○北広島市事務決裁規程

昭和47年5月31日

訓令第7号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長、受任者又は専決をすることのできる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(5) 理事 規則第4条第3項に規定する理事をいう。

(6) 室長 規則第4条第1項第2号に規定する室の長をいう。

(7) 次長 規則第4条第3項に規定する次長をいう。

(8) 課長等 規則第4条第1項第3号に規定する課の長及び同条第2項に規定する出先機関の長(保育園長を除く。)をいう。

(9) 参与 規則第4条第4項に規定する参与をいう。

(10) 参事 規則第4条第4項に規定する参事をいう。

(11) 主幹 規則第4条第4項に規定する主幹をいう。

(12) 主査 規則第4条第4項に規定する主査をいう。

(平29訓令5・平30訓令2・平30訓令6・平31訓令2・令4訓令2・令6訓令3・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 市長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及び変更

(2) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃

(3) 市議会の招集及び市議会に提出する議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(6) 各種委員会、審議会委員等の任免

(7) 訴訟及び不服申立て

(8) 表彰及び儀式の決定

(9) 市の廃置分合又は境界変更並びに町の区域及び名称の変更

(10) 請願及び陳情

(11) その他別表第1に定める決裁区分において市長に属する事項

(12) 前各号のほか、特に必要と認める事項

(市長の権限に属する事務の補助執行)

第3条の2 議会事務局長及び議会事務局次長の職にある職員は、市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を補助執行するものとする。

(1) 議会事務局の予算の執行に関する事務

(2) 議会棟の管理に関する事務

2 前項の場合において、同項に規定する議会事務局長及び議会事務局次長の職にある職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(平29訓令5・一部改正)

第3条の3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる職にある職員は、市長の権限に属する事務のうち当該各号に掲げる事務を補助執行するものとする。

(1) 教育委員会事務局の職員 次に掲げる事務

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づく総合教育会議の運営に関する事務

 北広島市防災食育センターの管理運営に関する事務(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定により北広島市災害対策本部を設置する期間及びこれに準ずるものとして市長が指定する期間における事務を除く。)

(2) 教育部長 所属の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任免に関する事務

2 次に掲げる職にある職員は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち所属の予算の執行に関する事務を補助執行するものとする。

(1) 教育部長並びに教育委員会事務局の課長、参事、センター長及び館長並びに市立小中学校長

(2) 選挙管理委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局次長

(3) 監査委員事務局長及び監査委員事務局次長

(4) 農業委員会事務局長及び農業委員会事務局次長

(平29訓令5・令元訓令4・令6訓令9・一部改正)

(副市長の専決事項)

第4条 副市長の専決事項は、別表第1に定める決裁区分に属する事項とする。

(部長及び課長等の専決事項)

第5条 部長、課長等及び保育園長の共通専決事項は、別表第1に定める決裁区分に属する事項とする。

2 室長の共通専決事項については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「部長、課長等及び保育園長」とあるのは「室長」と読み替えるほか、別表第1の決裁区分の欄中「部長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 部長、室長、課長等及び保育園長の個別専決事項は、別表第2に定める決裁区分に属する事項とする。

第6条 削除

(理事、次長、参与、参事及び主幹の専決事項)

第7条 理事、次長、参与、参事及び主幹の専決事項は、市長が別に定める。

(平31訓令2・一部改正)

(消防長の専決事項)

第8条 消防長は、別表第1の3財務関係の表(以下「財務関係の表」という。)中、部長共通の欄に属する事項を専決するものとする。

2 消防長は、前項に規定するもののほか、別表第3に掲げる事項を専決するものとする。

(議会事務局長等の専決事項)

第9条 第3条の2第1項第1号の規定により議会事務局の予算の執行に関する事務を補助執行するときは、次の各号に掲げる職にある市長の補助機関である職員は、当該各号に定める事項を専決するものとする。

(1) 議会事務局長 別表第1の3財務関係の表中部長共通の欄に属する事項

(2) 議会事務局次長 別表第1の3財務関係の表中課長等共通の欄に属する事項

(平29訓令5・一部改正)

(教育委員会事務局部課長等の専決事項)

第10条 第3条の3第1項第2号の規定により教育委員会事務局の会計年度任用職員の任免に関する事務を補助執行するときは、教育部長は、別表第1の2人事関係の表任免の部中部長共通の欄に属する事項を専決するものとする。

2 第3条の3第2項第1号の規定により教育委員会事務局の予算の執行に関する事務を補助執行するときは、次の各号に掲げる職にある職員は、当該各号に定める事項を専決するものとする。

