○紀の川市ふるさとまちづくり寄附金返礼品募集要綱
令和6年3月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀の川市ふるさとまちづくり寄附金制度(以下「ふるさと納税」という。)を契機に市内事業者の活性化に資することを目的として、本市への寄附者に贈呈する返礼品及び返礼品を取り扱う事業者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 返礼品 平成31年総務省告示第179号(以下「総務省告示」という。)第5条に規定する基準に適合する物品及び役務をいう。
(2) 共通返礼品 総務省告示第5条第8号に規定する返礼品をいう。
(3) 返礼品取扱事業者 ふるさと納税の返礼品を取り扱う法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(4) 返礼品生産者 自ら返礼品たる物品を生産、製造若しくは加工し、又は返礼品たる役務を提供する者をいう。ただし、返礼品を取り扱う農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、中小企業等協同組合、中小企業団体中央会、森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会については、自ら物品を生産、製造若しくは加工し、又は役務を提供しない者であっても、返礼品生産者とみなす。
(返礼品取扱事業者の要件)
第3条 返礼品取扱事業者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 紀の川市税の滞納がある者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者で、更生手続の開始が決定されていないもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者で、再生手続の開始が決定されていないもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5) FAX、インターネット等の受発注体制が整備されていない、又は本市との連絡が電話で取れない者
(6) 第8条の規定に基づき承認を取り消された者で、取消しの日から2年を経過しないもの
3 返礼品取扱事業者は、当該承認を受けた申請内容について変更又は辞退をしようとするときは、返礼品取扱事業者登録(変更・辞退)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(返礼品の要件)
第5条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(3) 業として生産、製造若しくは加工されておらず、又は提供されていないもの
(4) ふるさと納税の返礼品とすることについて、あらかじめ返礼品生産者の同意を得ていないもの
(5) 市場価格との差異が著しく大きいもの
(6) その他市長が適当でないと認めるもの
(共通返礼品の取扱い)
第7条 共通返礼品を登録できる返礼品取扱事業者は、当該共通返礼品の返礼品生産者又は本市に事務所若しくは事業所がある者に限る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(承認の停止及び取消し)
第8条 市長は、返礼品取扱事業者又は返礼品が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、承認を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 申請内容等に虚偽、違反又は不正があった場合
(2) 市又は寄附者に対して、損害を及ぼす行為があった場合
(3) 市の信用を失墜させる不誠実な行為があった場合
(4) その他市長が不適切であると認める行為があった場合
(調査応答義務)
第9条 市長は、必要に応じて、返礼品が申請と相違ないか確認するため、返礼品取扱事業者に対し、書面による調査を行うことができるものとし、返礼品取扱事業者は、これに回答しなければならない。
2 市長は、前項の調査において、不明な点が存在し、又は疑義が生じたときは、返礼品取扱事業者に対し、聴取による調査及び返礼品取扱事業者の事務所、事業所、農地等に立入調査を行うことができるものとし、返礼品取扱事業者は、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
3 前2項の規定による返礼品取扱事業者の義務は、当該返礼品の承認の停止又は取消しの後も3年間存続するものとする。
(損害賠償)
第10条 返礼品取扱事業者は、自己の故意又は重大な過失により、市又は寄附者に損害を生じさせた場合は、その損害を賠償する責を負うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。