○紀の川市青洲の里農産物直売所条例

令和3年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 本市の農産物等の消費拡大を図るとともに、生産者と消費者の交流の機会を創出し、農林業の振興と地域の活性化を図るため、紀の川市青洲の里農産物直売所(以下「直売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀の川市青洲の里農産物直売所

紀の川市西野山478番地1

2 直売施設に含まれる施設は、次のとおりとする。

(1) 農産物直売所

(2) 便所・休憩所

(指定管理者による管理)

第3条 直売施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、紀の川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年紀の川市条例第35号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売施設の使用の許可に関する業務

(2) 直売施設の使用に係る料金の収受に関する業務

(3) 直売施設の運営に関する業務

(4) 直売施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金等)

第6条 市長が、第3条の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、直売施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第2号に規定する使用に係る料金を利用料金として指定管理者に納めなければならない。この場合において、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の規定により納付された利用料金を地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、当該利用料金の額は、第13条に規定する金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも同様とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免又は還付することができる。

(開館時間)

第7条 直売施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 第3条の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 直売施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月28日から翌年1月2日までの日

2 第3条の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第9条 農産物直売所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 直売施設を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、直売施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、直売施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用者にその使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可を受けた目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、直売施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用者の禁止事項)

第11条 使用者は、直売施設の使用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、市長が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 農産物直売所の使用の許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 直売施設を模様替え、改装等により原状に変更を加えること。

(3) 直売施設の内外を不潔にし、又は乱雑にして美観を損ねること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて禁止したこと。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 使用者は、直売施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)として直売施設で販売した総売上額(消費税及び地方消費税を含む。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要と認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第15条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(報告及び調査)

第16条 市長は、直売施設の管理上必要な限度において、使用者に対し必要な事項の報告を求め、又は職員に使用者の業務の状況を調査させることができる。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により直売施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第5号で令和4年2月17日から施行)

紀の川市青洲の里農産物直売所条例

令和3年3月26日 条例第1号

(令和4年2月17日施行)