(1) 教育部長 別表第1の3財務関係の表中部長共通の欄に属する事項

(2) 教育委員会事務局の課長、参事、センター長及び館長並びに市立小中学校長 別表第1の3財務関係の表中課長等共通の欄に属する事項

3 前項の場合において、図書館館長が行う図書の購入に係る別表第1の3財務関係の表の適用については、同表中「5万円未満」とあるのは「30万円未満」とする。

4 第2項の場合において、学校給食センター長が行う賄材料の購入に係る別表第1の3財務関係の表の適用については、同表中「保育園又は学童クラブの賄材料費(子ども家庭課長)」とあるのは「賄材料費(学校給食センター長)」とする。

(平29訓令1・平29訓令5・平30訓令2・令元訓令4・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長等の専決事項)

第11条 第3条の3第2項第2号の規定により選挙管理委員会事務局の予算の執行に関する事務を補助執行するときは、次の各号に掲げる職にある職員は、当該各号に定める事項を専決するものとする。

(1) 選挙管理委員会事務局長 別表第1の3財務関係の表中部長共通の欄に属する事項

(2) 選挙管理委員会事務局次長 別表第1の3財務関係の表中課長等共通の欄に属する事項

(監査委員事務局長等の専決事項)

第12条 第3条の3第2項第3号の規定により監査委員事務局の予算の執行に関する事務を補助執行するときは、次の各号に掲げる職にある職員は、当該各号に定める事項を専決するものとする。

(1) 監査委員事務局長 別表第1の3財務関係の表中部長共通の欄に属する事項

(2) 監査委員事務局次長 別表第1の3財務関係の表中課長等共通の欄に属する事項

(農業委員会事務局長等の専決事項)

第13条 第3条の3第2項第4号の規定により農業委員会事務局の予算の執行に関する事務を補助執行するときは、次の各号に掲げる職にある職員は、当該各号に定める事項を専決するものとする。

(1) 農業委員会事務局長 別表第1の3財務関係の表中部長共通の欄に属する事項

(2) 農業委員会事務局次長 別表第1の3財務関係の表中課長等共通の欄に属する事項

(専決の制限)

第14条 第4条から前条までに規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第15条 決裁権者が不在の場合において、その決裁事項についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたとき又は緊急を要するときは、別表第4に定めるところによりその決裁事項を所管する職員その他決裁権者の指定する職員が代決することができる。

2 室長が行う代決及び室長の専決事項に係る代決の順序については、前項の規定を準用する。この場合において、別表第4の規定中「所管部長」とあるのは「所管室長」と、「指定する部長」とあるのは「指定する部長、次長又は室長」と、「部長の専決事項」とあるのは「室長の専決事項」と、「部長があらかじめ指定する」とあるのは「室長があらかじめ指定する」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第16条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) その他決裁事項について決裁権者の特別の指示があるもの

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 広島町事務専決規程(昭和42年広島村規程第5号)は、廃止する。

(昭和49年訓令第4号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年訓令第8号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第8号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第12号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第17号)

この訓令は、昭和55年7月3日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年訓令第7号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第18号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年訓令第7号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第12号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第21号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第13号)

この訓令は、昭和59年4月9日から施行する。

(昭和59年訓令第23号)

この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年訓令第10号)

1 この訓令は、昭和60年4月8日から施行する。

2 ひろしま100年記念事業事務局規程(昭和58年広島町訓令第17号)は、廃止する。

3 ひろしま100年記念事業推進委員会設置要綱(昭和57年広島町訓令第17号)は、廃止する。

4 広島町民憲章起草委員会設置要綱(昭和58年広島町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第16号)

この訓令は、昭和62年7月6日から施行する。

(昭和62年訓令第17号)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年訓令第12号)

この訓令は、昭和63年10月11日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第21号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年訓令第14号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第12号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成6年度以後の年度に係る予算の執行について適用し、平成5年度に係る予算の執行については、なお従前の例による。

(消防長事務専決規程の廃止)

3 消防長事務専決規程(昭和56年広島町訓令第15号)は、廃止する。

(平成7年訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第14号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第26号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第27号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年訓令第11号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第16号)

1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成10年訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第20号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第23条及び第24条の規定は、同年5月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第4項の規定は、平成29年度以後の年度分に係る予算の執行について適用し、平成28年度分までに係る予算の執行については、なお従前の例による。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は同年5月8日から、第9条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、北広島市子ども発達支援センター条例(平成31年北広島市条例第6号)の施行の日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(北広島市臨時職員取扱規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 北広島市臨時職員取扱規程(平成3年広島町訓令第12号)

