○紀の川市本人確認の取扱いに関する規則

令和5年11月24日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別な定めがある場合を除くほか、本市へ届出等を行う者に対する本人確認の方法等について定め、虚偽又は不正の届出等の防止及び個人情報の保護並びに事務の正確性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出等 行政手続に係る届出、申請、請求その他これらに類するものをいう。

(2) 届出書等 届出等を行う書面をいう。

(3) 本人確認 届出等を行う者(代理人を含み、単に伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)がその者であると確認することをいう。

(対象)

第3条 本人確認は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 届出書等に記載された者の有する権利を侵害するおそれがある場合

(2) 届出書等に記載された者に義務を課すおそれがある場合

(3) 第三者による不正使用のおそれがある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(本人確認の手続)

第4条 本人確認を行うため、別表第1に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

2 前項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、別表第2に掲げる書類のいずれか2以上の書類の提示を求めるものとする。

3 前2項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、届出等を行う者しか知り得ない事項を聴取し、本市が保有する情報と照合することにより本人確認を行うものとする。

(代理権の確認の手続)

第5条 届出等を行う者が代理人のときは、当該代理人につき前条に規定する本人確認と併せて、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類等の提出又は提示を求めるものとする。

(郵送等による提出)

第6条 届出等を行う者が郵送等により届出書等を提出するときは、第4条第1項又は第2項に規定する書類の写しの添付を求めるものとする。

(本人確認ができない場合の措置)

第7条 第4条から前条までの規定による本人確認ができない場合、又は本人確認の結果、届出等を行う者(代理人の場合にあっては代理人)がその者であると認められない場合は、当該届出等を拒否することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1

個人番号カード

2

運転免許証

3

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る。)

4

旅券(パスポート)

5

身体障害者手帳

6

精神障害者保健福祉手帳(顔写真のあるもの)

7

療育手帳

8

在留カード

9

特別永住者証明書

10

前各項に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、顔写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの

別表第2(第4条関係)

1

医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者たることを証する書類

2

介護保険の被保険者証

3

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

4

私立学校教職員共済制度の加入者証

5

国民年金又は厚生年金保険に係る年金証書

6

共済年金又は恩給の証書

7

児童扶養手当証書

8

前各項に掲げるもののほか、官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの

9

社員証又は学生証

10

前項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの

紀の川市本人確認の取扱いに関する規則

令和5年11月24日 規則第37号

(令和6年12月2日施行)