債権管理条例

令和2年12月18日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年12月18日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第1号