○北広島市事務分掌規則

平成12年3月24日

規則第20号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

北広島市行政組織規則(昭和62年広島町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理させるための組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則10・令6規則12・一部改正)

(組織及び事務分掌)

第2条 北広島市事務分掌条例(平成9年北広島市条例第15号)に規定する部(以下「部」という。)の事務を処理させるための組織(次項の出先機関を除く。)及び事務分掌(第4条第3項から第5項までに規定する者の事務分掌を含む。)は、別表第1のとおりとする。

2 部の事務を処理させるための出先機関及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(平31規則10・令6規則12・令6規則13・一部改正)

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

2 前項の規定により設置する組織に置く職及びその職務については、その都度市長が定める。

(職制)

第4条 次に掲げる組織に長を置く。

(1) 

(2) (部の事務を処理させるための次に掲げる組織をいう。第4項において同じ。)

 政策広報室

 福祉総合相談室

 ボールパーク連携推進室

(3) (別表第1に規定する課及びセンターをいう。以下同じ。)

2 出先機関に長を置く。

3 部に理事及び次長を置くことができる。

4 部、室、課及び出先機関に参事、主幹、センター長、主査及び参与を置くことができる。

5 別表第2に掲げる保育園に主任保育士を置く。

6 前各項に定める職のほか、組織に応じて別表第3に掲げる職を置く。

(平29規則20・平30規則9・平30規則19・平30規則27・平31規則10・令4規則15・令5規則14・令6規則12・令6規則13・一部改正)

(職務)

第5条 前条第1項及び第2項に定める長並びに同条第5項に定める主任保育士は、上司の命を受けてその所管又は分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第3項に定める次長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前条第3項に定める理事及び同条第4項に定める参事は、上司の命を受けて特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 前条第4項に定める主幹は、上司の命を受けて特命事項を掌理する。

5 前条第4項に定める主査は、上司の命を受けてその所管又は分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

6 前条第4項に定める参与は、上司の命を受けてその所管又は分担する事務を掌理する。

7 別表第3に掲げる職の職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平31規則10・令4規則15・令6規則12・一部改正)

(充て職)

第6条 別表第4に掲げる出先機関の職員は、それぞれ同表に掲げる職員をもって充てる。

(令6規則12・一部改正)

(代表課)

第7条 別表第1に規定する課のうち次に掲げる課は、それぞれ当該部を代表する課(次項において「代表課」という。)とする。

(1) 企画部 企画課

(2) 総務部 総務課

(3) 財務部 財政課

(4) 市民環境部 市民生活課

(5) 保健福祉部 福祉課

(6) 子育て支援部 子ども家庭課

(7) 建設部 建設総務課

(8) 経済部 農政課

2 代表課は、別表第1に規定する当該課の事務分掌のほか、当該課の属する部に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 部内各課の連絡調整に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 部内他課に属さない事務に関すること。

(4) 前3号のほか、規則、訓令等により代表課において処理することと定められた事項に関すること。

(平29規則20・平30規則9・平31規則10・令5規則14・令6規則13・一部改正)

(事務の分担)

第8条 課、参事及び出先機関(以下「課等」という。)の事務の分担は、当該課等の長において定める。

(平30規則9・一部改正)

(共通事務分掌)

第9条 課等は、別表第1及び別表第2に掲げる事務のほか、所管事項に係る次に掲げる事務を処理する。

(1) 議会提出議案及び資料の作成に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃の立案に関すること。

(3) 陳情及び請願に係る資料の作成に関すること。

(4) 予算要求及び予算経理に関すること。

(5) 指令書、許可書等の作成に関すること。

(6) 進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。

(7) 歳入の調定及び収入に関すること。

(8) 証明書及び確認に関すること。

(9) 寄附金品の受領に関すること。

(令6規則12・一部改正)

(所管事務の決定)

第10条 所管の明らかでない事務については、同一の部の課相互間にあっては部長が、部相互間にあっては市長が定める。

(附属機関の庶務)

第11条 別に定めるもののほか、市長の附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に規定する機関をいう。)の庶務を担当するものは、別表第5のとおりとする。

(令6規則12・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

総務部秘書広報課秘書係長

総務部秘書課秘書係長

市民部市民課戸籍住民係長

市民環境部市民課戸籍住民係長

市民部市民課市民生活係長

市民環境部市民生活課市民生活係長

市民部市民課交通安全係長

市民環境部市民生活課交通安全係長

市民部市民課連絡所事務係長

市民環境部市民課連絡所事務係長

市民部国保年金課医療給付係長

市民環境部市民課医療給付係長

市民部国保年金課国民年金係長

市民環境部市民課国民年金係長

市民部環境衛生課環境係長

市民環境部環境課環境係長

市民部環境衛生課衛生係長

市民環境部市民生活課衛生係長

市民部環境衛生課清掃係長

市民環境部環境課廃棄物・リサイクル係長

市民部環境衛生課主査

市民環境部環境課主査

市民部西部出張所長

市民環境部西部出張所長

市民部大曲出張所長

市民環境部大曲出張所長

市民部大曲出張所事務係長

市民環境部大曲出張所事務係長

市民部西の里出張所長

市民環境部西の里出張所長

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係等に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる係等に発令されたものとする。

