○北広島市情報公開条例
平成11年3月24日
条例第2号
注 平成31年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に関する情報についての市民の知る権利を保障し、市政の諸活動について説明する責任を全うするとともに、市民参加の促進とより公正で開かれた市政を実現し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の公開 この条例の定めるところにより、文書、図面、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により公開することをいう。
(平31条例3・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市政に関する情報についての市民の知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等、この条例により公文書の公開を求めるものの利便に配慮しなければならない。
(使用者の責務)
第4条 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して使用するとともに、他の者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(公開請求権者)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、財産、所得、学歴、職歴、住所、所属団体、家族構成、健康状態、身体的特徴等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位、財産権その他正当な利益が不当に損なわれると認められるもの又は実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として、当該法人等又は当該事業を営む個人から任意に市に提供された情報であって、当該法人等又は当該事業を営む個人の承諾なく公開することによって、当該法人等又は当該事業を営む個人との協力関係若しくは信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 市の内部又は市と国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人その他公共的団体等(以下「国等」という。)との間における検討、協議、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、市の公正又は円滑な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟の処理方針、入札の予定価格、交渉の方針、職員の身分取扱いその他の市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議、依頼等の趣旨に反し、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることにより、当該協議、依頼等に関する事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(7) 法令等の規定により、明らかに公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定により公開してはならない旨の具体的な指示があった情報
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
3 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であっても、公開しないこととした事由が期間の経過によって消滅したときは、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(公益上の理由による公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、健康、生活又は財産の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の公開をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、健康、名誉等が侵害されると認められるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公開請求の手続)
第9条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開等の決定)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、その翌日から起算して14日(当該公開請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該公開請求の補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に、公文書の公開をする旨又は公文書の公開をしない旨の決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間内に公開等の決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であって、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内に当該公文書のすべてについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められるときは、当該期間内に当該公文書のうちの相当の部分について公開等の決定を行い、残りの公文書については相当の期間内に公開等の決定を行うものとする。
(公開等の決定の通知)
第11条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかにその内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定をしたときはその理由を、第6条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をする旨の決定をしたときはその旨及び理由を記載して請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書について公文書の公開をしない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の公開をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第12条 実施機関は、第8条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨を通知しなければならない。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている請求公文書を第7条の規定により公開しようとするときは、請求公文書の全部又は一部について公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、請求公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、公文書の公開をする旨の決定をされた公文書(以下この条において「公開公文書」という。)を保管している実施機関が、第11条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公開公文書に係る公文書の公開をすることにより当該公開公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公開公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、北広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(1) 弁明書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書をいう。)
(2) 反論書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書をいう。)
(3) 意見書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書をいう。)
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(公文書の任意的公開)
第19条 実施機関は、この条例の施行の日前に作成され、又は取得した公文書(永年保存文書として定められている公文書のうち、公文書の公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したものを除く。)について、公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(会議の公開)
第20条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、審査請求の審理、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、当該会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報の公開)
第21条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が別に定めるもの(以下この条において「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、当該出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が別に定める。
(他の法令等との調整)
第22条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
(公文書の管理等)
第23条 実施機関は、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成するものとする。
(実施状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、この条例による公文書の公開の実施状況について公表するものとする。
(情報の提供)
第25条 市は、総合的な情報公開制度を推進するため、情報提供施策の整備拡充を図り、市政に関する正確でわかりやすい情報を、市民が的確に得られるよう努めるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定(第19条の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(施行日前の公文書の公開)
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した公文書であって、永年保存として定められているもののうち、公文書の公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日からこの条例の規定を適用する。
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中北広島市情報公開条例第6条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の北広島市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(第1条中北広島市情報公開条例第6条の改正規定に係る部分にあっては公布の日、第2条の規定に係る部分にあっては平成16年4月1日)以後の公文書の公開の請求について適用する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(北広島市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例第1条の規定による改正前の北広島市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第14条第1項の規定によりされた意見の聴取は、この条例第1条の規定による改正後の北広島市情報公開条例(以下「改正後の情報公開条例」という。)第14条第1項の規定によりされた意見書の提出の機会の付与とみなす。
3 施行日前に改正前の情報公開条例第14条第1項の規定により意見を聴かれた請求者以外のものが当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において施行日以後に公開決定をするときは、改正後の情報公開条例第14条第3項中「前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者」とあるのは「北広島市情報公開条例及び北広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成19年北広島市条例第6号)第1条の規定による改正前の北広島市情報公開条例第14条第1項の規定により意見を聴かれた請求者以外のもの」と、「表示した意見書を提出した場合」とあるのは「表示した場合」と、「当該意見書(第17条及び第17条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者」とあるのは「反対の意思を表示した請求者以外のもの」と、改正後の情報公開条例第17条の2第3号中「反対意見書を提出した第三者(当該第三者」とあるのは「反対の意思を表示した請求者以外のもの(当該請求者以外のもの」と、改正後の情報公開条例第18条各号中「第三者」とあるのは「請求者以外のもの」と読み替えて適用する。
4 施行日前に改正前の情報公開条例第17条の規定により北広島市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは改正後の情報公開条例第17条の規定により北広島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、改正前の情報公開条例第18条第1項の規定により当該諮問について北広島市情報公開審査会がした審議の手続は北広島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年北広島市条例第3号)の規定により北広島市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
5 改正後の情報公開条例第17条の2の規定は、施行日以後に諮問した事案について適用する。
6 改正前の情報公開条例第18条第7項に規定する北広島市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
7 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する改正前の情報公開条例第27条に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。