(2) 北広島市一般職の非常勤職員取扱規程(平成3年広島町訓令第13号)

(3) 北広島市母子保健推進員設置規程(昭和55年広島町訓令第8号)

(4) 北広島市廃棄物指導パトロール員設置規程(平成3年広島町訓令第6号)

(5) 北広島市環境監視員設置規程(平成3年広島町訓令第5号)

(6) 北広島市交通安全指導員設置規程(昭和54年広島町訓令第17号)

(7) 北広島市交通安全推進員設置規程(昭和54年広島町訓令第18号)

(8) 北広島市交通安全学童指導員設置規程(昭和54年広島町訓令第19号)

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年12月15日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条、第8条―第13条関係)共通専決事項

(平29訓令5・平30訓令2・平30訓令12・平31訓令2・令元訓令4・令3訓令4・令4訓令2・令5訓令3・令5訓令9・令6訓令4・一部改正)

1 庶務関係

決裁区分

事務の種類

市長

副市長

部長(特定部長)

課長等(特定課長)

保育園長

備考

会議

附属機関

招集及び諮問事項の決定

 

 

 

 

 

その他定例的なもの

 

招集及び諮問事項の決定

 

 

 

 

事務引継

副市長

部長・消防長

課長等・保育園長

主査以下の職員

主任保育士以下の職員

 

文書

公印

 

 

 

(1) 公印使用の承認(北広島市公印規程(昭和51年広島町訓令第5号)第2条に定める公印管理責任者)

(2) 公印の作成、改刻又は廃止(総務課長)

(3) 公印の刷込承認(総務課長)

 

 

編さん・保存

 

 

 

文書の編さん、保存及び廃棄並びに書庫管理

文書の編さん、保存及び廃棄並びに書庫管理

 

告示・指令・達・通知・催告・申請・届出・報告・照会及び回答

重要又は異例に属する告示・指令・達・通知・催告・申請・届出・報告・照会及び回答

 

告示・指令・達・通知・催告・申請・届出・報告・照会及び回答

定例に属し、かつ、軽易な事項の告示・指令・達・通知・催告・申請・届出・報告・照会及び回答

 

 

証明・閲覧・許可・認可・承認等

重要な許可、認可及びその取消し等の行政処分

 

法令、条例又は規則による一定基準に基づく許可、認可及びその取消し等の行政処分

 

 

 

 

 

 

原簿による証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

施設長の証明を要する証明書の発行及び交付

 

 

 

 

保管物件及び諸設備の公共用一時貸付又は使用許可

保管物件及び諸設備の公共用一時貸付又は使用許可

 

その他

 

 

 

原簿、台帳等の作成及び記載の確認

 

 

 

 

 

所管事務に係る関係者の呼出通知等

保育業務に係る保護者等の呼出通知等

 

 

出版物の刊行

 

出版物の贈与

 

 

事務・事業計画

 

 

(1) 年間(月別)実施計画の策定・変更

(2) 実施事務・事業の進行管理

 

 

 

不動産

登記及び地目変更等

 

 

不動産登記・土地の分合筆・地目変更

 

 

 

土地の測量

 

 

土地の立入測量の実施

 

 

 

その他

 

 

関係諸団体との連絡調整

(1) 所管車両の管理運行

(2) 軽易な用務に使用する車両等の借上

(3) 料金後納郵便物の差出し

(4) 共通物品の請求

緊急の用に使用する車両等の借上げ

 

2 人事関係

決裁区分

事務の種類

市長

副市長

部長(特定部長)

課長等(特定課長)

保育園長

備考

任免

会計年度任用職員

 

 

任用の承認

保育実習生の受入承認(子ども家庭課長)

保健師実習生の受入承認(健康推進課長)

 

 

服務

諸願届の承認

 

部長・消防長

課長等・保育園長

主査以下の職員

主任保育士以下の職員

 

当直勤務

 

 

 

(1) 当直勤務命令

(2) 当直日誌の点検

 

 

特殊勤務命令

 

部長

課長等

主査以下の職員

 

 

時間外勤務命令

 

 

 

主査以下の職員

主任保育士以下の職員

 

管理職員特別勤務の実績


部長・消防長

課長等・保育園長




旅行命令・復命

外国

副市長・部長・消防長・課長等・保育園長

主査以下の職員

 

 

 

 

内国

副市長

部長・消防長

課長等・保育園長

主査以下の職員

主任保育士以下の職員

 

3 財務関係

 

決裁区分

事務の種類

副市長

部長(特定部長)

課長等(特定課長等)

備考

支出負担行為決定

人件費

 

 