総務部秘書広報課秘書係

総務部秘書課秘書係

市民部市民課戸籍住民係

市民環境部市民課戸籍住民係

市民部市民課市民生活係

市民環境部市民生活課市民生活係

市民部市民課交通安全係

市民環境部市民生活課交通安全係

市民部国保年金課医療給付係

市民環境部市民課医療給付係

市民部国保年金課国民年金係

市民環境部市民課国民年金係

市民部環境衛生課環境係

市民環境部環境課環境係

市民部環境衛生課衛生係

市民環境部市民生活課衛生係

市民部環境衛生課清掃係

市民環境部環境課廃棄物・リサイクル係

市民部西部出張所

市民環境部西部出張所

市民部大曲出張所事務係

市民環境部大曲出張所事務係

市民部西の里出張所

市民環境部西の里出張所

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に保健福祉部福祉課障害福祉係長の職にある職員は、保健福祉部福祉課障害サービス係長の職に発令されたものとする。

3 この規則の施行の際、現に保健福祉部福祉課障害福祉係に勤務する職員は、保健福祉部福祉課障害サービス係に発令されたものとする。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画部企画調整課長

企画財政部企画調整課長

企画部まちづくり推進課長

企画財政部まちづくり推進課長

企画部都市計画課長

企画財政部都市計画課長

企画部企画調整課主査

企画財政部企画調整課主査

企画部まちづくり推進課主査

企画財政部まちづくり推進課主査

企画部都市計画課主査

企画財政部都市計画課主査

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

企画部企画調整課

企画財政部企画調整課

企画部まちづくり推進課

企画財政部まちづくり推進課

企画部都市計画課

企画財政部都市計画課

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部企画調整課長

企画財政部政策調整課長

企画財政部企画調整課主査

企画財政部政策調整課主査

市民環境部市民課長

市民部市民課長

市民環境部市民課主査

市民部市民課主査

市民環境部市民生活課長

市民部市民生活課長

市民環境部市民生活課主査

市民部市民生活課主査

市民環境部西部出張所長

市民部西部出張所長

市民環境部大曲出張所長

市民部大曲出張所長

市民環境部大曲出張所主査

市民部大曲出張所主査

市民環境部西の里出張所長

市民部西の里出張所長

市民環境部西の里出張所主査

市民部西の里出張所主査

市民環境部北広島団地住民センター連絡所主査

市民部北広島団地住民センター連絡所主査

市民環境部エルフィンパーク市民サービスコーナーセンター長

市民部エルフィンパーク市民サービスコーナーセンター長

市民環境部環境課長

環境部環境課長

市民環境部環境課主査

環境部環境課主査

保健福祉部介護保険課長

保健福祉部高齢者支援課長

保健福祉部介護保険課主査

保健福祉部高齢者支援課主査

保健福祉部健康管理課長

保健福祉部健康推進課長

保健福祉部健康管理課主査

保健福祉部健康推進課主査

保健福祉部福祉センター長

保健福祉部こども発達支援センター長

保健福祉部福祉センター主査

保健福祉部こども発達支援センター主査

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

企画財政部企画調整課

企画財政部政策調整課

市民環境部市民課

市民部市民課

市民環境部市民生活課

市民部市民生活課

市民環境部西部出張所

市民部西部出張所

市民環境部大曲出張所

市民部大曲出張所

市民環境部西の里出張所

市民部西の里出張所

市民環境部環境課

環境部環境課

保健福祉部介護保険課

保健福祉部高齢者支援課

保健福祉部健康管理課

保健福祉部健康推進課

保健福祉部福祉センター

保健福祉部こども発達支援センター

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に主事補又は技師補の職にある者については、別に発令された場合を除き、主事補にあっては主事の職を、技師補にあっては技師の職をそれぞれ命ぜられたものとする。

(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第1条の規定の施行の際、現に総務部参事(防災・防衛担当)の職にある職員は、別に発令された場合を除き、総務部参事(危機管理担当)の職に発令されたものとする。

(平成20年規則第30号)

この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成20年11月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中北広島市事務分掌規則別表第6の改正(「政策調整課」を「総合計画課」に改める部分を除く。)は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第6に北広島市指定管理者候補者選定委員会の項を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

市民部市民課長

市民環境部市民課長

市民部市民課主査

市民環境部市民課主査

市民部市民生活課長

市民環境部市民生活課長

市民部市民生活課主査

市民環境部市民生活課主査

市民部西部出張所長

市民環境部西部出張所長

市民部西部出張所主査

市民環境部西部出張所主査

市民部大曲出張所

市民環境部大曲出張所長

市民部大曲出張所主査

市民環境部大曲出張所主査

市民部西の里出張所長

市民環境部西の里出張所長

市民部西の里出張所主査

市民環境部西の里出張所主査

市民部北広島団地住民センター連絡所主査

市民環境部北広島団地住民センター連絡所主査

市民部エルフィンパーク市民サービスコーナー主査

市民環境部エルフィンパーク市民サービスコーナー主査

環境部環境課長

市民環境部環境課長

環境部環境課主査

市民環境部環境課主査

環境部廃棄物対策課長

市民環境部廃棄物対策課長

環境部廃棄物対策課主査

市民環境部廃棄物対策課主査

環境部参事(廃棄物処理施設整備担当)

