○紀の川市生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和3年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居喪失のおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就業機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この告示で使用する用語の意義は、規則及び紀の川市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和3年紀の川市告示第56号。以下「自立相談支援事業実施要綱」という。)において使用する用語の例による。ただし、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 規則に定める期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7第4項第1号ア及び同号オに定める額をいう。

(3) 家賃額 申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(4) 基準額 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の額をいう。

(5) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

(6) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者及び貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(事業の実施体制)

第4条 本事業は、紀の川市(以下「市」という。)が実施する。

2 本事業の相談及び受付業務、受給中の面接等の住居確保給付金の窓口業務については、自立相談支援機関において実施する。

3 支給審査、支給決定等の支給事務は、市が行うものとする。

(支給対象者)

第5条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する生活困窮者とする。

(1) 離職等の場合は、申請時に次のからまでのいずれにも該当する生活困窮者と する。

 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

 申請日において、離職等の日から2年以内であること。

 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

 公共職業安定所の求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の収入の合計額が、収入基準額以下であること(以下「収入要件」という。)

 申請日において、申請者等の所有する金融資産の合計が基準額に6を乗じて得た額以下(この額が100万円を超えるときは、100万円)であること(以下「資産要件」という。)

 職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する住居確保を目的とした類似の給付を、申請者等が受けていないこと。

 申請者等のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(2) やむを得ない休業等の場合は、申請時に次のからまでのいずれにも該当する生活困窮者とする。

 やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

 申請日において、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にあること。

 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

 副業又は転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所又は自立相談支援機関と行うこと。

 申請日の属する月において、収入要件に該当すること。

 申請日において、資産要件に該当すること。

 職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する住居確保を目的とした類似の給付を、申請者等が受けていないこと。

 申請者等のいずれもが暴力団員でないこと。

(就職活動要件)

第6条 市は支給対象者に対し、常用就職に向けた次の各号の就職活動等を行うことを指示するものとする。ただし、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職又は廃業と同程度の状況になり経済的に困窮した支給対象については、第2号及び第3号を求めない。

(1) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。

(就労支援)

第7条 住居確保給付金の支給申請を受けて、自立相談支援機関により支給対象者のアセスメントが行われ、その結果に基づきプランが策定されるものとする。

2 前項のアセスメントにおいては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択する。

3 市は、支給対象者が、策定されたプランに基づき、次の各号により、誠実かつ熱心に就職活動等を行うよう指示する。

(1) プランに基づき、自らの就職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合及び自立相談支援機関の就労支援員による担当者制の就職に向けた支援を利用する場合は、併せて前条の就職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。

(2) 生活困窮者就労準備支援事業又は認定生活困窮者就労訓練事業を利用する場合についても、原則としてこれらの事業をプランに基づき利用しながら、前条の就職活動等を行うこととする。ただし、アセスメントにおいて、就職活動を継続するよりも、これらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断される場合は、例外として一定期間同条の就職活動等を留保することができるものとする。この場合において、就職活動等要件を留保するかどうかについては、プランにおいて明確化することとし、プラン確定までは、同条の就職活動等を誠実かつ熱心に行うものとする。

(支給額等)

第8条 住居確保給付金は、1月ごとに支給し、その月額は、次に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合は家賃額とする。

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合については、次に揚げる計算式により算出される金額(支給額=家賃額-(世帯収入額-基準額)とする。

2 前項に基づき算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(支給期間等)

第9条 住居確保給付金の支給期間は、3月を限度とする。ただし、3月ごとに12月までの範囲内で支給期間を延長することができる。

2 支給開始月は、次の各号のとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として家賃の支払いを要する月の翌月から支給を開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月から支給を開始する。

(支給方法)

第10条 住居確保給付金は、原則として、市から、不動産媒介業者等の口座に振り込むものとする。ただし、受給者がクレジットカードを使用する方法により賃料を支払うことになっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合には、受給者の口座に振り込むものとする。

(面接相談等)

