○紀の川市債権管理条例施行規則
令和3年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市債権管理条例(令和2年紀の川市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生計を一にする者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する世帯で編成した住民票において、居住及び生計を共にする者
(2) 生計を一にする生計維持者 生計を一にする者で、その世帯の生計を維持しているもの
(3) 課等の長 紀の川市行政組織規則(平成17年紀の川市規則第2号)第2条第1項に規定する課、紀の川市上下水道部事務分掌規程(平成17年紀の川市企業管理規程第2号)第2条に規定する課、紀の川市教育委員会事務局組織規則(平成30年紀の川市教育委員会規則第11号)第4条に規定する課並びに紀の川市支所及び出張所設置条例(平成17年紀の川市条例第8号)第2条に規定する支所及び出張所の長
(事務の分掌)
第3条 債権の管理に関する事務は、所管する課等の長(その債権が発生した事務及び事業を所管する課等の長をいう。)が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、紀の川市債権収納管理一元化に伴う業務移管等事務処理に関する運用規程(平成31年4月1日制定)第3条の規定により収納対策課へ移管した事務は、収納対策課長が行うものとする。
(台帳の記載事項)
第4条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生年月日
(5) 債権の履行期限
(6) 債権の履行の状況
(7) 債権の管理履歴(債務者との折衝の記録等を含む。)
(8) 債務者の財産に関する事項
(9) 債務者に対する処分等の状況
(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(11) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、市の債権の管理上必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる事項の一部を省略することができる。
(督促)
第5条 条例第6条に規定する督促は、履行期限後30日以内に行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定において指定する履行期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けたとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、死亡し、負傷し、又は疾病にかかったため、多額の経費を要したとき。
(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(4) 債務者が属する世帯について、失業等によりその世帯の収入が著しく減少したとき。
(5) 債務者又は債務者と生計を一にする生計維持者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けたとき。
(6) その他市長が特に必要であると認めるとき。
(強制執行等)
第7条 条例第10条に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を超えない期間とする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社が解散したとき。
(8) その他法令の規定又は契約による期限の利益を喪失したとき。
2 履行期限の繰上げの通知は、履行期限繰上通知書(様式第3号)を債務者に送付することにより行うものとする。
(債権の申出)
第9条 条例第13条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。
(5) 相続について限定承認があったとき。
(6) 相続人が不在のとき。
(7) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(8) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(9) 会社が解散したとき。
(債権の保全)
第10条 市長は、非強制徴収債権について、保全が必要であると認めるときは、条例第13条第2項の規定により、債務者に対し次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 非強制徴収債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を更新するための手続をとること。
2 市長は、前項第1号の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。
3 第1項第1号の担保は、法令等の規定により抵当権等の目的とすることができるもの、換価費用がその担保の価値を超えないもの及び市長が確実と認めるものとする。
(徴収停止)
第11条 条例第14条に規定する履行期限後相当の期間とは、1年とする。
3 市長は、前項の規定により承認の旨を通知する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 債務の保全上必要があると市長が認めるときは、市長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 市の保有する債務者の情報のうち、債権管理のために必要な情報を市長が利用することについて、承諾すること。
(3) 市の保有しない債務者の情報のうち、債権管理のために必要な情報を市長が調査し、利用することについて、承諾すること。
(4) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げるときは、履行延期の特約等を解除し、又は取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行されないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が、当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
4 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第13条 条例第16条第1項第3号及び第7号に規定する相当の期間とは、3年とする。
(議会への報告)
第14条 条例第11条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 訴訟の提起に係る債権の名称及び金額
(2) 訴訟の提起の理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第16条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 債権を放棄した日及び件数並びに金額
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(徴収職員)
第15条 市長は、強制徴収公債権に係る事務を行わせるため、強制徴収公債権徴収職員(以下「徴収職員」という。)を置く。
(徴収職員証)
第16条 市長は、徴収職員を任命し、強制徴収公債権徴収職員証(様式第6号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、強制徴収公債権の徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行い、又は滞納処分を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した徴収職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記入した書面を市長に届け出た上、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 人事異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(紀の川市財務規則の一部改正)
2 紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(令和3年2月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。