(1) 報酬に係るもの

(2) 職員給与に係るもの(会計年度任用職員以外の給与は職員課長)

 

報償費(物品以外)

200万円以上

200万円未満

20万円未満

 

旅費

 

 

 

交際費

10万円以上

10万円未満

1万円以下(秘書課長)

 

食糧費

10万円以上

10万円未満

1万円未満

学童クラブに係るものを除く。

修繕料及び原材料費

2,000万円以上

2,000万円未満(北広島市建設工事執行規則(昭和46年広島町規則第17号。以下「建設工事執行規則」という。)に定める建設工事に係るもの(財務部長))

200万円未満(建設工事執行規則に定める建設工事に係るもの(契約管財課長))

 

役務費

200万円以上

200万円未満

(1) 20万円未満

(2) 医療費助成事業に係る審査(調査)支払、請求事務手数料に係るもの(保険年金課長)

(3) 国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)診療報酬審査支払手数料に係るもの(保険年金課長)

(4) 介護保険特別会計(以下「介護会計」という。)介護報酬審査支払手数料に係るもの(高齢者支援課長)

(5) 介護会計介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料に係るもの(高齢者支援課長)

 

委託料

2,000万円以上

2,000万円未満(建設工事執行規則に定める建設工事に係るもの(財務部長))

200万円未満(建設工事執行規則に定める建設工事に係るもの(契約管財課長))

 

使用料・賃借料

2,000万円以上

2,000万円未満

200万円未満

 

工事請負費

2,000万円以上

2,000万円未満(建設工事執行規則に定める建設工事に係るもの(財務部長))

200万円未満(建設工事執行規則に定める建設工事に係るもの(契約管財課長))

 

公有財産購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

 

 

負担金補助及び交付金

200万円以上

(1) 200万円未満

(2) 本市の水道事業又は下水道事業に係るもの(20万円未満のものを除く。)

(1) 20万円未満

(2) 国保会計に係るもの。ただし、保健事業に係るものを除く。(保険年金課長)

(3) 介護会計保険給付費に係るもの(高齢者支援課長)

(4) 介護会計地域支援事業費のうち介護予防・生活支援サービス事業費に係るもの(高齢者支援課長)

(5) 介護会計財政安定化基金拠出金に係るもの(高齢者支援課長)

(6) 後期高齢者医療広域連合納付金に係るもの(保険年金課長)

 

貸付金

200万円以上

200万円未満


 

補償金及び補填金

500万円以上

500万円未満

 

 

賠償金

100万円以上

100万円未満

 

 

償還金利子及び割引料

 

 

 

投資及び出資金

2,000万円以上

2,000万円未満

200万円未満

 

積立金

 

基金の利子から生ずる利子積立金以外の積立金

基金の利子から生ずる利子積立金

 

繰出金

 

 

 

物品購入等

報償費(物品購入のみ)

消耗品費

印刷製本費

医薬材料費

備品購入費

2,000万円以上

2,000万円未満(財務部長)

200万円未満(契約管財課長)

5万円未満

特殊物品に係るものを除く。

右欄の指定経費

寄附金

 

(1) 光熱水費

(2) 燃料費

(3) 通信費

(4) 扶助費

(5) 公課費

(6) 学童クラブの食糧費(子ども家庭課長)

(7) 保育園又は学童クラブの賄材料費(子ども家庭課長)

 

上記以外の経費

200万円以上

200万円未満

20万円未満

特殊物品に係るものを含む。

予備費の充用

200万円以上

200万円未満(財務部長)

 

 

予算の流用

500万円以上

500万円未満(財務部長)

20万円未満(財政課長)

 

寄附受納

50万円以上

(1) 50万円未満

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金のうち、市外に住所を有する個人から寄附されたもの(財務部長)

 

動産及び不動産は、評価額とする。

歳入調定

 

200万円以上

200万円未満

 

支出命令

支出負担行為の決裁区分の副市長及び部長等の決裁区分を合わせて部長等とし、物品購入等の財務部長は予算所管部長等と、契約管財課長は予算所管課長等として同区分を適用する。

歳入歳出外

収入通知

 

 

 

支出通知

 

 

 

支出審査

 

 

(会計課長)

 

資金前渡職員の指定

支出命令者とする。

一時借入金

 

(会計室長)

 

 

公有財産

貸付

 

 

無償又は減額のものは、評価額による。

交換又は売払処分

500万円以上

500万円未満

 

処分時の評価額による。

物品

貸付

30万円以上

30万円未満

10万円未満

 

交換又は売払処分

50万円以上

50万円未満

 

処分時の評価額による。

用途廃止

3万円以上

3万円未満

 