第11条 本事業を利用しようとする者(以下「相談者」という。)自立相談支援事業実施要綱に基づき、自立相談支援機関に利用申込みを行う。

2 自立相談支援機関は、相談者が住居確保給付金の支給を要すると判断される場合又は支給対象者に該当すると考えられる場合には、相談者に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策及び社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の概要を説明するものとし、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、職業訓練受講給付金の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。

3 自立相談支援機関は、自立相談支援事業実施要綱に基づき、相談者が本事業を利用することができるよう、同要綱第8条から第11条までの事務を行う。

4 緊急に支給が必要な場合には、プランの作成や支援調整会議の開催を経ずに支給することを可能とする。ただし、この場合においても、事後的に支援調整会議に報告するものとする。

5 自立相談支援機関は、相談者が住居確保給付金の申請を希望する場合は、支給対象者の要件、手続きの流れ等を説明するものとする。

(支給申請の受付)

第12条 自立相談支援機関は、相談者に対して、住居確保給付金申請時確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を説明し、誓約事項及び同意事項全てについて承諾をした上で申請することについて、署名を得るものとする。

2 自立相談支援機関は、承諾し、署名を行った者(以下「受給希望者」という。)に対して、以下の各号に記載する事項を伝達するものとする。

(1) 支給期間は3月であるが、常用就職に至らなかった場合には、支給最終月の末日までに延長等の申請を行い、当該受給中に誠実かつ熱心に就職活動要件を満たし、かつ、延長等の申請時において対象者要件を満たしている場合、3月の延長が3回まで可能であること。

(2) 基準額以上の収入がある場合は、第8条第1項第2号の計算式に基づき家賃額の一部支給となること。

(3) 基準額まで収入が下がった場合は、変更申請することにより家賃額の満額の支給が可能となること。

(4) 住居確保給付金の支給額は家賃相当分であり、初期費用、共益費、管理費等は対象外であるため、自ら支払う必要があること。

(5) 家賃額の一部支給の場合においては、実家賃との差額は自ら支払う必要があること。

(6) 住居喪失者については、入居する賃貸住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額に限ること。

(7) 住居喪失のおそれのある者については、入居している賃貸住宅が住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても対象となるが、支給額は住宅扶助基準に基づく額が上限となり、自己負担が発生すること。

(8) 滞納した家賃へ充当することはできないこと。

3 自立相談支援機関は、受給希望者に対し、紀の川市生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第2号。以下この条から第18条までにおいて「申請書」という。)への必要事項の記載等を助言するものとする。

4 受給希望者は、申請書に添付書類等を添えて、自立相談支援機関に提出しなければならない。

5 自立相談支援機関は、本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受理しなければならない。ただし、証拠書類等が整っていない場合は、追加提出を指示するものとする。

(添付書類)

第13条 受給希望者が申請書に添えて提出する添付書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のうちいずれかの写し

(2) 離職関係書類 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し。ただし、やむを得ず書類が整わない場合には、離職状況等に関する申立書(様式第3号)又は就業機会等の減少に関する申立書(様式第4号)を提出するものとする。

(3) 収入関係書類 受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類 受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し

(公共職業安定所への求職申込み及び国の雇用施策等の利用状況の確認)

第14条 自立相談支援機関は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない受給希望者に対し、申込みを指示するものとする。

2 受給希望者は、公共職業安定所への求職申込みにおいて用いる次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を自立相談支援機関に提出しなければならない。

(1) 離職等の場合 受給希望者が公共職業安定所から付与された求職番号を所定の欄に記載した確認書

(2) やむを得ない休業等の場合 受給希望者が公共職業安定所に対する求職の申込みについて、当面の間、インターネットによる仮登録をしていることを確認できる資料

3 自立相談支援機関は、必要に応じ、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第5号)に基づき、公共職業安定所に対し求職申込・雇用施策利用状況の確認を依頼するものとする。ただし、緊急の場合は、受給希望者に求職申込・雇用施策利用状況を確認する書類を交付し、受給希望者本人が公共職業安定所に持参し確認を得て再度提出するよう指導するものとする。

(申請書の写しの交付)

第15条 自立相談支援機関は、提出された申請書に担当者名を記載し、申請者にその写しを交付する。この場合において、住居喪失者に対しては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第6号。以下「予定住宅通知書」という。)、住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(様式第7号。以下「住宅状況通知書」という。)を交付する。

