○紀の川市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚に伴う夫婦の新生活の経済的負担を軽減することにより、本市における少子化対策の強化及び定住の促進を図るため、予算の範囲内において結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯婚姻届を提出し受理された日(以下「婚姻日」という。)が、第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度の3月1日から翌年の3月31日までの日である夫婦の世帯をいう。ただし、同一人同士が離婚し、再婚したものを除く。
(2) 住居費婚姻を機に新たに賃借した紀の川市内の住宅の賃借の際に要する費用のうち、賃料(1月分に限る。)、敷金、礼金、共益費(1月分に限る。)及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用婚姻を機とした引っ越しをするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払う費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯の夫婦は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、夫婦の住民基本台帳の住所登録が住居費に係る住宅の所在地であり、3年以上継続して市内に居住する意思があること。
(2) 婚姻届を提出した日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 直近の年の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、大学等の在学中に貸与を受けた奨学金の返済を現に行っている場合は、当該合計所得金額から同一期間分の奨学金の返済額を控除することができる。
(4) 夫婦のいずれもが、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 夫婦のいずれもが、市税を滞納していないこと。ただし、市外から転入している場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 新婚世帯の世帯員が、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)は、婚姻日から起算して1年前の日から申請日までに夫婦のいずれかが支出した住居費及び引越費用とする。
2 住居費の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民登録における夫婦の住所が同一になった日(婚姻前の日を含む。以下「同居日」という。)以後に支払った費用のみを対象とする。
(2) 賃料及び共益費は、同居日以後に支払った最初の1月分とし、日割りで支払った場合であっても当該額を上限とする。
3 引越費用は2件を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計実支出額(勤務する事業所から住宅手当等が支給されている場合は、実支出額から当該額を控除した額)又は30万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする夫婦は、そのいずれかを代表者(以下「申請者」という。)とし、紀の川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、申請者又は配偶者の同意を得て公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 新婚世帯全員分の記載のある住民票の写し又は戸籍の附票
(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する直近分の所得を証明するもの)
(4) 夫婦の市区町村税について滞納がないことを証する書類
(5) 住居費に係る住宅の賃貸借契約書の写し
(6) 住居費の領収書等の写し
(7) 引越費用の領収書等の写し
(8) 給与明細書その他の勤務する事業所からの住宅手当等が確認できる書類
(9) 貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(第3条第3号ただし書に該当する場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。