用途廃止時の評価額による。

予算執行・起工決定

物品購入等、委託料、工事請負費、貸付金、補償金及び補填金、賠償金、投資及び出資金並びに寄附金については、支出負担行為決定の決裁区分の副市長を市長として同区分を適用する。

納入督励




繰上徴収




履行期限の繰上




滞納処分




滞納処分の執行停止




徴収停止




履行期限の特約等




その他

契約事務審査委員会の審査事項に係る決定

 

 

 

備考

「○」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその該当欄の者が専決権限を有することを示す。ただし、括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、当該職にある者(特定部長等又は特定課長という。)に限りこれを有する。

別表第2(第5条関係)個別専決事項

(平29訓令5・平29訓令15・平30訓令2・平30訓令6・平30訓令11・平31訓令2・令元訓令3・令2訓令2・令2訓令7・令3訓令1・令3訓令2・令3訓令6・令4訓令2・令5訓令3・令5訓令8・令6訓令4・令6訓令7・一部改正)

1 企画部長

(1) 都市計画決定(市決定)に係る案の公告及び縦覧並びに知事への承認申請

(2) 都市計画決定(知事決定)に係る案の公告及び縦覧並びに知事への意見書の提出

(3) 重要な広報紙の編集(報道機関との連絡を含む。)

(4) 事務事業評価の実施

(5) 統計調査員及び協力員の委嘱に係る推薦

2 総務部長

(1) 職員採用試験の実施

(2) 道内で実施される研修の派遣決定(引き続き1月を超えるものを除く。)

(3) 職員住宅の入退居の決定

(4) 議案の取りまとめ

(5) 防災及び災害対策に関すること。

(6) 防災センターに関すること。

(7) 国民保護に関すること。

(8) 復興に係る市民に対する支援の総合調整に関すること。

3 財務部長

(1) 納税の徴収猶予の許可及び取消し

(2) 納税思想の啓発及び普及計画の策定

(3) 固定資産課税台帳の縦覧期間の決定

(4) 固定資産税(縦覧以後)の価格決定及び修正

(5) 不納欠損処分の決定(財務部の所管に属するものに限る。)

(6) 税額の一般的な減免

(7) 財産の保険加入

4 市民環境部長

(2) 市民参加の推進に係る協議に関すること。

(3) 市民協働の推進に係る総合企画、調整及び体制の整備に関すること。

(4) 男女共同参画社会形成に向けての総合企画及び施策の調整に関すること。

(5) 特定非営利活動法人の設立の認証、定款の変更の認証、監査員の認定、改善命令等に関すること。

(6) 一般廃棄物収集運搬業等の許可(更新、変更及び再交付)

(7) ゴルフ場農薬等安全使用に関する協議

(8) 環境衛生思想の普及

(9) 有害鳥獣駆除の許可

5 保健福祉部長

(1) 生活保護の決定及び実施

(2) 生活保護費の返還又は徴収金の額の決定

(3) 中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付の決定

(4) 地域福祉計画の管理

(5) 高齢者の援護、育成又は更生の措置

(6) 障がい児・者の援護、育成又は更生の措置

(7) 障がい者福祉計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の管理

(8) 高齢者保健福祉計画の管理

(9) 福祉施設の整備及び推進に関する協議

(10) 健康増進計画の管理

(11) 保健予防、指導計画の策定

(12) 保健衛生思想の普及

(13) 介護保険事業計画の管理

(14) 要介護認定の実施

(15) 介護保険料の賦課、減免及び徴収猶予

(16) 介護給付割合等の変更

(17) 国民健康保険税の減免

(18) 国民健康保険の一部負担金の減免

(19) 国民健康保険特定健康診査等実施計画の管理

(20) 不納欠損処分の決定(保健福祉部の所管に属するものに限る。)

6 福祉総合相談室長

福祉、介護、医療等に関する相談支援の総合調整に関すること。

7 子育て支援部長

(1) 子ども・子育て支援プランの管理

(2) 子どもの権利に関する推進計画の管理

(3) 児童、母子及び父子の援護、育成又は更生の措置(障がい児・者に属するものを除く。)

(4) 入院助産の措置

(5) 施設型給付費等の支給認定及び利用者負担金の額の決定

(6) 子育てのための施設等利用給付の支給認定

(7) 学童クラブの入所及び学童保育料の額の決定

(8) 保育所利用者負担金の徴収猶予の許可及び取消し

(9) 不納欠損処分の決定(子育て支援部の所管に属するものに限る。)

