○紀の川市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 紀の川市情報公開条例(平成17年紀の川市条例第9号。以下「情報公開条例」)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)等に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、紀の川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 市議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 紀の川市個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 市議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要な事項に関する諮問に応じて調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、5人以内で組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては情報公開条例第10条の決定(以下「公文書開示決定等」という。)に係る公文書又は法第82条の決定(以下「保有個人情報開示決定等」という。)、法第93条の決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは法第101条の決定(以下「利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を、議会に対しては公文書開示決定等に係る公文書又は市議会個人情報保護条例第24条の決定(以下「議会保有個人情報開示決定等」という。)市議会個人情報保護条例第34条の決定(以下「議会訂正決定等」という。)若しくは市議会個人情報保護条例第41条の決定(以下「議会利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関及び議会は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては公文書開示決定等に係る公文書又は保有個人情報開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を、議会に対しては公文書開示決定等に係る公文書又は議会保有個人情報開示決定等、議会訂正決定等若しくは議会利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、関係実施機関及び議会の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人、参加人、情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関又は議会、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は市議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした議長(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(紀の川市情報公開条例の一部改正)

2 紀の川市情報公開条例(平成17年紀の川市条例第9号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年紀の川市条例第43号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

紀の川市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)