市民環境部参事(廃棄物処理施設整備担当)

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

市民部市民課

市民環境部市民課

市民部市民生活課

市民環境部市民生活課

市民部西部出張所

市民環境部西部出張所

市民部大曲出張所

市民環境部大曲出張所

市民部西の里出張所

市民環境部西の里出張所

環境部環境課

市民環境部環境課

環境部廃棄物対策課

市民環境部廃棄物対策課

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部改革推進課長

企画財政部行政推進課長

企画財政部改革推進課主査

企画財政部行政推進課主査

市民環境部市民生活課主査

市民環境部市民課主査

経済部工業振興課主査

経済部企業立地推進室工業振興課主査

3 この規則の施行の際に、現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

市民環境部市民生活課

市民環境部市民課

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に市民環境部廃棄物対策課主査の職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、市民環境部環境課主査の職に発令されたものとする。

3 この規則の施行の際に、現に市民環境部廃棄物対策課に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、市民環境部環境課に発令されたものとする。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部政策調整課主査

企画財政部政策推進室企画課主査

総務部情報推進課主査

総務部行政管理課主査

総務部危機管理課主査

総務部防災・庁舎建設課主査

総務部庁舎建設推進課長

総務部防災・庁舎建設課長

総務部庁舎建設推進課主査

総務部防災・庁舎建設課主査

保健福祉部国保医療課長

保健福祉部保険年金課長

保健福祉部国保医療課主査

保健福祉部保険年金課主査

保健福祉部児童家庭課主査

保健福祉部子育て支援室児童家庭課主査

保健福祉部こども発達支援センター主査

保健福祉部子育て支援室こども発達支援センター主査

保健福祉部主幹(子育て担当)

保健福祉部子育て支援室主幹(子育て担当)

保健福祉部すみれ保育園長

保健福祉部子育て支援室すみれ保育園長

保健福祉部すずらん保育園長

保健福祉部子育て支援室すずらん保育園長

保健福祉部稲穂保育園長

保健福祉部子育て支援室稲穂保育園長

保健福祉部地域子育て支援センター長

保健福祉部子育て支援室地域子育て支援センター長

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等(北広島市事務分掌規則第8条に規定する課等をいう。以下同じ。)に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課等に発令されたものとする。

企画財政部政策調整課

企画財政部政策推進室企画課

企画財政部行政推進課

企画財政部政策広報課

総務部情報推進課

総務部行政管理課

総務部危機管理課

総務部防災・庁舎建設課

保健福祉部国保医療課

保健福祉部保険年金課

保健福祉部児童家庭課

保健福祉部子育て支援室児童家庭課

保健福祉部こども発達支援センター

保健福祉部子育て支援室こども発達支援センター

保健福祉部すみれ保育園

保健福祉部子育て支援室すみれ保育園

保健福祉部すずらん保育園

保健福祉部子育て支援室すずらん保育園

保健福祉部稲穂保育園

保健福祉部子育て支援室稲穂保育園

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部政策広報課長

企画財政部政策推進室政策広報課長

企画財政部政策広報課主査

企画財政部政策推進室政策広報課主査

保健福祉部子育て支援室主幹

保健福祉部子育て支援室参事

経済部企業立地推進室工業振興課主査

経済部産業振興室商工業振興課主査

経済部商業労働課主査

経済部産業振興室商工業振興課主査

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

企画財政部政策広報課

企画財政部政策推進室政策広報課

経済部商業労働課

経済部産業振興室商工業振興課

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年5月8日から、第3条の規定は同年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部政策推進室企画課長

企画財政部企画課長

企画財政部政策推進室企画課主査

企画財政部企画課主査

企画財政部政策推進室政策広報課長

企画財政部政策広報課長

企画財政部政策推進室政策広報課主査

企画財政部政策広報課主査

経済部産業振興室商工業振興課主査

経済部商工業振興課主査

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

企画財政部政策推進室企画課

企画財政部企画課

企画財政部政策推進室政策広報課

企画財政部政策広報課

経済部産業振興室商工業振興課

経済部商工業振興課

(平成29年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

総務部防災・庁舎建設課長

総務部危機管理課長

総務部防災・庁舎建設課主査

総務部危機管理課主査

3 この規則の施行の際現に総務部防災・庁舎建設課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、総務部危機管理課に発令されたものとする。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

保健福祉部子育て支援室保育課長

子育て支援部子ども家庭課長

保健福祉部子育て支援室保育課主査

子育て支援部子ども家庭課主査

保健福祉部子育て支援室児童家庭課主査

保健福祉部子育て支援室すみれ保育園長

子育て支援部すみれ保育園長

保健福祉部子育て支援室すずらん保育園長

子育て支援部すずらん保育園長

保健福祉部子育て支援室稲穂保育園長

子育て支援部稲穂保育園長

保健福祉部子育て支援室稲穂保育園主任保育士

子育て支援部稲穂保育園主任保育士

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等(北広島市事務分掌規則第8条に規定する課等をいう。以下同じ。)に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課等に発令されたものとする。