8 建設部長

(1) 土木災害の応急措置

(2) 市営住宅入居者の違反処分

(3) 所管建設工事等の実施設計の審査

(4) 個人又は組合が施行する土地区画整理事業に係る事前協議

(5) 空き家等基本計画に関すること。

(6) 不納欠損処分の決定(建設部の所管に属するものに限る。)

9 経済部長

(1) 砂利採取及び採石許可の協議

(2) 所管建設工事等の実施設計の審査

(3) 伐採届出の審査

10 ボールパーク連携推進室長

ボールパーク構想に関する重要な施策の決定(報道機関との連絡を含む。)

11 企画課長

(1) 主要施策及び特命事項の調査並びに資料の収集及び分析

(2) 総合計画に関する調査並びに資料の収集及び分析

12 都市計画課長

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の各種届出書に関する事務処理

(2) 都市計画法第53条に基づく建築許可

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく造成工事の各種届出書に関する事務処理

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務処理

(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく事務処理

(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定及び証明

(7) 都市景観に関する調査並びに資料の収集及び分析

(9) 北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)及び北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例に違反するはり紙、はり札及び立看板の簡易除却に関する事務処理

13 広報課長

(1) 基幹統計及び各種統計調査の実施

(2) 軽易な広報紙の編集及び広報資料の収集

14 秘書課長

(1) 市長及び副市長の秘書に関する事務処理

(2) 市長会との連絡調整及び調査報告に関する事務処理

(3) 姉妹都市交流事業に関する事務処理

15 総務課長

(1) 文書の収受及び発送

(2) 宗教法人に関する事務処理

(3) 議案の編集及び配布

(4) 表彰及びほう賞の該当者の調査

(5) 後援承認の決定

(6) 個人情報保護及び情報公開に関する事務処理

16 職員課長

(1) 扶養親族並びに通勤手当及び住居手当の認定

(2) 職員の諸願、諸届の処理(引き続き7日を超える欠勤及び異例のものを除く。)

(3) 職員共済組合及び職員退職手当組合に関する定例的な手続の承認

(4) 職員の身分証明書の交付

17 DX推進課長

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進等に関する調査並びに資料の収集及び分析

18 危機管理課長

(1) 防災及び災害対策に関する事務処理

(2) 復興に係る市民に対する支援の総合調整に関する事務処理

19 税務課長

(1) 土地及び家屋の異動通知の処理

(2) 課税物件の届出の処理

(3) 課税物件の検査

(4) 課税物件を表示する鑑札類の交付

(5) 諸営業の届出の処理

(6) 納税通知書の発行

(7) 納税文書の公示送達

(8) 納税督促状の発行

(9) 過誤納金の還付、充当及び更正

(10) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書の交付

(11) 災害に係る住家の被害の認定

20 債権管理課長

(1) 徴収嘱託及び受託

(2) その他債権管理に関する事務処理

21 契約管財課長

(1) 入札参加資格審査申請に関する事務処理

(2) 工事発注計画の作成

(3) 財産の保険加入の更新

22 市民生活課長

(2) 市民参加及び市民協働に関する事務処理

(3) 男女共同参画に関する事務処理

(4) 特定非営利活動法人に関する事務処理

23 戸籍住民課長

(1) 戸籍、住民基本台帳、死産届及び人口動態調査に関する事務処理

(2) 印鑑登録に関する事務処理

(3) 埋火葬許可に関する事務処理

(4) 成年被後見人、破産者及び犯罪人名簿に関する事務処理

(5) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の指定及び個人番号カードに関する事務処理

(6) 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に関する事務処理

(7) 中長期在留者及び特別永住者に関する事務処理

(8) 出張所との連絡調整

24 出張所長

所管区域における分掌事務の処理

25 北広島団地住民センター連絡所長

分掌事務の処理

26 エルフィンパーク市民サービスコーナーセンター長

分掌事務の処理

27 環境課長

(1) 軽微な公害に関する事務処理

(2) ゴルフ場農薬等安全使用の指導に関する事務処理

(3) 公害に関する特定施設等に関する事務処理

(4) 墓地の使用許可

(5) 霊園、墓地及び火葬場の維持管理

(6) 畜犬の登録及び取締り並びに野犬掃とうに関する事務処理

(7) 清掃の実施

(8) クリーンセンターの維持管理

(9) クリーンセンターの利用許可

28 環境課参事

(1) 脱炭素化の推進に関する事務処理

(2) 火葬場の整備に関する事務処理

29 福祉課長

(1) 生活保護の実施に関する事務処理

(2) 生活保護費返還金又は徴収金の納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

(3) 中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付に関する事務処理

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する事務処理

(5) 地域福祉計画に関する事務処理

(6) 障がい者福祉計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関する事務処理

(7) 障がい児・者の福祉に関する事務処理

(8) 障害者支援施設等への入所措置及び徴収金に関する事務処理

(9) 障がい児・者の手当に関する事務処理

(10) 行旅死病人の取扱いに関する処置

(11) 旧軍人等及び遺族等の給付金申請の受付及び進達

(12) 社会福祉法人の定款の認可、監査、指導等に関する事務処理

(13) 福祉施設の整備及び推進に関する事務処理(他の所管に属するものを除く。)

