○北広島市の休日を定める条例

平成3年3月18日

条例第1号

(北広島市の休日)

第1条 次に掲げる日は、北広島市の休日とし、北広島市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、北広島市の休日に北広島市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 北広島市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが北広島市の休日に当たるときは、北広島市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年7月7日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島市の休日を定める条例

平成3年3月18日 条例第1号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成3年3月18日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第30号
平成19年9月28日 条例第26号