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第16条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 受給希望者が住居喪失者の場合

 自立相談支援機関は、受給希望者に対し、各種不動産業界団体の会員リスト、理解を得られた不動産媒介業者等の情報を提供するなど、住宅確保のための支援を行うものとする。

 受給希望者は、不動産媒介業者等に、申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

 不動産媒介業者等は、受給希望者の入居希望の住宅が確定した後に、受給希望者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して、受給希望者に交付する。

 受給希望者は、交付を受けた予定住宅通知書を自立相談支援機関に提出する。

(2) 受給希望者が住居喪失のおそれのある者の場合

 受給希望者は、入居住宅の不動産媒介業者等に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した住宅状況通知書の交付を受ける。

 受給希望者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた住宅状況通知書を自立相談支援機関に提出する。

(審査)

第17条 自立相談支援機関は、第12条第13条第14条及び第16条に定める申請書類が一式そろった時点で受付印を押印し、市に送付する。

2 市は、提出された申請書、第13条に規定する添付書類及び第16条に規定する予定住宅通知書又は住宅状況通知書に基づき、支給申請の審査を行う。

3 市は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、受給希望者の資産及び収入の状況について、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給希望者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合において、法第22条に基づく資料の提供及び資料提供・報告依頼書(様式第8号)に、当該事項についての受給希望者の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付する。

4 市は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された受給希望者(以下「受給者」という。)に対して、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第9号。以下「対象者証明書」という。)を自立相談支援機関を経由して交付する。

5 自立相談支援機関は、対象者証明書を交付する際、対象者証明書の交付をもって就職活動要件を満たすため就職活動等を開始することを指示し、住居喪失者である場合は住宅確保報告書(様式第10号)の用紙を交付する。

6 市は、審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断された受給希望者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第11号)を自立相談支援機関を経由して交付する。この場合において、不動産媒介業者等にも不支給の旨報告するものとする。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第18条 住居喪失者は、予定住宅通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、審査の結果交付された対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

2 生活福祉資金貸付事業等の総合支援資金のうち住宅入居費の借入申込みを行っている者は、前項の賃貸借契約を締結する際、その申請書の写しも提示しなければならない。この場合において、賃貸借契約は、原則として停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)となる。

3 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅確保報告書を自立相談支援機関に提出し、自立相談支援機関は市に提出するものとする。

(支給決定等)

第19条 市は、支給決定に当たっては、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる建物賃貸借契約又は定期建物賃貸借契約に限るものとし、契約書の写しの提出を必須とする。

2 市は、支給決定後、受給者に対して住居確保給付金支給決定通知書(様式第12号以下「決定通知書」という。)を、自立相談支援機関を経由して交付する。

3 自立相談支援機関は、受給者に決定通知書を交付する際、次のとおり指導するものとする。

(1) 改めて確認書の誓約事項を指示し、実行を指導すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

4 自立相談支援機関は、受給者に決定通知書を交付する際、常用就職届(様式第13号)、公共職業安定所における職業相談を確認する書類、職業相談確認票(様式第14号)及び住居確保給付金を受給中の就職活動状況を確認する書類、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第15号)を交付する。

5 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所、総合支援資金の貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関に、決定通知書の写しを送付して情報提供するものとする。

6 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。

7 自立相談支援機関は、クレジットカードを使用する方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払いに充てられていることを確認するものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第20条 受給者は、常用就職及び就労収入の報告は、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 常用就職の報告 受給者は、支給決定後、常用就職した場合には、常用就職届を自立相談支援機関に対し提出し、自立相談支援機関はこれを市に送付する。

(2) 就労収入の報告 前号による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関に提出し、自立相談支援機関はこれを市に送付する。

(支給額の変更)

第21条 住居確保給付金の支給額の変更は行わない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、受給者からの変更申請により、支給額の変更を行うことができる。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合

(4) 貸主等への賃料の支払い方法について、変更の手続きを行い、代理受領の方法によることとなった場合

2 支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととし、次の各号のとおり行うこととする。

(1) 受給額の変更をしようとする受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第16号)を、自立相談支援機関を経由して市に提出する

