○北広島市事務分掌条例

平成9年9月5日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置き、その分掌事務は、それぞれ次のとおりとする。

企画部

(1) 市の重要施策の総合企画及び総合調整に関する事項

(2) 市の総合計画の策定に関する事項

(3) 行財政改革に関する事項

(4) 統計に関する事項

(5) 都市計画及び開発計画に関する事項

(6) 都市景観に関する事項

(7) 広報に関する事項

(8) 秘書に関する事項

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関する事項

(2) 文書及び例規に関する事項

(3) 職員の人事、給与、研修及び厚生に関する事項

(4) 情報の推進に関する事項

(5) 組織機構に関する事項

(6) 災害対策に関する事項

(7) 庁舎に関する事項

(8) その他他の所管に属さない事項

財務部

(1) 予算その他の財政に関する事項

(2) 税その他の債権に関する事項

(3) 契約に関する事項

(4) 財産に関する事項

(5) 工事等の審査及び検査に関する事項

市民環境部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(2) 市民生活に関する事項

(3) 交通安全に関する事項

(4) 出張所及び連絡所に関する事項

(5) 広聴に関する事項

(6) 市民参加及び市民協働に関する事項

(7) 男女共同参画に関する事項

(8) 環境保全に関する事項

(9) 環境衛生に関する事項

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

保健福祉部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 保健衛生に関する事項

(3) 介護保険に関する事項

(4) 国民健康保険及び医療助成に関する事項

(5) 国民年金に関する事項

子育て支援部

(1) 児童福祉に関する事項

(2) 子育て支援に関する事項

建設部

(1) 道路、河川その他土木に関する事項

(2) 公園及び緑化に関する事項

(3) 建築及び住宅に関する事項

(4) 土地区画整理に関する事項

(5) 空き家対策その他の住宅施策に関する事項

経済部

(1) 農林業に関する事項

(2) 商業に関する事項

(3) 工業に関する事項

(4) 労働に関する事項

(5) 観光に関する事項

(6) スポーツに関する事項

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年9月2日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北広島市事務分掌条例

平成9年9月5日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年9月5日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第26号
平成15年3月19日 条例第3号
平成15年9月1日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第4号
令和6年3月25日 条例第2号
令和6年3月25日 条例第7号