○紀の川市職員の降給に関する条例施行規則
令和5年3月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市職員の降給に関する条例(令和4年紀の川市条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書
(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録
(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録
(4) 職員に対する指導等に関する記録
(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録
(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告
(医師の診断)
第3条 条例第3条第1号イの医師の診断は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 病気休暇又は病気休職を繰り返し、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続すると見込まれる場合
(2) 勤務実績が不良又は職務への適格性を欠くと認められ、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
(通知書の効力)
第5条 職員の降給は、条例第5条に規定する通知書を交付した時にその効力が発生する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 条例附則第3項に規定する給料月額が異動することとなった旨の通知として規則で定めるものは、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)とする。ただし、任命権者は、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。