○紀の川市不良空家等除却補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、倒壊などにより周辺に危害を及ぼすおそれがある空家の除却を推進し、市民の安全・安心で良好な住環境の向上を図ることを目的として、当該空家の除却工事に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「不良空家」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 本市に所在する建築物
(2) 次条第1項の規定による申請をする日において、居住その他の利用がなされなくなった日から1年以上経過していること。
(3) 居住の用に供する建築物又は床面積の2分の1以上が居住の用に供されていた建築物であること。
(4) 当該建築物が、周辺の建築物又は道路、水路等の公共施設に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあること。
イ 鉄筋コンクリート造の建築物 別表第2
ウ コンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物 別表第3
(不良空家の認定)
第3条 不良空家の認定を受けようとする者は、紀の川市不良空家認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項の規定による不良空家の認定を受けたもの(以下「認定不良空家」という。)
(2) 国、地方公共団体又は法人(以下「法人等」という。)が所有するものでないもの
(3) 特定空家(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等のうち第2条第3号に該当するものをいう。)
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 当該補助対象建築物について、登記簿若しくは紀の川市の固定資産課税台帳に所有者として登記し、若しくは登録されている者又はその相続人
イ 当該補助対象建築物とその敷地の所有者が異なり、かつ、当該補助対象建築物の除却の権原を有する者が存在する場合において、その権原を有する者全員からの同意を得て、当該補助対象建築物を除却しようとする当該敷地の所有者。ただし、その敷地の所有者が法人等の場合を除く。
ウ 当該補助対象建築物の所有者又はその相続人の同意を得た補助対象建築物が所在する自治区の地縁団体
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 当該補助対象建築物の除却後の敷地を土地所有者が適切に管理する意思があること。
(4) 補助金の交付決定後6月以内に除却する意思があること。
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数の者の共有である場合は、共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意を得られないときは、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第6条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事(補助対象建築物及びその敷地内に存在する全ての工作物等を除却するものに限る。ただし、市長が認めたものについては、この限りでない。)であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者に請け負わせるものとする。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 他の制度等による補助金等の適用がある工事
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事に要する経費(家財道具、門、塀、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とし、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
(1) 補助対象経費の実支出額
(2) 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号国土交通省住宅局長通知)に基づき国土交通大臣が定める除却工事等費に建築物の延べ床面積を乗じて得た額
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、前条に規定する金額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その金額が100万円を超えるときは、100万円とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀の川市不良空家等除却補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 紀の川市不良空家等除却実施計画書(様式第5号)
(2) 紀の川市不良空家認定通知書の写し
(3) 補助対象建築物等の除却に係る工事の見積書の写し
(4) 市税等納税証明書
(5) 補助対象建築物の除却について、当該敷地の所有者の同意を得ていることを明らかにする書類(補助対象建築物所有者と土地所有者が異なる場合に限る。)
(6) 補助対象建築物の除却についてその共有者全員の同意を得ていることを明らかにする書類(補助対象建築物が複数の者の共有である場合に限る。)
(7) 所有者との相続関係を確認できる書類(相続人が申請をする場合に限る。)
(8) 暴力団排除誓約書(様式第6号)
(9) その他市長が必要と認めるもの
2 補助対象建築物が複数の者の共有に係るものである場合は、代表者を申請者とするものとする。
(補助金交付の条件)
第11条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 補助対象事業が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第10条第1項に規定する届出をすること。
(2) 除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い適切な管理を行うこと。
(3) 補助金の交付決定の通知を受けた日から90日以内に補助対象事業に着手しなかったときは、市長は、当該交付決定を取り消すことができること。
(4) その他市長が特に必要があると認める事項
(変更の承認)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、この補助金の交付決定後に生じた事情により、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ紀の川市不良空家等除却補助金事業計画変更申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(廃止の承認)
第13条 補助決定者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、紀の川市不良空家等除却補助金事業廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第14条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、紀の川市不良空家等除却補助金事業完了報告書(様式第12号)に不良空家等除却後における土地に関する維持管理誓約書を添えて、市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業を取り止めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(跡地の管理)
第19条 補助金の交付を受けて補助対象建築物を除却した所有者等は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、跡地を適切に管理しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁又は界壁 | 外壁又は界壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁又は界壁 | 外壁又は界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
外壁又は界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上であるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第2(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁又は界壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第3(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁又は界壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、はり又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上材料が剥落し危害を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
開口部 | 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | 10 | ||
開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
屋根(小屋組が木造の場合は別表第1の表を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。