○紀の川市被災児童生徒に対する学用品等給与要綱
令和6年1月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、震災、火災、風水害等の災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らない災害(以下「災害」という。)により、教科書、文房具及び通学用品(以下「学用品」という。)を喪失、損傷等した児童生徒(以下「被災児童生徒」という。)に対する学用品等の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の対象者)
第2条 給与の対象者は、災害で住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある災害被災時に市内に住所を有する被災児童生徒とする。
(給与する学用品)
第3条 給与する学用品は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号。以下「基準」という。)に準じた品目とする。
2 前項の学用品の給与は、現物をもって行うものとする。ただし、教育長が適当と認めたときは、学用品の給与に代えて、基準に定める金額の範囲内で学用品購入相当額を給与することができる。
(給与の申請)
第4条 学用品の給与を受けようとする被災児童生徒の保護者は、紀の川市被災児童生徒学用品給与申請書(別記様式)を、被災児童生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育長に提出しなければならない。
(給与の決定等)
第5条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、給与の可否を決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定により学用品を給与することを決定したときは、速やかに学校長を経由して学用品を当該被災児童生徒に給与するものとする。
(給与の取消し等)
第6条 教育長は、偽りその他不正の手段により学用品の給与を受けた被災児童生徒の保護者があるときは、直ちに当該給与の決定を取り消すものとする。
2 前項の取消しは、文書により当該保護者に通知を行うものとする。
3 教育長は、第1項の規定により給与の決定を取り消したときは、学用品を給与した者に当該学用品の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害から適用する。