○紀の川市青洲の里農産物直売所管理規則
令和4年2月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市青洲の里農産物直売所条例(令和3年紀の川市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、紀の川市青洲の里農産物直売所(以下「直売施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の変更等)
第3条 直売施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自らの都合により当該許可を取り消し、又は変更しようとするときは紀の川市青洲の里農産物直売所使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定により原状に変更を加えようとするときは、前条の規定を準用する。
区分 | 減免基準 |
災害その他やむ得ない事情によるとき。 | 全額免除 |
紀の川市その他の行政機関が使用する場合であって、公益上の必要があるとき。 | 全額免除 |
紀の川市が共催する行事に使用するとき。 | 5割免除 |
社会福祉事業を目的とする紀の川市内の社会福祉団体等が使用するとき。 | 5割免除 |
(使用料の返還)
第6条 条例第15条ただし書の規定により納入した使用料の還付を受けようとする者は、紀の川市青洲の里農産物直売所使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 直売施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第8条 直売施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外の目的で使用しないこと。
(2) 許可された直売施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(8) その他直売施設管理者の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月17日から施行する。
(条例の施行期日)
2 条例附則に規定する規則で定める日は、令和4年2月17日とする。