30 参事(支援給付担当)

低所得者支援及び定額減税補足給付に関する事務処理

31 高齢者支援課長

(1) 介護保険事業計画に関する事務処理

(2) 被保険者の資格に関する事務処理

(3) 要介護認定に関する事務処理

(4) 介護保険料に関する事務処理

(5) 保険給付に関する事務処理

(6) 高齢者保健福祉計画に関する事務処理

(7) 老人施設の入所措置及び徴収金に関する事務処理

(8) 高齢者保健福祉サービスに関する事務処理

(9) 有料老人ホームに関する事務処理

(10) 軽費老人ホームに関する事務処理

32 健康推進課長

(1) 健康増進計画に関する事務処理

(2) 各種予防接種及び健康診査の実施

(3) 感染症患者の発生及び転帰に関する事務処理

(4) 健康教育、健康相談等保健指導の実施

(5) 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導の実施

33 保険年金課長

(1) 国民健康保険被保険者の資格に関する事務処理

(2) 国民健康保険の給付に関する事務処理

(3) 国民健康保険税の賦課に関する事務処理

(4) 国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導に関する事務処理

(5) 後期高齢者医療保険に関する事務処理

(6) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する事務処理

(7) 子ども医療費助成に関する事務処理

(8) 未熟児養育医療給付に関する事務処理

(9) 国民年金裁定請求に関する事務処理

(10) 国民年金の資格及び保険料の免除等に関する事務処理

34 参事(相談担当)

子ども家庭総合支援拠点に関する事務処理

35 子ども家庭課長

(1) 児童、母子及び父子の福祉に関する事務処理

(2) 子ども・子育て支援プランに関する事務処理

(3) 子どもの権利擁護に関する事務処理

(4) 児童福祉施設(保育所、児童厚生施設及び障がい児入所施設を除く。)に関する事務処理

(5) 保育所に関する事務処理(保育園長の所管に属するものを除く。)

