○紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱

令和3年8月20日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)事業所の区域外指定に関する取扱い及び利用に関する基準を定め、地域密着型サービス等の適正な利用と運営を実現することを目的とする。

(市外の地域密着型サービス等事業所の指定要件)

第2条 市長は、市外の地域密着型サービス等事業所から指定基準に適合した申請があって、次の要件の全てを満たす場合に指定を行うものとする。

(1) 事業所が所在する市区町村長の同意があること。

(2) 事業所の利用を希望する者が、市内の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。

 市内に同種サービスが存在しない場合

 市内の同種サービスにおいて定員の空きがない場合

 虐待からの避難による場合

 その他、市内の地域密着型サービス等事業所の利用についてからまでと同程度の困難性又は特殊性が認められる場合

(他の市区町村長が市内の地域密着型サービス等事業所を指定する場合の同意要件)

第3条 市長は、次の要件の全てを満たす場合は、他の市区町村長による市内の地域密着型サービス等事業所の指定に同意する。ただし、既に当該地域密着型サービス等事業所を指定している場合は、この限りでない。

(1) 事業所に定員の空きがあり、受け入れることが可能であること。

(2) 市外の者であって、市内の事業所の利用を希望するものが、住所地の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。

 住所地に同種サービスが存在しない場合

 住所地の同種サービスにおいて定員の空きがない場合

 虐待からの避難による場合

 その他、住所地の地域密着型サービス等事業所の利用についてからまでと同程度の困難性又は特殊性が認められる場合

(3) 介護保険事業計画の遂行に支障とならないこと。

(認知症対応型共同生活介護等の利用の要件)

第4条 市内の地域密着型サービス等のうち、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護等」という。)を利用することができる者は、前条に規定する場合を除き、紀の川市に継続して6月以上住所を有している者とする。

(利用要件の例外措置)

第5条 紀の川市に継続して6月以上住所を有していない者が、地域密着型サービス等のうち、認知症対応型共同生活介護等の利用を希望する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該認知症対応型共同生活介護等を利用できるものとする。

(1) 利用要件の改正の際、現に当該地域密着型サービス等を利用していた場合

(2) 転入前の住所地において同種のサービスを利用していた者であって、当該地域密着型サービス等を利用することができなくなった相当の理由があり、かつ、本市において同種のサービスを利用する必要があると認められる場合

(3) 虐待からの避難等、緊急に地域密着型サービス等を利用することが必要と認められる場合

(4) 前3号のほか、市長が特に認める場合

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱

令和3年8月20日 告示第155号

(令和3年8月20日施行)