保健福祉部子育て支援室保育課

子育て支援部室子ども家庭課

保健福祉部子育て支援室児童家庭課

保健福祉部子育て支援室こども発達支援センター

子育て支援部こども発達支援センター

保健福祉部子育て支援室すみれ保育園

子育て支援部すみれ保育園

保健福祉部子育て支援室すずらん保育園

子育て支援部すずらん保育園

保健福祉部子育て支援室稲穂保育園

子育て支援部稲穂保育園

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、北広島市子ども発達支援センター条例(平成31年北広島市条例第6号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

総務部危機管理課長

総務部防災危機管理室危機管理課長

総務部危機管理課主査

総務部防災危機管理室危機管理課主査

市民環境部災害復興・市民参加室災害復興・市民参加課主査

市民環境部市民参加・住宅施策課主査

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

総務部危機管理課

総務部防災危機管理室危機管理課

市民環境部災害復興・市民参加室災害復興・市民参加課

市民環境部市民参加・住宅施策課

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年12月15日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

保健福祉部参事(高齢者・障がい者相談担当)主査

保健福祉部福祉総合相談室参事(相談担当)主査

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等(北広島市事務分掌規則第8条に規定する課等をいう。以下同じ。)に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課等に発令されたものとする。

保健福祉部参事(高齢者・障がい者相談担当)

保健福祉部福祉総合相談室参事(相談担当)

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部ボールパーク推進室ボールパーク推進課主査

経済部ボールパーク連携推進室ボールパーク連携推進課主査

総務部秘書課主査

企画財政部秘書課主査

総務部行政管理課主査

総務部DX推進課主査

建設部庶務課主査

建設部建設総務課主査

3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等(北広島市事務分掌規則第8条に規定する課等をいう。以下同じ。)に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課等に発令されたものとする。

企画財政部ボールパーク推進室ボールパーク推進課

経済部ボールパーク連携推進室ボールパーク連携推進課

総務部秘書課

企画財政部秘書課

総務部行政管理課

総務部DX推進課

建設部庶務課

建設部建設総務課

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。

企画財政部企画課長

企画部企画課長

企画財政部企画課参事

企画部企画課参事

企画財政部企画課主査

企画部企画課主査

企画財政部都市計画課長

企画部都市計画課長

企画財政部都市計画課主査

企画部都市計画課主査

企画財政部財政課長

財務部財政課長

企画財政部財政課主査

財務部財政課主査

総務部税務課長

財務部税務課長

総務部税務課主査

財務部税務課主査

総務部債権管理課長

財務部債権管理課長

総務部債権管理課主査

財務部債権管理課主査

会計室契約課主査

財務部契約管財課主査

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令された場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。

企画財政部企画課

企画部企画課

企画財政部都市計画課

企画部都市計画課

総務部防災危機管理室危機管理課

総務部危機管理課

企画財政部財政課

財務部財政課

総務部税務課

財務部税務課

総務部債権管理課

財務部債権管理課

会計室契約課

財務部契約管財課

別表第1(第2条、第4条、第7条、第9条関係)

(平29規則20・平29規則37・平30規則9・平30規則19・平30規則27・平31規則10・令2規則14・令2規則19・令2規則26・令3規則1・令3規則16・令3規則23・令3規則34・令4規則15・令5規則14・令5規則22・令5規則28・令6規則13・一部改正)

部の名称

課等の名称

事務分掌

企画部

企画課

(1) 市行政の総合調整に関すること。

(2) 国、道等関係機関への要望等に関すること。

(3) 国、道等関係機関との調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) さっぽろ連携中枢都市圏に関すること。

(6) 総合交通体系に関すること。

(7) 市政執行方針に関すること。

(8) 土地利用構想に関すること。

(9) 行財政改革に関すること。

(10) 政策評価に関すること。

(11) 地方分権に関すること。

(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく大綱及び総合教育会議に関すること。

(13) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(14) まちづくりに関すること。

(15) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく立地適正化計画に関すること(都市計画課の所管を除く。)

(16) 総合計画及び推進計画に関すること。

企画課参事

北広島駅西口周辺の活性化に関すること。

都市計画課

(1) 土地利用、都市施設、市街地開発事業の計画に関すること。

(2) 都市交通計画に関すること。

(3) 都市景観に関すること。

(4) 緑の計画に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。

(6) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事の規制に関すること。

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地認定に関すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の届出に関すること。

(9) 町名・町界の整備に関すること。

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出に関すること。

(11) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(12) 北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例(令和4年北広島市条例第3号)に基づく屋外広告物の許可等に関すること。

