○紀の川市プレミアム付デジタル商品券事業実施要綱
令和5年12月22日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の経済的負担を軽減すると同時に、市内消費を喚起し持続可能な地域経済の活性化を実現するため、紀の川市プレミアム付デジタル商品券(以下「デジタル券」という。)の発行、販売等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 デジタル券が、対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 市内に店舗又は事業所を有し、特定取引を行う事業者をいう。
(デジタル券の申請対象者)
第3条 デジタル券の購入を申請できる者(以下「申請者」という。)は、令和6年5月1日において、紀の川市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(デジタル券の販売等)
第4条 市長は1口当たり6,500円分のデジタル券を5,000円で販売する。
2 申請者は、デジタル券を1人最大2口まで申し込むことができる。
(デジタル券の抽選)
第5条 申込みが販売予定数を超える場合は、抽選を行う。
(デジタル券の使用範囲等)
第6条 デジタル券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 デジタル券の利用期間は、令和6年6月3日から令和6年7月31日までの間とする。
3 デジタル券は、交換及び譲渡を行うことができない。
4 デジタル券は、次条において登録を受けた特定事業者以外は、換金を行うことができない。
5 デジタル券は、次に掲げるものに使用することはできない。
(1) 切手、商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(2) 医療費、薬等の保険適用がされるもの
(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 不動産
(6) 事業活動に伴って使用する仕入れ商品
(7) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(8) 公共料金
(9) 市指定ゴミ袋
(10) その他この告示の目的にそぐわないもの
(特定事業者の登録)
第7条 特定事業者の登録を受けることができる市内商業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 市からの商工業者向けメール配信を受信している者又は受信の意思がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない者
(3) 前条第5項に掲げるもの以外の提供を行う者
2 特定事業者の登録を希望する者は、特定事業者登録申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、令和6年2月1日から令和6年6月28日までの間に市長に提出しなければならない。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、次の責務を負うものとする。
(1) 法令及びこの告示を遵守しなければならない。
(2) 特定取引においてデジタル券の受取を拒んではならない。
(3) デジタル券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(4) 市と適切な連携体制を構築しなければならない。
(特定事業者の取消し)
第9条 市長は、特定事業者が前条に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(デジタル券の換金手続)
第10条 市長は、特定取引においてデジタル券が使用された場合は、特定事業者に対し、相当する金銭を支払うものとする。
2 換金の方法は、特定事業者が指定する預金口座へ振り込むものとする。
(デジタル券の再発行)
第11条 デジタル券は、いかなる理由であっても再発行をしないものとする。
(デジタル券に関する周知)
第12条 市長は、デジタル券事業の実施に当たり、事業の概要について、周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、デジタル券を購入した者が申請対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であったことを把握したときは、当該返還対象者の未使用分のデジタル券を抹消し、使用分のデジタル券に相当する金額の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効期日)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効後においても、第13条の規定は、なおその効力を有する。