(6) 保育所との連絡調整

(7) 保育児童の栄養に関する事務処理

(8) 保育所利用者負担金納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

(9) 保育所利用者負担金の過誤納金の返還、充当及び更正

(10) 保育所利用者負担金滞納処分文書の公示送達

(11) 保育所利用者負担金分納申請の承認

(12) 子育てのための施設等利用給付に関する事務処理

(13) 学童クラブに関する事務処理

(14) 児童センターに関する事務処理

(15) 学童保育料納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

(16) 学童保育料の過誤納金の返還、充当及び更正

(17) 学童保育料分納申請の承認

36 子ども発達支援センター長

子ども発達支援センターに関する事務処理

37 保育園長

保育所に関する事務処理

38 地域子育て支援センター長

(1) 子育て支援事業の実施に関する事務処理

(2) 地域子育て支援センターの使用許可

39 建設総務課長

(1) 用地買収等に伴う支障物件移転完了検査

(2) 区画整理事業区域内の換地証明

(3) 空き家対策に関する事務処理

(4) 市営住宅入退居者の決定

(5) 市営住宅家賃の納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

40 都市整備課長

(1) 道路、河川等に関する工事の監督

(2) 街路、公園等に関する工事の監督

(3) 北広島市緑のまちづくり条例(昭和61年広島町条例第22号)に基づく緑化協議に関する事務処理

(4) 緑の羽根募金に関する事務処理

(5) 土地区画整理事業に伴う清算金の納入通知書及び督促状の発行並びに納入

(6) 土地区画整理事業施行区域内の建築行為等の許可に関する事務処理

(7) 土地区画整理組合の資格、印鑑証明に関する事務処理

(8) 市有林への立入許可

41 都市整備課参事

ボールパーク関連等に関する工事の監督

42 建築課長

建築工事の監督

43 土木事務所長

(1) 除雪計画の作成

(2) 道路及び河川の維持補修

(3) 道路等の補修工事の監督

(4) 道路及び河川の占用及び使用許可

(5) 道路及び河川に係る占用料の納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

(6) 都市計画事業の施行により設置された公共施設(公園及び下水道を除く。)の管理及び引継ぎ

(7) 公園等の補修工事の監督

(8) 公園等の占用及び使用許可

(9) 公園等に係る占用料の納入通知書及び督促状の発行並びに納入の督励

44 農政課長

(1) 火入許可

(2) 家畜商、獣医師及び装てい師の届出の処理

(3) 家畜防疫に関する事務処理

(4) 森林経営計画の認定に関する事務処理

(5) 堤内排水機場の運転管理

45 商工業振興課長

(1) 商業振興に関する調査並びに資料の収集及び分析

(2) 中小企業特別融資に関する事務処理

(3) 勤労者の福利厚生に関する事務処理

(4) 工業振興に関する調査並びに資料の収集及び分析

46 観光振興課長

(1) 観光に関する資料の収集及び分析

(2) レンタサイクルの利用許可

47 スポーツ振興課長

(1) スポーツ施設の管理運営

(2) スポーツ機関、施設、団体等との連絡調整

(3) 総合体育館及び地区体育館との連携調整

48 ボールパーク連携推進課長

ボールパーク構想の推進に関する調査並びに資料の収集及び分析

別表第3(第8条関係)

(平29訓令5・一部改正)

消防長の専決事項

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物の事務に関すること。

(2) 消防法第22条第3項に規定する火災に関する警報の発令

(3) 消防法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限

別表第4(第15条関係)

(令2訓令2・令2訓令12・一部改正)

代決順序

決裁事項

代決することができる者

決裁権者が不在のとき

決裁権者及び左欄に掲げる者がともに不在のとき

市長の決裁事項

副市長

所管部長

副市長の専決事項

所管部長

副市長があらかじめ指定する部長

部長の専決事項

所管課長等(次長を置く部にあっては、次長)

部長があらかじめ指定する課長等(次長を置く部にあっては、所管課長等)

課長等及び参事の専決事項

所管主査

課長等及び参事があらかじめ指定する主査

保育園長の専決事項

主任保育士


備考 補助執行の場合にも適用する。

北広島市事務決裁規程

昭和47年5月31日 訓令第7号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年5月31日 訓令第7号
昭和49年5月27日 訓令第4号
昭和52年3月29日 訓令第8号
昭和53年3月28日 訓令第8号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和55年3月31日 訓令第12号
昭和55年7月3日 訓令第17号
昭和56年3月31日 訓令第7号
昭和56年10月1日 訓令第18号
昭和57年3月31日 訓令第7号
昭和58年3月31日 訓令第12号
昭和58年7月1日 訓令第21号
昭和59年4月7日 訓令第13号
昭和59年5月1日 訓令第23号
昭和60年4月2日 訓令第10号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和62年3月30日 訓令第6号
昭和62年7月3日 訓令第16号
昭和62年7月30日 訓令第17号
昭和63年10月4日 訓令第12号
平成元年3月30日 訓令第4号
平成2年3月31日 訓令第9号
平成2年12月22日 訓令第21号
平成3年3月29日 訓令第14号
平成4年3月31日 訓令第12号
平成5年3月30日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第9号
平成8年3月26日 訓令第14号
平成8年8月8日 訓令第26号
平成8年8月19日 訓令第27号
平成9年3月28日 訓令第11号
平成9年9月12日 訓令第16号
平成10年3月31日 訓令第13号
平成11年3月29日 訓令第9号
平成12年3月24日 訓令第4号
平成12年12月29日 訓令第17号
平成13年3月28日 訓令第15号
平成13年9月27日 訓令第20号
平成14年2月28日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成15年3月28日 訓令第7号
平成16年3月29日 訓令第4号
平成17年3月30日 訓令第6号
平成17年10月12日 訓令第17号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成18年12月20日 訓令第20号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年6月27日 訓令第12号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年6月29日 訓令第7号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成26年7月10日 訓令第8号
平成27年3月27日 訓令第1号
平成28年3月29日 訓令第5号
平成29年3月21日 訓令第1号
平成29年3月29日 訓令第5号
平成29年9月22日 訓令第15号
平成30年3月28日 訓令第2号
平成30年4月27日 訓令第6号
平成30年9月27日 訓令第11号
平成30年11月9日 訓令第12号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和元年12月4日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和2年4月30日 訓令第7号
令和2年9月29日 訓令第12号
令和3年1月27日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年7月30日 訓令第4号
令和3年12月13日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第3号
令和5年5月25日 訓令第8号
令和5年8月21日 訓令第9号
令和6年3月28日 訓令第3号
令和6年3月28日 訓令第4号
令和6年3月28日 訓令第7号
令和6年6月13日 訓令第9号