○紀の川市青洲の里農産物直売所管理規則

令和4年2月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市青洲の里農産物直売所条例(令和3年紀の川市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、紀の川市青洲の里農産物直売所(以下「直売施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第9条の規定により直売施設の使用の許可を受けようとする者は、紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、使用を許可した場合は紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

3 第1項の使用申請は、条例第8条に規定する休館日を除き、使用しようとする日前1月から3日前までの間において行うものとする。

(使用の許可の変更等)

第3条 直売施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自らの都合により当該許可を取り消し、又は変更しようとするときは紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、取消し又は変更を許可した場合は紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可事項変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用の許可の制限等)

第4条 市長は、条例第10条の規定によりその使用を制限するときは、紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可取消等通知書(様式第5号)を当該使用者に交付するものとする。

2 条例第11条ただし書の規定により原状に変更を加えようとするときは、前条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条に規定する市長が特に必要と認めるときとは、次の表の左欄に掲げるときとし、その減免基準は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

区分

減免基準

災害その他やむ得ない事情によるとき。

全額免除

紀の川市その他の行政機関が使用する場合であって、公益上の必要があるとき。

全額免除

紀の川市が共催する行事に使用するとき。

5割免除

社会福祉事業を目的とする紀の川市内の社会福祉団体等が使用するとき。

5割免除

(使用料の返還)

第6条 条例第15条ただし書の規定により納入した使用料の還付を受けようとする者は、紀の川市青洲の里農産物直売所使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 直売施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 直売施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外の目的で使用しないこと。

(2) 許可された直売施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(8) その他直売施設管理者の指示に従うこと。

(指定管理者に業務を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第3条の規定により直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月17日から施行する。

(条例の施行期日)

2 条例附則に規定する規則で定める日は、令和4年2月17日とする。

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紀の川市青洲の里農産物直売所管理規則

令和4年2月16日 規則第5号

(令和4年2月17日施行)