(13) 違反広告物の簡易除却に関すること。

(14) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価の閲覧に関すること。

(15) 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の届出に関すること。

政策広報室広報課

(1) シティセールスに関すること。

(2) 市政の周知に関すること。

(3) 広報紙、広報刊行物等に関すること。

(4) 市のホームページの運用に関すること。

(5) 報道機関との調整に関すること。

(6) 基幹統計調査その他統計調査に関すること。

政策広報室秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 姉妹都市に関すること。

(4) 国際交流の総合調整に関すること。

参事(渉外担当)

(1) 防衛省所管補助事業に関すること。

(2) 自衛官募集事務に関すること。

(3) 防衛関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 自衛隊協力会に関すること。

(5) 基地協議会に関すること。

(6) 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会に関すること。

総務部

総務課

(1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 行政委員会との連絡調整に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 市の境界に関すること。

(6) 公文書の管理に関すること。

(7) 北方領土返還運動に関すること。

(8) 庁舎の管理に関すること。

(9) 市民交流広場に関すること。

(10) 庁用車の管理及び安全運行に関すること。

(11) 条例、規則その他法規文書及び重要文書の審査に関すること。

(12) 不服申立て及び訴訟に関する事務の総合調整に関すること。

(13) 顧問弁護士に関すること。

(14) 例規集に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(17) 他部の所管に属さないこと。

職員課

(1) 職員の任用、退職、賞罰、分限及び懲戒に関すること。

(2) 職員の服務及び勤務条件に関すること。

(3) 職員の人事評価に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の給与及び報酬に関すること。

(6) 職員の退職手当に関すること。

(7) 職員の共済等に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 公務災害補償等に関すること。

(10) 職員の安全衛生管理に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 職員住宅に関すること。

(13) 特別職の報酬等に関すること。

(14) 組織機構に関すること。

(15) 北広島市職員福利厚生会に関すること。

DX推進課

(1) DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策の推進係る企画及び総合調整に関すること。

(3) 行政情報システム及び関連機器の整備、管理及び運用に係る指導及び調整に関すること。

(4) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の利用施策その他制度の総合調整に関すること。

危機管理課

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 防災センターに関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 陸上自衛隊第7師団との防災及び災害対策に係る連絡調整に関すること。

(5) 復興に係る市民に対する支援の総合調整に関すること。

財務部

財政課

(1) 市財政の計画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 基金及び債権管理の総括に関すること。

税務課

(1) 税制に関すること。

(2) 市税の賦課に関すること。

(3) 市税及び国民健康保険税の証明及び納税証明に関すること。

(4) 土地及び家屋台帳の閲覧に関すること。

(5) 税の申告納付に関すること。

(6) 道民税に関すること。

(7) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 市税及び国民健康保険税の収納管理に関すること。

(10) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書に関すること。

(11) 災害対策基本法第90条の2第1項の規定による住家の被害の状況調査に関すること。

債権管理課

(1) 市税及び国民健康保険税の納入督励及び滞納処分に関すること。

(2) 強制徴収債権のうち移管のあった介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育所保育料の納入督励及び滞納処分に関すること。

(3) 非強制徴収債権のうち移管のあった学童クラブ使用料、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料及び学校給食費の納入督励及び強制執行に関すること。

契約管財課

(1) 物品の購入、工事等の入札及び契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 物品の納入業者、建設業者等の登録に関すること。

(3) 入札及び契約制度に関すること。

(4) 市有財産の総括に関すること。

(5) 公有財産(他の所管に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 指定管理者制度に関すること。

(7) 公共施設等総合管理計画に関すること。

参事(工事審査・検査担当)

土木工事、建築工事及び委託業務に係る審査、指導、助言及び検査に関すること。

市民環境部

市民生活課

(1) 自治会等の振興に関すること。

(2) 北広島市自治連合会に関すること。

(3) 街路灯の補助に関すること。

(4) 市民法律相談に関すること。

(5) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関すること。

(6) 北広島市防犯協会連合会及び北広島市暴力追放運動推進協議会に関すること。

(7) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(8) 市民憲章に関すること。

(9) 平和都市宣言に関すること。

(10) 平和の灯を守る市民の会に関すること。

(11) 地区住民センター及び農民研修センターに関すること。

(12) ふれあい学習センターに関すること。

(13) 広葉交流センターに関すること。

(14) 住民集会所に関すること。

(15) 交通安全対策に関すること。

(16) 北広島市交通安全運動推進委員会に関すること。

(17) 広聴に関すること。

(18) 市民参加及び市民協働に関すること。

(19) 男女共同参画に関すること。

(20) NPOに関すること。

戸籍住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 身分証明及びその他証明に関すること。

(4) 死産届の受理に関すること。

(5) 火葬及び埋葬の許可に関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 人口動態に関すること。

(9) 出張所との連絡調整に関すること。

(10) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の指定、通知カード及び個人番号カードに関すること。