(2) 市は審査の上、住居確保給付金支給変更決定通知書(様式第17号)を、自立相談支援機関を経由して受給者に交付する。

(支給の停止及び再開)

第22条 住居確保給付金の受給中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、住居確保給付金の支給を停止し、職業訓練受講給付金の受給が終了した後、受給者からの申出により、住居確保給付金の支給を再開するものとする。この場合において、第9条第1項の支給期間は通算して適用する。

2 前項の支給停止及び再開の手続等は、次の各号のとおりとする。

(1) 職業訓練受講給付金の受給が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第18号)を、自立相談支援機関を経由して市に提出する。

(2) 市は自立相談支援機関を経由して、当該受給者に住居確保給付金支給停止通知書(様式第19号)を交付する。

(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、職業訓練修了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第20号)を、自立相談支援機関に提出し自立相談支援機関に提出する。

(4) 市は、当該受給者に住居確保給付金支給再開通知書(様式第21号)を、自立相談支援機関を経由して交付する。

(支給の中止)

第23条 市は、次の各号いずれかに該当した場合、住居確保給付金の支給を中止するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、次の各号の事実が判明した場合、できる限り証拠をもって、直ちに市に報告しなければならない。

(1) 受給者が、誠実かつ熱心に就職活動等を行わない場合又は就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わない場合

(2) 受給者が、常用就職(支給決定後の常用就職のみならず申請後の常用就職も含む。)し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合

(3) 支給決定後、受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関の指導により市内での転居が適当である場合を除く。)

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合

(7) 受給者が生活保護費を受給した場合

(8) 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合

2 市は、前項により支給を中止した場合は、受給者に対して住居確保給付金支給中止通知書(様式第22号)を、自立相談支援機関を経由して交付するものとする。

(住居確保給付金の支給期間の延長等)

第24条 支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、第5条及び第6条に規定する対象者の要件を満たしており、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により支給期間を延長することができる。ただし、その支給額は延長の申請時の収入に基づいて第8条によって算出される金額とする。

2 受給者が、前項の規定に基づき支給期間の延長を希望する際は、支給期間の最終の月の末日(第23条により中止される場合を除く。)までに紀の川市住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第23号)を、自立相談支援機関に提出し、自立相談支援機関は市に提出する。

3 市は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は延長の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第24号)を、自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付する。

(再支給)

第25条 受給者が住居確保給付金を受給して常用就職した後に新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合で、第5条に該当する者については、再度支給申請することにより再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第23条の要件に該当したことにより中止となった者(第2号又は第7号により中止になった者を除く。)を除く。

(不適正受給への対応)

第26条 市は、住居確保給付金の支給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収するものとする。

2 犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発及び捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。

(不適正受給防止のための取組)

第27条 市及び自立相談支援機関は、不適正受給防止のため次の取組を行う。

(1) 自立相談支援機関は、申請を受け付ける際、本人確認書類の写しは必ず提出させる。

(2) 自立相談支援機関は、申請時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止する。

(3) 住居喪失者に対しては、住宅入居後に住民票の提出を求める。

(4) 自立相談支援機関は、必要に応じ受給者等の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境及び生活面の支援に併せて、架空申請、又貸し等の不適正受給を防止する。

(5) 市は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される不正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有する。

(関係機関との連携等)

第28条 自立相談支援機関は、受給者等の状況等について情報共有するなど、自治体、公共職業安定所及び社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 自立相談支援機関は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所、総合支援資金等の貸付を受けている者については社会福祉協議会等の関係機関に、決定通知書の写しを送付して情報提供する。

3 自立相談支援機関及び市は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。

(行政不服審査)

第29条 この告示による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、知事に対して審査請求(又は市長に対して「異議申立て」)を行うことができる。

2 住居確保給付金に関する処分に関する不作為については、知事に対して不作為に係る審査請求(又は市長に対して「異議申立て」)を行うことができる。

(雑則)

第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和3年3月31日 告示第58号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第58号
令和3年9月27日 告示第166号