○北広島市災害対策本部条例

昭和37年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、北広島市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属する本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島市災害対策本部条例

昭和37年12月24日 条例第21号

(平成25年1月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第21号
昭和57年3月31日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第7号
平成25年1月5日 条例第1号