○紀の川市理事の設置に関する規則

令和3年3月26日

規則第21号

(設置)

第1条 紀の川市に理事を置くことができる。

(任命)

第2条 理事は、職員の中から市長が任命する。

(職位)

第3条 理事は、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号)別表第3に定める部長と同等の職位とする。

(職務権限)

第4条 理事は、市政方針の決定及び重要施策の推進について市長及び副市長(以下「市長等」という。)を補佐し、市長等の職務の一部を処理し、及び市長等の命を受けて行う特定の事項について関係各部を統括して掌理する。

(合議)

第5条 前条に掲げる事項について、紀の川市事務決裁規程(平成17年紀の川市訓令第7号)に定める市長の決裁又は副市長の専決を受ける場合は、理事に合議をしなければならない。

(会議等への出席)

第6条 理事は、次に掲げる会議等に出席するものとする。

(1) 紀の川市長期総合計画本部設置要綱(平成17年紀の川市訓令第29号)に定める紀の川市長期総合計画本部の会議及び策定委員会の会議

(2) 行政組織機構改革検討委員会設置要綱(平成18年紀の川市訓令第13号)に定める行政組織機構改革検討委員会の会議

(3) 紀の川市行財政改革推進本部設置要綱(平成18年紀の川市訓令第16号)に定める紀の川市行財政改革推進本部の会議

(5) 民間委託及び民営化推進調査検討委員会設置要綱(平成19年紀の川市訓令第47号)に定める民間委託及び民営化推進調査検討委員会の会議

(6) 紀の川市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年紀の川市訓令第30号)に定める紀の川市まち・ひと・しごと創生本部の会議

(7) 紀の川市公共施設マネジメント検討委員会設置要綱(平成28年紀の川市訓令第10号)に定める紀の川市公共施設マネジメント検討委員会の会議

(8) 紀の川市庁議等設置規程(平成31年紀の川市訓令第6号)に定める庁議、部長会議及び経営戦略会議

(9) その他、市長等が必要と認める会議等

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(紀の川市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 紀の川市職員の給与に関する規則(平成17年紀の川市規則第34号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市職員の職の設置及び職務等に関する規則の一部改正)

3 紀の川市職員の職の設置及び職務等に関する規則(平成29年紀の川市規則第19号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

4 紀の川市職員の退職管理に関する規則(平成28年紀の川市規則第25号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

紀の川市理事の設置に関する規則

令和3年3月26日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)