○紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、紀の川市内(以下「市内」という。)に産婦人科医院を開設しようとする産科医又は医療法人に対し、開設に要する施設整備費の一部を、予算の範囲内において補助金として交付することにより、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦人科医院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所であって、産科医療を行うものをいう。

(2) 産科医療 診療科名が産科又は産婦人科であり、分娩を取り扱う医療をいう。

(3) 産科医 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師であって、産科医療を行うものをいう。

(4) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、紀の川市産婦人科医院誘致選考委員会において選定され、かつ、和歌山県知事に診療所の開設について受理又は許可された産科医又は医療法人(以下「医師等」という。)とする。

(1) 市内に分娩のできる19床以下の入院施設を有する産婦人科医院を開設する産科医又は医療法人であること。

(2) 市内において産婦人科医院を新たに開設し、継続して10年以上産科医療を実施すること。

(3) 産科医(医療法人にあっては管理者)が、産科又は産婦人科の臨床経験を5年以上有すること。

(4) 市の母子保健事業及び子育て支援事業と連携した取組を行うこと。

(5) 地域医療活動を行うこと。

(補助対象者の不適格要件)

第4条 前条に規定する医師等、その役員及び従業員等のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者があってはならない。

2 市長は、前項に関して別に定める誓約書の提出を求めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる事業は、第2条第1号に規定する医院を開設するために直接必要な施設整備を行う事業とする。

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額及び交付回数)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)の総額から国及び県の補助金等の額を控除した額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、上限を1億円とし、交付回数は1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする医師等(以下「申請者」という。)は、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、医療法人にあっては、第1号第2号及び第7号は、管理者のものとする。

(1) 申請者の医師免許の写し

(2) 申請者の履歴書

(3) 申請者の住民票(申請者が医療法人であるときは、定款及び登記事項証明書)

(4) 事業計画書(事業変更計画書・事業実績書)

(5) 収支予算書(収支計画書)

(6) 補助対象経費に係る見積書の写し

(7) 前年度分(交付申請の月が4月又は5月であるときは、前々年度分)の市民税に係る納税証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知」という。)により、不適当と認めたときは、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき、又は申請を取り下げようとするときは、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付変更・取下げ申請書(様式第5号。以下「変更・取下げ申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業変更計画書・事業実績書)

(2) 変更又は取下げ内容の分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更・取下げ申請書の提出があったときは、その内容を審査し、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付決定変更・取下げ承認(不承認)通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告及び額の確定)

第10条 交付決定者は、産婦人科医院開設日から起算して1月以内に紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 診療所開設届(保健所の受付印のあるもの)の写し(交付決定者が医療法人の場合は、診療所開設許可書の写し)

(2) 事業計画書(事業変更計画書・事業実績書)

(3) 収支決算書(収支報告書)

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) 次のいずれかに該当する場合は、それぞれに規定する取得、改修又は貸借が確認できる書類

 土地又は家屋を取得した場合は、全部事項証明書

 家屋を改修した場合は、建築確認通知書及び検査済証の写し

 土地又は家屋の賃借料が発生する場合は、賃貸借契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出がされたときは、当該実績報告書の審査及び現地調査を行い、補助金の内容に適合すると認めた時は、補助金の額を確定し、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条第2項の規定による確定通知書を受けた交付決定者は、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があったときは、受領後30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者の責に帰すべき理由により、補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して2年以上産婦人科医院の業務を開始しないとき。

(2) 交付決定者の責に帰すべき理由により、産婦人科医院を開設した日から10年に達する日までの間に1年以上産婦人科医院を休止したとき。

(3) 交付決定者の責に帰すべき理由により、産婦人科医院を開設した日から10年に達するまでの間に産婦人科医院を廃止し、かつ、別の医師等に承継できなかったとき。

(4) 医師免許の取消し等により、産婦人科医院の業務を継続できなくなったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により第8条の規定による補助金の交付決定又は第9条第2項の規定による交付決定の変更の承認を受けたとき。

(6) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金取消決定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(返還命令)

第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の返還を求める場合は、紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金返還命令書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(返還期限)

第14条 交付決定者は、前条第2項の規定により補助金返還命令を受けた場合は、市長が別に定める返還期限までに補助金を返還しなければならない。

(証拠書類の保存)

第15条 交付決定者は、補助金に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間これを保存するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助区分

補助対象経費

土地建物取得費・改修費

土地及び建物の取得に係る経費並びに増築又は改修に係る経費

本体工事費(新築)

建築主体工事費、電気設備工事費、機械設備工事費(他の診療科に係るものを含むときは産科及び産婦人科に係るもののみ対象)、共通仮設費(外構工事に係るものは除く。)設計費、監理費

医療機器・備品購入費

産科医療の業務に必要な医療機器及び備品の購入に要する経費

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紀の川市産婦人科医院誘致開業支援補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)