(11) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に関すること。

(12) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。

環境課

(1) 公害対策及び環境保全の総合調整に関すること。

(2) 公害防止施策に関すること。

(3) 環境汚染(騒音、振動、大気、水質、悪臭等)の監視及び測定に関すること。

(4) 公害防止に係る規制及び指導に関すること。

(5) 公害関係法令等に定める諸届の受理及び審査に関すること。

(6) 自然環境の保全に関すること。

(7) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)に基づく特定開発行為に関すること。

(8) 鳥獣の保護及び駆除に関すること。

(9) 地球温暖化対策に関すること。

(10) 畜犬の登録及び取締り並びに野犬掃討に関すること。

(11) 有害昆虫の駆除の相談に関すること。

(12) 衛生環境の保持に関すること。

(13) 浄化槽に関すること。

(14) 霊園、墓地及び火葬場に関すること(環境課参事の所管を除く。)

(15) 衛生関係団体との連絡調整に関すること。

(16) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等に関すること。

(17) 清掃思想の普及及び啓発に関すること。

(18) 廃棄物処理の総合計画に関すること。

(19) 廃棄物処理施設の計画に関すること。

(20) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。

(21) 一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可及び指導に関すること。

(22) 廃棄物の処分に関すること。

(23) 廃棄物の適正処理及びその指導に関すること。

(24) 廃棄物の減量化、資源化及び再利用に関すること。

(25) 不法投棄に関すること。

(26) 廃棄物の手数料等に関すること。

(27) クリーンセンターの管理運営に関すること。

(28) 廃棄物処理施設周辺の環境対策に関すること。

(29) 廃棄物処理の広域化に関すること。

(30) し尿及び浄化槽汚泥の処理に係る事務の委託に関すること。

環境課参事

(1) 脱炭素化の推進に関すること。

(2) 火葬場の整備に関すること。

保健福祉部

福祉課

(1) 福祉の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 保護司に関すること。

(4) 災害援護及びその他福祉援護に関すること。

(5) ウタリ福祉に関すること。

(6) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関すること。

(9) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(10) 行旅病人及び行旅死亡人の措置に関すること。

(11) 障がい児・者の福祉に関すること。

(12) 障がい児・者の手当に関すること。

(13) 福祉バスに関すること。

(14) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づく犯罪被害者等の支援の総括に関すること。

(15) 福祉関係団体及び社会福祉法人(他課の所管を除く。)との連絡調整に関すること。

(16) 社会福祉法人の設立認可並びに監査及び指導に関すること。

(17) 恵庭地区保護司会北広島分区に関すること。

(18) 北広島市遺族会に関すること。

参事(支援給付担当)

給付金の支給に関すること。

高齢者支援課

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(2) 老人福祉施設の入所に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(4) 介護保険の給付に関すること。

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(6) 介護保険料の賦課及び収納等に関すること。

(7) 介護保険要介護、要支援認定等に関すること。

(8) 介護保険サービス事業者の指定、指導、監督等に関すること。

(9) 高齢者福祉に関すること。

(10) 老人クラブに関すること。

(11) 認知症高齢者対策に関すること。

(12) シルバー活動センターに関すること。

(13) 有料老人ホームに関すること。

(14) 軽費老人ホームに関すること。

健康推進課

(1) 市民の健康づくりの企画及び調整に関すること。

(2) 保健サービスに関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 急病医療に関すること。

(6) 保健医療関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(8) 介護予防に関すること。

(9) 保健センターの管理に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険に関すること(他課の所管を除く。)

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 子ども医療の助成に関すること。

(4) 重度心身障がい者医療の助成に関すること。

(5) ひとり親家庭等医療の助成に関すること。

(6) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

福祉総合相談室参事(相談担当)

(1) 高齢者の相談及び支援に関すること。

(2) 障がい児・者の相談及び支援に関すること。

(3) 高齢者及び障がい児・者の権利擁護に関すること。

(4) 高齢者支援センターに関すること。

(5) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

子育て支援部

子ども家庭課

(1) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(2) ひとり親家庭支援に関すること。

(3) 子どもの権利擁護に関すること。

(4) 子どもの養育の支援に関すること。

(5) 入院助産に関すること。

(6) こども計画、子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援対策推進行動計画に関すること。

(7) 保育所等に関すること(保育園の所管を除く。)

