○紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付要綱

令和4年6月24日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、本市への団体旅行を実施した旅行業者等に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、本市への団体旅行の誘致を促進し、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の旅行業の登録を受けた者をいう。)又は団体旅行を自ら実施する団体の代表者(以下「旅行業者等」という。)のうち、次のいずれにも該当する団体旅行(以下「団体旅行」という。)を実施するものとする。

(1) バス1台(乗車定員11人以上の車両をいう。以下同じ。)当たりの団体旅行の参加者(乗務員等を除く。以下同じ。)が10人以上であること。

(2) 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の営業を行う宿泊施設をいう。以下「宿泊施設」という。)第4条の規定により交付申請をする日と同一年度内に1泊以上宿泊する日程であること。

(3) 市内の観光施設(産直施設、特産品販売施設、飲食施設、道の駅、文化財施設等をいう。以下「観光施設」という。)への立ち寄りを1箇所以上含む日程であること。

(補助金の額及び限度額)

第3条 補助金の額は、団体旅行に係るバス1台につき次の各号に掲げる団体旅行の参加者の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1旅行業者等につき、同一年度内において20万円を限度とする。

(1) 10人以上15人未満 5万円

(2) 15人以上20人未満 7万5,000円

(3) 20人以上 10万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする旅行業者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 旅行行程表

(2) 参加者募集に係るパンフレット、チラシ等(募集型企画旅行に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、紀の川市団体旅行誘致促進補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、紀の川市団体旅行誘致促進補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 交付決定者は、交付申請を取下げようとするときは、速やかに紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該交付決定に係る団体旅行の完了後、速やかに紀の川市団体旅行誘致促進補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 参加者が市内の宿泊施設に宿泊したことが分かるもの(領収書の写し等)

(2) 参加者が市内の観光施設に立ち寄ったことが分かるもの(集合写真、領収書の写し等)

(3) 団体旅行1回につき同時にバス2台以上で実施した場合は、紀の川市団体旅行に係るバス複数台証明書(様式第7号)

(4) 参加人数の実績が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、紀の川市団体旅行誘致促進補助金の額の確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、当該補助金の交付を受けようとするときは、紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付決定者から補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第11条 市長は、交付決定者に対し必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条後段の規定により、市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する指示に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、施行日以降に宿泊する団体旅行から適用する。

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紀の川市団体旅行誘致促進補助金交付要綱

令和4年6月24日 告示第101号

(令和4年7月1日施行)