(8) 幼稚園の補助に関すること。

(9) 学童クラブに関すること。

(10) 児童センターに関すること。

地域子育て支援センター

(1) 地域子育て支援センターに関すること。

(2) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

建設部

建設総務課

(1) 事業用地の取得及び補償に関すること。

(2) 地籍調査基本台帳及び地籍図書の整備保管に関すること。

(3) 治水関係団体に関すること。

(4) 国、道等の建設事業に係る連絡調整に関すること。

(5) 空き家対策に関すること。

(6) 住宅施策に関すること。

(7) 市営住宅の建設計画に関すること。

(8) 市営住宅の管理及び運営に関すること。

都市整備課

(1) 道路整備事業の計画及び実施に関すること。

(2) 河川改修事業の計画及び実施に関すること。

(3) 公園等都市施設整備事業の計画及び実施に関すること。

(4) 橋梁の維持補修事業の計画及び実施に関すること。

(5) 道路及び河川の災害復旧事業の実施に関すること。

(6) 公園等災害復旧事業の実施に関すること。

(7) 土木積算システムの管理運用に関すること。

(8) 緑化思想の啓発及び普及に関すること。

(9) 緑のまちづくりの推進に関すること。

(10) 北広島市緑化推進委員会に関すること。

(11) 土地区画整理事業に関すること。

(12) 市有林の管理に関すること。

(13) 他部局の事業に関すること。

(14) 環境緑地保護地区等に関すること。

(15) 特別緑地保全地区に関すること。

(16) 河川の親水事業に関すること。

都市整備課参事

ボールパーク関連施設の建設に関すること。

建築課

(1) 建築工事の設計及び施工に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務に関すること。

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定に関すること。

(4) 中高層建築物の紛争調整に関すること。

(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)に関すること。

(6) 建築及び住宅の相談及び指導に関すること。

(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく事務に関すること。

(8) 特定ホテルの建築規制に関すること。

(9) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく事務に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。

(11) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務に関すること。

(12) 他の指定確認検査機関との連絡調整に関すること。

(13) 公共施設等の営繕に関すること。

経済部

農政課

(1) 農業振興の企画及び調整に関すること。

(2) 農用地利用の総合調整に関すること。

(3) 農業経営の基盤強化に関すること。

(4) 農業担い手の育成に関すること。

(5) 農業関係制度資金に関すること。

(6) 農業技術の改良普及及び奨励に関すること。

(7) 農作物被害に関すること。

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(9) 土地改良事業の計画及び実施に関すること。

(10) 農業排水路の維持管理に関すること。

(11) 排水機場の管理に関すること。

(12) 農業用施設災害復旧事業に関すること。

(13) 農業委員の任命に関すること。

(14) 農業関係団体との連絡調整に関すること。

商工業振興課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商業の近代化及び経営改善に関すること。

(3) 中小企業の金融対策に関すること。

(4) 商工会に関すること。

(5) 事業協同組合に関すること。

(6) 労働行政の推進に関すること。

(7) 労働事情の調査に関すること。

(8) 雇用対策に関すること。

(9) 勤労者の福祉対策に関すること。

(10) 消費生活行政の推進に関すること。

(11) 消費者の保護に関すること。

(12) 商業関係団体、労働関係団体及び消費者団体との連絡調整に関すること。

(13) 工業の振興に関すること。

(14) 工業団地に関すること。

(15) 砂利採取及び採石に関すること。

(16) 大曲ふれあいプラザに関すること。

(17) 工業関係団体との連絡調整に関すること。

(18) 企業誘致に関すること。

(19) 北広島市土地開発公社との連絡調整に関すること。

観光振興課

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 交流人口の拡大を目的とした各種イベントの開催及び誘致に関すること。

(3) 観光振興事業を活用した地域の活性化に関すること。

(4) 観光協会との連絡調整に関すること。

(5) 北広島自然の森キャンプ場に関すること。

スポーツ振興課

(1) スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ施設に関すること。

ボールパーク連携推進室ボールパーク連携推進課

ボールパークとの連携及びボールパーク構想の推進に関すること。

別表第2(第2条、第9条関係)

(平29規則20・平30規則9・平31規則10・令3規則16・令4規則15・令6規則13・一部改正)

部の名称

出先機関の名称

事務分掌

市民環境部

西部出張所

大曲出張所

西の里出張所

(1) 税及び税外収入の収納に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の証明及び納税証明に関すること。

(3) 原動付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付及び返納に関すること。

(4) 住民基本台帳に係る諸届の受付処理に関すること。

(5) 戸籍証明及び住民票の写しの発行に関すること。

(6) 身分証明及びその他証明の発行に関すること。

(7) 出生届書、死亡届書及び転籍届書の受付処理に関すること。

(8) 死産届書の受付処理に関すること。

(9) 火葬許可証及び埋葬許可証の交付に関すること。

(10) 印鑑の登録及び印鑑証明の発行に関すること。

(11) 国民年金に係る諸届の受付処理に関すること。

(12) 畜犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

(13) 介護保険に係る諸届の受付処理に関すること。

(14) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る諸届の受付処理に関すること。

(15) 医療費の助成に係る諸届の受付処理に関すること。

(16) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る諸届の受付処理に関すること。

(17) 保育所及び学童クラブに係る諸届の受付処理に関すること。

(18) 所管区域の住民の相談、要望等の処理及び連絡調整に関すること。

(19) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること。

(20) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に関すること。

(21) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。

(22) その他市長が必要と認めること。

北広島団地住民センター連絡所

(1) 戸籍証明及び住民票の写しの発行に関すること。

(2) 印鑑証明の発行に関すること。

(3) 身分証明及びその他証明の発行に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

エルフィンパーク市民サービスコーナー

(1) エルフィンパーク交流広場の管理運営に関すること。

(2) 戸籍証明及び住民票の写しの発行に関すること。

(3) 印鑑の登録及び印鑑証明の発行に関すること。

(4) 身分証明及びその他証明の発行に関すること。

(5) 所得証明及び所得課税証明の発行に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

子育て支援部

子ども発達支援センター

(1) 障がい児及びその疑いのある児童の健全育成及び発達支援に関すること。

(2) 子ども発達支援センターの管理に関すること。

すみれ保育園

すずらん保育園

稲穂保育園

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 保育園の運営に関すること。

建設部

土木事務所

(1) 道路、河川等の維持補修事業の計画及び実施並びにパトロールに関すること。

(2) 道路等の除排雪の実施及び雪対策施設整備事業の計画実施に関すること。

(3) 市道の認定、変更、廃止及び区域の決定並びに供用開始に関すること。

(4) 建設機械及び車両の整備運行に関すること。

(5) 道路、河川、橋梁の管理及び許可等の事務に関すること。

(6) 北広島市土木工事補助及び私道除雪、排雪事業補助に関すること。

(7) 開発行為等の技術協議及び検査並びに引継ぎに関すること。

(8) 市営駐車場及び自転車駐車場に関すること。

(9) 公園及び緑地等の維持管理に関すること。

別表第3(第4条、第5条関係)

(令5規則14・一部改正、令6規則12・旧別表第4繰上、令6規則13・一部改正)

職名

職務

主任

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。

指導員

上司の命を受け、障がい児の療育指導に関する業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理の業務に従事する。

別表第4(第6条関係)

(平29規則20・平30規則9・令5規則14・一部改正、令6規則12・旧別表第5繰上)

出先機関の名称

職名

充てる職員

北広島団地住民センター連絡所

所長

市民環境部戸籍住民課長

エルフィンパーク市民サービスコーナー

センター長

市民環境部戸籍住民課長

別表第5(第11条関係)

(平29規則20・平29規則37・平30規則9・平30規則27・平31規則10・令3規則16・令3規則23・令4規則15・令5規則14・令5規則28・一部改正、令6規則12・旧別表第6繰上、令6規則13・一部改正)

附属機関名

庶務担当

北広島市行財政改革推進委員会

企画部企画課

北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

北広島市地域公共交通活性化協議会

北広島市総合計画推進委員会

北広島市都市計画審議会

企画部都市計画課

北広島市町名・町界整備審議会

北広島市屋外広告物審議会

北広島市緑のまちづくり審議会

北広島市表彰審議会

総務部総務課

北広島市行政不服審査会

北広島市情報公開・個人情報保護審査会

北広島市特別職職員報酬等審議会

総務部職員課

北広島市公務災害補償等審査会

北広島市防災会議

総務部危機管理課

北広島市国民保護協議会

北広島市指定管理者候補者選定委員会

財務部契約管財課

北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進会議

市民環境部市民生活課

北広島市市民参加推進会議

北広島市市民協働推進会議

北広島市男女共同参画推進委員会

クリーン北広島推進審議会

市民環境部環境課

北広島市環境審議会

北広島市保健福祉計画検討委員会

保健福祉部福祉課

北広島市障がい者総合支援審査会

北広島市民生委員推薦会

北広島市地域包括支援センター運営協議会

保健福祉部高齢者支援課

北広島市老人ホーム入所判定委員会

北広島市介護認定審査会

北広島市地域密着型サービス等運営委員会

北広島市介護保険施設事業者選考委員会

北広島市予防接種健康被害調査委員会

保健福祉部健康推進課

北広島市医事紛争処理委員会

北広島市国民健康保険運営協議会

保健福祉部保険年金課

北広島市子どもの権利救済委員会

子育て支援部子ども家庭課

北広島市こども施策審議会

北広島市いじめ問題再調査委員会

北広島市空家等対策審議会

建設部建設総務課

北広島市空家等対策推進協議会

北広島市営住宅運営委員会

各土地区画整理審議会

建設部都市整備課

北広島市中高層建築物紛争調整委員会

建設部建築課

北広島市特定ホテル建築規制審議会

北広島市雪対策基本計画策定検討委員会

建設部土木事務所

北広島市商工業振興審議会

経済部商工業振興課

北広島市スポーツ推進審議会

経済部スポーツ振興課

北広島市事務分掌規則

平成12年3月24日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月24日 規則第20号
平成13年3月28日 規則第21号
平成13年9月27日 規則第28号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年6月27日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年12月24日 規則第32号
平成16年3月23日 規則第5号
平成16年3月29日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第9号
平成17年10月12日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年9月30日 規則第30号
平成20年12月19日 規則第36号
平成20年12月19日 規則第37号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年9月25日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第35号
平成25年3月25日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第16号
平成25年6月17日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年7月10日 規則第23号
平成26年8月21日 規則第25号
平成27年3月27日 規則第9号
平成27年7月1日 規則第24号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年12月16日 規則第42号
平成29年3月29日 規則第20号
平成29年9月22日 規則第37号
平成30年3月28日 規則第9号
平成30年4月27日 規則第19号
平成30年9月27日 規則第27号
平成31年3月27日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年4月30日 規則第19号
令和2年9月29日 規則第26号
令和3年1月27日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年6月25日 規則第23号
令和3年12月13日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第14号
令和5年5月25日 規則第22号
令和5年9月28日 規則第28号
令和6年3月28日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第13号